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法人の認定等

設立登記完了届出

公開日:令和5年(2023)12月18日更新日:令和5年(2023)12月18日

1 設立の登記(法第7条、第13条第1項及び第3項、組合等登記令第2条)

法人設立の認証書を受け取った団体は、その認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)において、特定非営利活動法人設立の登記をしなければなりません。

この設立登記によって、特定非営利活動法人が成立し、登記事項に関して、第三者に対抗できることになります。
設立の認証を受けた日から6か月を経過しても登記をしないときは、東京都は、設立の認証を取り消すことがあります。

登記の手続きについては、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。

2 設立登記完了届出書等の提出(法第13条第2項)

登記後遅滞なく、設立登記完了届出書類(設立登記完了届出書1部、登記事項証明書1部、設立当初の財産目録1部)を東京都に提出してください。

設立登記完了届出書等の作成方法については、ガイドブック「第2章 設立」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側