認定(特例認定)を受けるための基準
認定(特例認定)を受けるためには、それぞれの基準に適合する必要があります。
詳細については、「特定非営利活動法人ガイドブック(認定編)」30頁から84頁をご覧ください。
認定の基準
認定を受けるためには、実績判定期間又は認定申請時までにおいて、以下の基準に適合している必要があります。
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること
- 事業活動において、共益的な活動に占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
- 欠格事由に該当していないこと
認定基準で特に注意すべき事項
特例認定の基準
特例認定を受けるためには、実績判定期間又は特例認定申請時までにおいて、以下の基準に適合している必要があります。
【前提】
- 法人設立の日から5年を経過しない特定非営利活動法人であること
- 過去に認定又は特例認定を受けたことがないこと
【基準】
- 事業活動において、共益的な活動に占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
- 欠格事由に該当していないこと
※1~8は認定の基準(2~9)と同内容です。
参考1 実績判定期間について
実績判定期間とは、当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいいます。
(初回申請の場合)
初めて認定又は特例認定を受けようとする法人が申請を行う場合は、実績判定期間は2年となります。
(例)
- 事業年度…4月1日~翌年3月31日
- 所轄庁への事業報告書等提出日…令和5年6月30日
- 申請書を提出した日…令和5年7月31日
実績判定期間は、平成30年4月1日から令和5年3月31日となります。
※初回申請の場合
初めて認定を受けようとする法人が申請を行う場合の実績判定期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31日となります。
実績判定期間
参考2 申請時期について
認定(特例認定)の申請は、事業報告書を作成し、所轄庁に提出後、申請することができます。
申請時の実績判定期間については、「参考1 実績判定期間について」を参照してください。
(例)
- 事業年度…令和4年4月1日~令和5年3月31日
- 令和4年度の事業報告書を作成し、所轄庁に提出後、認定(特例認定)の申請をすることができます。
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