メリットと義務
任意団体が、特定非営利活動法人の法人格を取得すると、メリットもありますが、法人としての義務も伴ってきます。
メリット
法人格取得のメリットについては、それぞれの団体の事情によって異なりますが、一般的に次のようなことが考えられます。
法人名で不動産登記ができます。
任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、代表者が代わった場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
銀行の口座を法人名で開設できます。
団体の経理が明確になります。
契約を法人名で締結できます。
任意団体の場合、団体名では契約できないこともあり、契約締結する個人が責任を負うことになるおそれがあります。
社会的信用を得やすくなります。
会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことが義務付けられていることから、社会的信用を得やすくなります。
義務
法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。
定款や事業報告書などの書類を法人の全ての事務所や所轄庁である東京都において情報公開します。法人の活動状況や財務状況、役員や社員の住所・氏名を広く都民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。
法に沿った法人運営をしなければなりません。
例えば、総会を年1回以上開催することや、役員変更、定款変更などをした場合は、東京都へ届出や認証申請を行うことになります。役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。また、会計は、「会計の原則」に従って行わなければなりません。
罰則
書類の提出を怠った場合には、過料などの行政処分の対象となります。
法人には、毎事業年度ごとに作成する事業報告書等(法第29条)、役員変更届出(法第23条第1項)、定款変更の届出(法第25条第6項)などの書類を作成し、遅滞なく所轄庁に提出する義務があります。書類の提出を怠った場合には、過料などの行政処分を受けることがあります。
解散
法に定める事由により解散します。
法人は、「社員総会の決議」、「法第43条に規定する設立認証の取消し」など、法に定める事由(法第31条)により解散します。
解散したときは、清算人が法に定められた職務(法第31条の9)を行います。
残余財産は、法に定められた者に帰属します
残余財産は、法や定款で定められた者(国、地方公共団体等)に帰属し、その他の団体や個人には分配できません。(法第11条第3項)
設立認証の取消処分時に役員だった方は、2年間、NPO法人の役員になれません。
「法第43条に規定する設立認証の取消し」による解散の場合は、解散当時の役員は、設立認証を取消された日から2年間、特定非営利活動法人の役員になれません。(法第20条第1項第6号)
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