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法人の認定等

手続きの流れ

公開日:令和5年(2023)12月18日更新日:令和5年(2023)12月18日
設立の流れ

設立の流れ

1 法人設立の意思決定

法人を設立しようとする人(設立代表者)は、設立趣旨書及び定款案を作成します。
設立代表者は趣旨に賛同する人(社員になる意思のある人)を募り、法人設立総会を開催します。総会において、法人の設立についての意思決定を行い、その会議の議事録を作成します。その議事録の謄本、設立趣旨書及び定款は、設立申請の際の提出書類の一部となります。

2 申請書類の作成

法人設立の要件を満たしている団体で、法人格を取得する意思を固めた団体は、申請書類を作成します。

申請書類の種類及び作成方法については、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。

「申請先は?」(所轄庁について)(法第9条)

特定非営利活動法人の設立の申請は、所轄庁に対して行います。
所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事又は指定都市の長となります。したがって、日本全国で活動している団体であっても、主たる事務所が都内にあれば、東京都が所轄庁となり、活動領域に関係なく、法人設立認証申請は、東京都知事に対して行うこととなります。

3 設立申請相談(申請者)

東京都では、初めてNPOの設立申請を行う方や、現在NPO法人を運営している方向けに説明会や個別相談を実施しています。参加をご希望される方は、電話又は窓口まで日時のご予約をお願いいたします。詳細については、以下のページをご覧ください。

4 申請

法人設立についての意思決定をした団体は、必要書類を東京都に提出します。東京都は、必要書類がそろっていることを確認して受理します。(受理時においては書類の形式的なチェックのみ行っており、受理をもって認証をお約束するものではありません。)

申請は、ご郵送でも窓口にご持参いただくことでもお受けしております。

申請書類の受理書類の控えが必要な場合は、「特定非営利活動法人設立認証申請書」の控えを併せてお持ちください。ご郵送の場合は、申請書の控えと返信用封筒(切手を貼付し宛先を記したもの)も同封してください。申請書の控えに収受印を押印してお返しします。

5 公表・縦覧(法第10条第2項)

東京都は、申請書を受理した後、申請があった旨及び(1)申請年月日、(2)申請した特定非営利活動法人の名称、(3)代表者氏名、(4)主たる事務所の所在地、(5)定款に記載された目的を、東京都のホームページ上で公表します。

提出された書類のうち、(1)定款、(2)役員名簿、(3)設立趣旨書、(4)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書、(5)設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書は、申請書が受理された日から2週間、東京都生活文化スポーツ局内で縦覧されます。これにより、誰でも希望すれば縦覧書類を見ることができます。

6 縦覧期間中の補正(法第10条第4項)

設立の申請者は、申請書が受理された日から1週間に満たない場合において、申請書類についての軽微な不備(内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものに限ります) については、補正することができます。

補正書の作成方法については、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。

7 認証(不認証)の決定(法第12条第2項、第3項)

東京都は、縦覧後、原則として2か月以内(申請受理日から2か月半以内)に認証又は不認証の決定をし、その旨を書面で通知します。不認証の通知をする場合は、理由も付記します。

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このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側