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都民安全

危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定

公開日:令和5年(2023)2月1日更新日:令和5年(2023)2月1日

危険ドラッグなどの危険薬物の濫用や特殊詐欺の被害が深刻な状況を踏まえ、これら喫緊の課題に対応するため、平成27年5月19日、東京都は、警視庁、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部と、「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」を締結しました。これにより、それぞれの役割を明確にするとともに、連携を強化して対策に取り組んでいきます。

出席者

  • 舛添 要一(ますぞえ よういち) 東京都知事
  • 髙綱 直良(たかつな なおよし) 警視総監
  • 瀬川 信義(せがわ のぶよし) 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会会長
  • 中村 裕昌(なかむら ひろまさ) 公益社団法人全日本不動産協会東京都本部本部長

協定の概要

  1. 都及び警視庁は、危険薬物及び特殊詐欺に関する情報を協会に提供
  2. 協会及び協会員の不動産会社が危険薬物の販売等又は特殊詐欺に関する情報を入手した場合は、速やかに警察等へ通報
  3. 協会は、協会員の不動産会社に対する啓発活動を推進
  4. 協会は、建物を危険薬物の販売等や特殊詐欺の用に供しない旨の確約書や解除条項(特約)を盛り込んだ契約書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛け

事業及び包括協定のイメージ

協定のイメージ
出席者

締結式で知事は、「東京から危険ドラッグ及び特殊詐欺を根絶することが、私の断固たる決意」と述べ、「『世界一安全で安心な都市・東京』の実現に向けて、皆様と手を携えて全力で取り組む」と挨拶しました。

また警視総監は、「本日締結された協定は、危険ドラッグと特殊詐欺への対策を協力に推進していく上で、極めて大きな効果が期待される」、「東京の安全安心の実現に向けた取組に全力で邁進していきたい」と述べました。

東京都安全安心まちづくり条例における危険薬物

薬物濫用防止条例第2条第1号から第6号までに規定する薬物
  • 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻
  • 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚せい剤及び同条第5項に規定する覚せい剤原料
  • 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬、同条第4号に規定する麻薬原料植物及び同条第6号に規定する向精神薬
  • あへん法(昭和29年法律第71号)第3条第1号に規定するけし、同条第2号に規定するあへん及び同条第3号に規定するけしがら
  • 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定するトルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に規定する厚生労働大臣の指定薬物
薬物濫用防止条例第12条の規定に基づく知事指定薬物 薬物濫用防止条例第2条第7号(アに掲げるもののほか、これらと同等に、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもの)のうち、都内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるもので知事が指定したもの
地域の安全安心を脅かすもの 薬物濫用防止条例第2条第7号のうち、イを除くもので、地域の安全安心を脅かすものとして知事が定めるもの。
現時点では、次の物品を告示により、「地域の安全安心を脅かすもの」として定めている。
医薬品医療機器等法第76条の6の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品
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