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【令和5年6月12日】消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について(内閣府からのお知らせ他)

公開日:令和5年(2023)6月12日更新日:令和5年(2023)6月12日

 令和5年10月1日の消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始にあたり、内閣府より、NPO法人の皆様へ周知依頼がありましたので下記の通りお知らせします。

【内閣府より】
平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されます。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
また、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になる方等に対する支援措置も講じられます。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者(インボイス発行事業者)のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

【内閣府NPOホームページ】
TOP>新着情報一覧>消費税のインボイス制度(適格請求書保存等保存方式)について
https://www.npo-homepage.go.jp/news/invoice

【国税庁 インボイス制度特設サイト】


【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)


【国税庁 インボイス制度に関する相談窓口一覧表】


【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】


【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】


【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】

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このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)