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法人の認定等

認定(特例認定)NPO法人への寄附者に対する税制優遇等

公開日:令和4年(2022)4月1日更新日:令和4年(2022)4月1日

認定(特例認定)NPO法人になると、個人や法人は寄附(※)をする際、税制上の優遇措置があります。
そのため、認定(特例認定)NPO法人は寄附金を集めやすくなる等のメリットがあります。
認定NPO法人は以下の全て、特例認定法人は以下の1から3について適用されます。

※ここでいう「寄附」とは、特定非営利活動に係る事業に関連する寄附を指します。

認定NPO、特例認定NPOに適用される優遇措置

1 個人が寄附をした場合

認定(特例認定)NPO法人に寄附をすると、国税と地方税をあわせて、寄附金額の最大50%が税額から控除されます。

2 法人が寄附をした場合

法人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられており、法人は、その範囲内で損金算入が認められます。

3 個人が現物資産寄附をした場合のみなし譲渡所得税の非課税措置

個人が土地、建物、株式等の現物資産を寄附した場合には、その現物資産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、その資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して、寄附した人に「みなし譲渡所得税」が課税されます。

個人が認定(特例認定)NPO法人に現物資産寄附をした場合、その寄附が一定の要件を満たすときは、国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所得税が非課税となります。この非課税措置には、全ての特定非営利活動法人が対象となる「一般特例」と、認定法人及び特例認定法人が対象となる「承認特例」の2 つの制度があり、それぞれ承認要件などが異なります。

※ 詳細については、内閣府NPO ホームページに掲載されている「認定NPO 法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認~証明申請等の手引き~」や、国税庁ホームページに掲載されている「『租税特別措置法第40 条の規定による承認申請書』の記載のしかた」等をご参照ください。

 

認定NPO法人にのみ適用される優遇措置

4 相続人等が相続財産権等を寄附した場合

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、寄附をした場合には、その寄附をした財産の価値は相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

5 NPO法人のみなし寄附金制度

認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で、特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。
このみなし寄附金は、一定の範囲内で損金算入が認められます。

詳細については、「特定非営利活動法人ガイドブック(認定編)」の5頁から11頁をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側