都税事務所等への申告
公開日:令和5年(2023)12月18日更新日:令和5年(2023)12月18日
1 都税事務所等へ事業開始の申告
設立の登記をした日から15日以内に、各事務所の所在地を所管する都税事務所(他の都道府県の場合は、当該所在地を所管する県税事務所等) 及び市町村に、事業開始(法人成立)等申告書をそれぞれ提出してください。
事務所が都内23区内にある場合は、区役所への提出は不要です。
主な税制上の手続きについては、ガイドブック「第8章 その他」をご覧ください。
※詳細については、都税事務所、市町村又は税務署にお問合せください。
2 労働者を雇用する場合の、管轄する行政機関への手続き
労働者を雇用する場合には、管轄の行政機関に必要書類を提出する必要があります。
主な雇用の関係の手続きについては、ガイドブック「第8章 その他」をご覧ください。
※詳細については、労働基準監督署、公共職業安定所又は社会保険事務所にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
都民生活部 管理法人課NPO法人担当
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)
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