私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金
東京都は、都内に在住し、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校に在学する生徒の保護者の皆さまに、その経済的負担を軽減し、修学を容易にするため、授業料の一部を助成します。
令和5年度は、年収目安約590万円~約910万円(※1)までの世帯に対し、在学校の授業料を上限に国の「就学支援金」(※2)と合わせて、26万5,000円まで助成します。
なお、所得要件を超過した場合でも、扶養する23歳未満の子が3人以上いる世帯については、5万9,400円まで助成します。
※1 年収目安約590万円未満の世帯(生活保護世帯、住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯を含む)は、本助成の対象となりません。
※2 「就学支援金」は全国一律の制度です。申請要件、手続等につきましては、在学校へお問合せください。
対象者 |
生徒と保護者が都内にお住まいで、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校に在学する生徒の保護者です。 なお、生徒が学校の指定する都外の寮に都内から移り住んだ場合も対象となります。 |
対象課程 |
東京都に本校がなく、設立にあたって東京都以外の自治体が認可している私立高等学校通信制課程です。 (参考)通信教育を行う区域に東京都を含む広域・狭域通信制高校の一覧 PDF [804KB] ※私立高等学校を設立するためには、自治体で認可を受ける必要があります。認可取消になっている場合には、助成の対象となりません。 |
対象授業料 |
高等学校の卒業に必要な単位習得のためにかかる授業料が対象です。 入学金、施設整備費、通学に係る交通費、サポート校の受講料等は対象外です。 |
◯対象となる申請者の要件と助成額
令和5年5月1日以前から申請時まで生徒と保護者が都内在住で、東京都以外の自治体が認可している私立高等学校通信制課程に在学する生徒の保護者のうち、令和5年度の区市町村民税課税標準額等が基準を満たす方。もしくは区市町村民税課税標準額が基準を上回った保護者のうち、扶養する23歳未満の子が3人以上いる方。
なお、生徒が学校の指定する都外の寮に移り住む場合も対象となります。
◯申請手続について
令和5年10月以降申請書類等を提出いただく予定です。詳細は令和5年9月ごろまでに本ホームページ等でお知らせします。
〇事業内容についてのお問い合わせ先
都認可外通信制授業料助成金担当[(公財)東京都私学財団内]
電話 03-5206-7930(土・日・祝日・年末年始除く9時15分~17時)
このページに関するお問い合わせ先
私学部 私学振興課保護者負担軽減担当
03-5388-3181