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法人の認定等

認定(特例認定)NPO法人の報告義務について

公開日:令和4年(2022)4月1日更新日:令和4年(2022)4月1日

毎事業年度終了後の報告

認定(特例認定)NPO法人は、特定非営利活動法人として提出する書類以外に、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、下表に掲げる書類を、所轄庁である東京都(及び所轄庁以外の関係知事)に提出しなければなりません。

書類 部数

記載頁
※1

(1)認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書(第20号様式)  1 114
(2)前事業年度の役員報酬又は給与の支給に関する規程  ※2 1 115~116
(3)収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類(書式第17号) 前事業年度の収益の明細など 1 117~123
(4)次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項を記載した書類(書式第17号)
イ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引
ロ 役員等との取引
(5)寄附者(当該認定(特例認定)法人の役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は 役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該認定(特例認定)法人に対する寄附金の合計額が 20万円以上であるものに限ります。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日を記載した書類(書式第17号)
(6)役員等に対する報酬又は給与の状況(書式第17号)
イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(ロを除く。)
ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額
(7)支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日(書式第17号)
(8)海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日を記載した書面(書式第17号)
※3 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類(書式第17号))
(9)第2章「4 認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための基準・記載例」の (3)(ロの部分を除きます。)、(4)イ及びロ、(5)並びに(7)に掲げる基準に適合 している旨及び欠格事由のいずれにも該当していない旨を説明する書類(特例認定の場合も同じです。)
※認定基準等チェック表(第3表、第3表付表1、2、第4表(初葉)、第5表、第7表、欠格事由チェック表
1 124~131

助成金の報告

 認定(特例認定)NPO法人が下表に掲げる行為を行った場合、 都度、所轄庁である東京都(及び所轄庁以外の関係知事)に書類を提出しなければなりません。

  書類の作成時期 提出書類 部数 記載頁
※1
助成金の支給を行った場合  支給後、遅滞なく    認定(特例認定)特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書
(第21号様式)
1 136
  助成金支給実績
(書式第19号)
1 137

※1 記載頁は、特定非営利活動法人ガイドブック(認定編)の記載例の該当ページを記載しています。

※2 内容に変更がない場合、毎事業年度の提出は不要です。

※3 『資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項を記載した書類』については、令和2年度法改正(令和3年6月9日施行)により所轄庁への提出は不要になりましたが、事務所への備付けが必要です。

上記の他にも、認定(特例認定)法人は、代表者の氏名変更をした場合等、該当する場合には必要書類を提出する必要があります。
提出書類の詳細については、「特定非営利活動法人ガイドブック(認定編)」132頁から138頁をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側