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法人の認定等

役員の変更等

公開日:令和5年(2023)12月18日更新日:令和5年(2023)12月18日
法人は、任期中に役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったとき、役員が新たに就任したとき、任期満了と同時に再任したときは、遅滞なく、「役員変更等届出書」(第3号様式)を東京都に提出しなければなりません。

役員の変更等の届出が必要な変更事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(又は居所)の変更、改姓又は改名の場合です。

届出が必要な事項

新任(任期満了と同時に再任した場合を除く。)のとき

  1. 「役員の変更等届出書」(第3号様式)  1部
  2. 変更後の役員名簿(書式第1号)  1部
  3. 各役員の就任承諾書及び誓約書の写し(書式第2号又は書式第3号)  1部
  4. 役員の住所又は居所を証する書面  1部

再任・任期満了・死亡・辞任・解任・代表者変更・住所(又は居所)の変更・改姓又は改名のとき

  1. 「役員の変更等届出書」(第3号様式)  1部
  2. 変更後の役員名簿(書式第1号)  1部

※ 役員の変更等届出書、役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿は、NPO法人関連申請様式のページからダウンロードできます。

「役員変更等届出書」提出時の注意事項

  • 補欠の場合又は増員によって就任した場合には、その旨を付記してください。
  • 任期満了と同時に再任した場合は、再任とだけ記載してください。(再任の場合も届出が必要です。)
  • 理事が監事に、監事が理事に就任した場合も新任の扱いになります。
  • 役員の選任や解任は、総会での議決など定款で定められた手続に従って行われる必要があります。役員の任期は、2年以内の期間で、定款に規定されています。(法第24条第1項)
  • 理事又は監事の定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく、補充しなければなりません。(法第22条)
  • 監事の兼職禁止(法第19条)、役員の欠格事由(法第20条)、役員の親族等の排除(法第21条)などが規定されていますので、注意してください。

代表権を有する理事に変更があった場合

  • 代表権を有する理事を変更又は改選した場合は、主たる事務所の所在地の法務局において、2週間以内に登記の変更をしなければなりません。なお、東京都に登記事項証明書の提出は必要ありません。

このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側