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私立学校

Q&A~よくある問い合せ~

公開日:令和6年(2024)3月29日更新日:令和6年(2024)3月29日

就学支援金制度について

Q.1 就学支援金は返還する必要がありますか?

A.1. 返還する必要はありません。就学支援金は貸付制度ではなく、授業料負担軽減のための返済不要の助成制度です。

 

Q.2. 授業料実質無償化の制度を利用するには就学支援金の申請を行えばよいですか?

A.2. 最大額まで受給するためには、就学支援金の申請に加え、公益財団法人東京都私学財団が実施する、私立高等学校等授業料軽減助成金の申請が必要です。詳細は以下のリーフレット又は、リンク先よりご確認ください。

 

Q.3. 世帯年収が1,000万円弱ありますが、就学支援金申請手続きのお知らせにある算定基準額の区分A(304,200円以上)に該当するかよくわかりません。この場合、授業料軽減助成金のみ申請すれば良いのでしょうか?

A.3.まずは、課税標準額等をご確認いただき、算定基準額をご自身で計算してください(計算方法については、Q.2.に掲載のリーフレット内、01(1)をご確認ください)。その上で、どの区分に該当するか不明の場合には、就学支援金と授業料軽減助成金の各制度をそれぞれ申請してください。区分B・Cに該当する方が就学支援金の申請をせずに授業料軽減助成金のみ申請した場合、受給時期が遅くなり、また最大額まで受給できなくなる場合があります。

 

Q.4. 就学支援金の支給額の判定基準となる保護者等とは誰を指しますか?

A.4. 原則として、生徒の保護者(生徒が未成年の場合:親権者、生徒が成年の場合:生計維持者※)の2名または1名です。それ以外の場合に、以下の順に収入判定者を判断します。

(1)親権者がいない場合:未成年後見人

(2)未成年後見人がいない場合:主たる生計維持者(原則として健康保険法の扶養者)

(3)主たる生計維持者がいない場合:生徒本人

※成年年齢の18歳への引き下げに伴い、生徒が在学中に成年年齢に達した場合においても、家族構成等に変更がなく、成年年齢に達する日以前の日において保護者であった者の収入により生計を維持している実態に変更がない場合、父母を就学支援金の支給額の判定基準となる生計維持者として取り扱います。

 

就学支援金オンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」による申請について

e-Shienは文部科学省のシステムであるため、よくあるお問合せは文部科学省HPにおいても掲載しています。

以下のリンクよりご確認ください。

 

Q.5. 保護者等は2名いるが、1名に収入がない場合、1名分の収入状況を提出すればよいですか?

A.5. 就学支援金の申請では、保護者等全員の収入状況(該当年度の課税標準額等)で審査を行うため、2名分の収入状況の提出が必要です。

 

Q.6. マイナンバーの入力を行った場合、課税証明書等の提出は必要ですか?

A.6. 原則は不要です。ただし、マイナンバーを利用した税額等の情報照会を行った際に、正しく情報を取得できない場合があります。

こうした場合、東京都私学就学支援金センターから、課税証明書等の書類の追加提出をお願いすることがございますので、その際はご対応をお願いします。

※税情報などを正しく取得できない主な理由は、保護者等の税申告がされていないことや、申請時に入力した住民税の課税地が誤っていることなどがあります。申請の前に、これらに該当しないか確認してください。

※税照会結果に関するお問合せにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

 

Q.7. 課税証明書等を提出する場合は、課税証明書(非課税証明書)のみ提出すれば足りますか?

A.7. 課税証明書上に審査に必要な項目が確認できない場合、課税証明書(非課税証明書)の「補足様式」が必要です。保護者等が令和5年(または令和6年)1月1日時点※でお住まいの区市町村の住民税担当窓口に「補足様式」を提示して、必要な金額の記載を依頼していただく必要があります。「補足様式」が必要な場合は在学校にお問合せください。

※令和6年4月~令和6年6月分の申請の場合は令和5年1月1日時点、令和6年7月~令和7年6月分の申請の場合は令和6年1月1日時点となります。

 

Q.8. 保護者等が国外に在住する場合はどのように申請したらよいですか?

A.8. 保護者等が令和5年(または令和6年)1月1日時点※で、国外に在住しており住民税の課税がされていなかった場合、保護者等情報を入力する際に、課税地は入力せず、「日本国内に住所を有していない」にチェックしてください。当該保護者等のマイナンバー情報の提出は不要です。なお、就学支援金を継続して受給される際、国内に住所が戻り国内で課税されるようになった場合は、マイナンバー情報を提出する必要があります。

※令和6年4月~令和6年6月分の申請の場合は令和5年1月1日時点、令和6年7月~令和7年6月分の申請の場合は令和6年1月1日時点となります。

 

Q.9. 税情報等のやり取りに関する履歴を確認する方法はありますか?

A.9. マイナポータルにおいて、マイナンバーを用いて東京都が区市町村と税情報等のやり取りをした履歴(やり取りされた情報の名称、照会日時、照会機関、提供日時、提供機関等)が確認できるようになっています。確認は、ご自身のマイナンバーカードを用いて行います。マイナポータルから行政機関間のやり取り履歴を確認できないようにする事情(DV 等被害者が加害者の所在地からマイナンバーカードを置いたまま避難している場合等)がある場合は、確認できないようにすることも可能ですので、お問い合わせください。

 

Q.10. e-Shienにはいつでもログインできますか?

A.10. e-Shienは月に1~3日程度のメンテナンス実施時以外は、土日含め24時間ログイン可能です。

  メンテナンス日時については、e-Shienへのログイン後、「お知らせ」に表示されますのでご確認ください。

 

Q.11. e-Shienの収入状況提出の画面においてマイナポータルを利用して、マイナンバーカードを読み取りたいのですが、正常に読み取ることができません。

A.11. ご利用の環境や、マイナポータルの状況等により読み取りが上手くいかない場合があります。その場合は、マイナンバーを手入力する方法で手続きを進めることが可能です。

 

Q.12. マイナンバーカードの読み取りも手入力もできません。この場合、どのように対応すればよいですか。

A.12. 課税証明書等で収入状況を届け出ることが可能です。この場合、e-Shienにおいて、収入状況提出方法は「システム外で個人番号カードの写し等を提出」を選択し、e-Shienでの申請後に別途学校に課税証明書等を書面で提出する必要があります。選択肢では「個人番号カードの写し等」となっておりますが、東京都の運用ではマイナンバーカードの写し(マイナンバー記載の住民票等を含む)等の提出を受け付けていません。恐れ入りますが、マイナンバーが不明な場合は、課税証明書等のご提出をお願いいたします。

 

Q.13. 4-6月分の受給資格認定申請ではマイナンバーを入力したのですが、7-6月分の収入状況届出において課税証明書の提出を求められました。なぜでしょうか。

A.13. 4-6月分の受給資格認定申請の審査において、マイナンバーを利用した税情報の取得が行えず、課税証明書をご提出いただいているかと存じます。その場合、e-Shien上課税証明書にて審査完了した記録が残っているため、自動的に7-6月分の申請データにおいても課税証明書にて審査をする設定となっています。再びマイナンバーを利用した審査に変更することも可能ですので、希望する場合は在学校へご連絡ください。

 

Q.14. 保護者等情報変更届出を入力しているのですが、入力内容確認(一時保存)を押すとエラーになってしまい、次に進めません。どうしたらよいでしょうか。

A.14. 「収入状況の確認が必要な方」で選択した保護者の人数と、入力いただいた保護者等情報の人数等が正しくないためにエラーとなっている可能性があります。「収入状況の確認が必要な方」で選択されている人数が、入力した保護者の人数と一致しているか確認してください。保護者の増減があった際には、保護者等の削除や追加を行うことで保護者数の変更が可能です。また、生徒が18歳以上である場合、「収入状況の確認が必要な方」は「親権者」ではなく、「主たる生計維持者」に変更いただく必要がある場合があります。

 

Q.15. 保護者等情報変更届出の申請入力を行っています。収入状況提出の箇所で、個人番号を入力する欄が無いのですが、どうしたらよいでしょうか。

A.15. 直下のチェックボックスに✔を入れていただくと入力欄が表示されます。個人番号はハイフン無しで入力してください。

 

Q.16. 無事に申請手続きができたかはどこで確認できますか?

A.16. 申請手続きが終了すると、e-Shienログイン後の「認定状況」における「審査状況」のステータスが「審査中」となります。あとは、審査の完了までお待ちください。

 

審査結果について

Q.17. 審査結果はどこで確認できますか?

A.17. 審査が完了した場合は、e-Shienにログインし、審査結果(認定または不認定)を確認することができます。なお、支給額等の審査結果については、後日(概ね審査完了後数か月程度)、学校を通じて書面で通知します。

 

Q.18. 審査結果を確認したところ「不受理」となっていました。どのような意味でしょうか。

A.18. 申請や届出が受理されていない状態です。

 

Q.19. マイページから認定状況を確認した際に「授業料額変更届出」と表示がありましたが、届出を行った覚えがありません。

A.19. 授業料変更に伴い、学校側で事務処理が行われた届出の記録が表示されています。

 

Q.20. 就学支援金が認定となった場合、いつ振り込まれますか?

A.20. 就学支援金は、申請者に代わって、学校が受け取り(代理受領)、授業料に充当します。生徒・保護者が直接受け取るものではありませんので、マイナンバーに紐づいた公金受取口座には振り込まれません。授業料への充当方法や時期については、学校により異なりますので、在学校にお問合せください。

 

Q.21. 審査結果の通知(高等学校等就学支援金の受給資格の消滅について)において、4-6月分は認定、7-6月分は所得制限(不認定)となっていました。どのような意味でしょうか。

A.21. 就学支援金の審査に用いる課税年度が異なるため、4-6月分と7-6月分で審査結果が異なる場合があります。この場合、4-6月分の所得審査では認定となりましたが、7-6月分の所得審査では不認定となったことを意味します。

 

Q.22. 審査結果の通知書が2枚封入されていました。なぜでしょうか。

A.22. 就学支援金の審査に用いる課税年度が異なるため、「支給決定(支給予定)通知書」(4-6月分)と「変更支給決定(支給予定)通知書」(7-6月分)のそれぞれの決定通知等が同時期に発行される場合があります。

 

Q.23. 審査結果の通知書(「変更支給決定(支給予定)通知書」)が届いたのですが、同じような内容のものが2枚封入されていました。なぜでしょうか。

A.23. 7-6月分の支給が決定した通知と、保護者等情報変更届出の再審査結果の通知が併せて送付されている場合がございます。

 

Q.24. 審査結果の通知書が届いたのですが、7-6月分と記載がありました。これは翌年の6月分まで受給できるということでしょうか。

A.24. ご認識のとおりです。ただし、翌年度4-6月分の支援金を東京都から学校へお支払いするのは、翌年度になります。

 

その他(一部の方に該当する事例)

Q.25. 申請後に親権者の離婚・再婚・死亡がありました。手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

A.25. 現在申請中の審査が完了次第、e-Shienにて保護者等情報変更届出の手続きが必要です。学校までご報告してください。

 

Q.26. 学校から特待生の扱いを受けており、授業料が全額免除されています。この場合でも就学支援金を受給することはできますか。

A.26. 法令上、就学支援金は、生徒に授業料負担額が発生している場合に、その負担額に応じて支給されることとされております。事例のように、学校独自の減免制度によって授業料負担額が発生しないケースでは、就学支援金は支給されません。

 

Q.27. 現在、私立高等学校の3年生ですが、1年留年しています。就学支援金を受給することはできますか。

A.27. 法令上、高等学校等に36か月(定時制課程等の場合は48か月)以上在籍している方に対しては、就学支援金は支給されない規定となっておりますので、事例のケースでは、就学支援金は支給されません。

なお、高等学校等を中途退学した場合等は学び直し支援金を受給できる可能性があります。

詳細はこちらをご参照ください。

 

Q.28. 申請後に他校へ転校することになりました。手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

A.28. 転校する際は、就学支援金を受給する資格がいったん消滅することとなりますので、転校先の学校で、改めて受給資格認定申請を行う必要があります。なお、転校前の学校で就学支援金を受給していた場合は、「受給資格消滅通知」が後日発行されますので、転校前の学校からお手元に届きます。こちらは転校先の学校へ提出してください。

 

Q.29. 父母が離婚、親権は父親にありますが、実際には母親の実家で祖父の所得により子どもの養育をしています。この場合、誰のマイナンバーを提出すればよいですか。

A.29. 事例の場合、原則としては、親権を有する父親のマイナンバーが必要です。ただし、その親権者(=父親)に対して、子どもの就学に関する経費負担を求めることが困難である場合(DVや児童虐待のため、接触することにより危害が及ぶと考えられるときなど)は、実際に生徒の生計を維持している方(=祖父)のマイナンバーを提出してください。

なお、保護者全員分が提出できず、生計を維持している方もいない場合、生徒本人のマイナンバーを提出してください。

 

Q.30. 父母が別居中です。父親には収入がありますが、不仲のためマイナンバーの提出をすることができません。母親は無収入ですが、この場合、母親のマイナンバーを提出すればよいですか。

A.30. 保護者である父親のマイナンバーも必要です。ただし、その親権者(=父親)に対して、子どもの就学に関する経費負担を求めることが困難である場合(DVや児童虐待のため、接触することにより危害が及ぶと考えられるときなど)は、一方の親権者(=母親)のマイナンバーのみの提出とすることができます。

 

Q.31. 今年の途中に父母が離婚し、親権を母親がもつことになりました。父母の課税標準額等の合算では所得要件を満たさなかったのですが、母親の課税標準額等のみだと所得要件を満たすこととなった場合、どのような手続きをとればよいですか。

A.31. 法令の規定により、離婚が成立し、保護者が変更(父と母→母のみ)された時点で、e-Shienにて「保護者等情報変更届出」の手続きを行う必要があります(「保護者変更等情報変更届出」の手続きは、それまでに実施した申請の審査が完了次第行うことができます。)。審査の結果、所得要件等を満たすことが明らかとなれば、申請のあった翌月から、就学支援金が支給されることとなります(離婚の成立が月の初日の場合は当月)。手続きについては各学校にお尋ねください。

 

Q.32. 税更正がありました。何か必要な手続きはありますか。

A.32. 支給額等が変更になる可能性がありますので、速やか(更正通知書等を受け取った日の翌日から15日以内)に在学校を通じてお申し出ください。その場合、遡って申請があったものとみなし審査します(支給をすでに受けている生徒について、税更正により支給額が減額となる場合は、一部または全額の返還が必要です。)。速やかにお申し出いただけない場合は、申請があった月の翌月から審査を行います。

 

Q.33. 父親が海外勤務で、住民票は海外に移しており、税金の確定申告なども海外で済ませています。母親は専業主婦で、日本における住民税は非課税扱いです。この場合、認定申請は行えますか。

A.33. 所得制限の審査においては、日本国内に在住している保護者等(=母親)のみの課税標準額等により判定することとなります。ただし、基準額(118,800円)を上限とした支給です。

 

Q.34. 令和6年の3月に父親が失職し、現在収入が非常に低いです。しかし、令和4年から失職するまでの間には相応の収入があったため、審査の基準となる令和5年度及び令和6年度課税標準額等は、所得要件を満たしません。この場合、やはり認定されないのですか。

A.34. 法令の規定により、あくまでも審査基準の対象となる年度の課税標準額等をもって、それぞれ4月~6月及び7月~6月の支給額が決定されることとなっているため、事例のようなケースは原則認定されません。ただし、やむを得ない理由により収入が著しく減少した家計急変世帯への支援制度があります。

詳細はこちらをご参照ください。

 

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このページに関するお問い合わせ先

東京都私学就学支援金センター 電話:03-6743-5011(土・日・祝日を除く 午前9:15~午後5:00)