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法人の認定等

都税事務所等への申告

公開日:令和5年(2023)12月18日更新日:令和5年(2023)12月18日

1 都税事務所等へ事業開始の申告

設立の登記をした日から15日以内に、各事務所の所在地を所管する都税事務所(他の都道府県の場合は、当該所在地を所管する県税事務所等) 及び市町村に、事業開始(法人成立)等申告書をそれぞれ提出してください。
事務所が都内23区内にある場合は、区役所への提出は不要です。

主な税制上の手続きについては、ガイドブック「第8章 その他」をご覧ください。

  ※詳細については、都税事務所、市町村又は税務署にお問合せください。

2 労働者を雇用する場合の、管轄する行政機関への手続き

労働者を雇用する場合には、管轄の行政機関に必要書類を提出する必要があります。

主な雇用の関係の手続きについては、ガイドブック「第8章 その他」をご覧ください。

 ※詳細については、労働基準監督署、公共職業安定所又は社会保険事務所にお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側