【令和2年4月23日】事業報告書等の提出書類の期限について
公開日:令和2年(2020)4月23日更新日:令和2年(2020)4月23日
事業報告書等の提出書類の期限について
令和2年4月22日に、「東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」が公布されました。
この条例は、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益に係る満了日の延長及び履行されなかった義務に係る免責について定めるものです。
- この条例の第三条に基づき、令和2年4月7日から同年7月30日までの間に、条例などで規定されている履行期限が到来する提出書類については、7月31日までに提出された場合、新型コロナウィルス感染症のまん延により履行されなかったことについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む)は問われないものとされます。
条例の詳細は、公報をご覧ください。
NPO法人の関係では、「特定非営利活動促進法施行条例」において、以下の項目が該当します。
- 事業報告書等の提出(条例第四条)
- 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、(中略)知事に提出するものとする。
- 役員報酬規程等の提出(条例第六条の五)
- 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、(中略)知事に提出するものとする。
- 例えば、事業報告書等の提出について、4月1日から事業年度が始まる法人におかれましては、新型コロナウィルス感染症のまん延により6月30日までの事業報告書等の提出が難しい場合は、7月31日までに御提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
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