【令和3年7月19日】事業報告書等の提出書類の期限について
公開日:令和3年(2021)7月19日更新日:令和3年(2021)7月19日
事業報告書等の提出書類の期限について
令和3年7月12日から同年10月30日までの間に提出期限を迎える事業報告書等又は役員報酬規程等は、令和3年10月29日までにご提出ください。
「東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例」及びそれに基づく「令和三年七月の東京都特定新型コロナウイルス感染症緊急事態及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する規則」に基づき、令和3年7月12日から同年10月30日までの間に提出期限が到来する事業報告書等又は役員報酬規程等については、10月31日までにご提出いただければ、提出義務の不履行に係る責任は問われないものとされます。本年は10月31日が日曜日にあたるため、10月29日までにご提出ください。
(参考)東京都公報
【規則】
NPO法人の関係では、「特定非営利活動促進法施行条例」において、以下の項目が該当します。
- ・事業報告書等の提出(条例第四条)
- 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、(中略)知事に提出するものとする。
- ・役員報酬規程等の提出(条例第六条の五)
- 認定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、(中略)知事に提出するものとする。
- 例えば、事業報告書等の提出について、事業年度が7月1日から6月30日までの法人におかれましては、新型コロナウイルス感染症のまん延により9月30日までの事業報告書等の提出が難しい場合は、10月29日までにご提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
都民生活部 管理法人課NPO法人担当
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