【令和5年6月12日】特定非営利活動法人(NPO法人)の所轄庁の表記について
公開日:令和5年(2023)6月12日更新日:令和5年(2023)6月12日
NPO法人の認証事務は、平成24年施行の「特定非営利活動促進法」の改正により、内閣府から各都道府県及び政令指定都市等に移管されました。
それに伴い、平成24年以前に内閣府により認証された法人であっても、都内に主たる事務所を置くNPO法人の所轄庁は、東京都に変更されています。
現在も「内閣府認証」という表記を使用されているNPO法人におかれましては、所轄庁がいまだに内閣府であるとの誤解を市民に与えることのないよう、表記に当たっては十分御注意願います。
内閣府からのお知らせはこちら
https://www.npo-homepage.go.jp/news/ninsyou-ryuui
このページに関するお問い合わせ先
都民生活部 管理法人課NPO法人担当
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)