私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金
都内に在住し、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校に在学する生徒の保護者の皆さまは、一定の要件を満たす場合に「私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金」を受給することができ、授業料負担を軽減させることができます。
本助成金の対象要件や申請方法などの詳細は「令和5年度私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金のお知らせ」をご確認ください。
令和5年度私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金のお知らせ PDF [556KB]
◆令和5年度の追加申請について◆
令和5年11月以降に入学された生徒の保護者を対象に追加申請を受け付けます。
なお、10月の通常申請期間終了後に住民税の変更等により助成の対象となった方、やむを得ない事情により10月の通常申請期間に申請できなかった方もあわせて対象とします。
【追加申請の受付期間】
令和6年1月4日(木)から1月11日(木)まで ※1月11日(木)消印有効
【申請方法】
(1)申請書を各学校(本校)から入手し、必要事項を記載する。
(2)住民票・区市町村民税課税証明書等の必要書類を準備する。
※生徒が、学校の指定する寮に入り、都内から都外に移り住んだ場合は,入寮証明書の提出が必要です。様式は以下に掲載しているものをご使用ください。
(3)(1)及び(2)を「(公財)東京都私学財団 都認可外通信制授業料助成金担当」に郵送する。
【手続の流れ】
ご提出された申請書の一次審査(所得等審査)の結果を、2月上旬頃までに郵送でお知らせします。
一次審査を通過された方は、ご自身で学校から授業料証明書を取得し、郵送にてご提出いただきます。
その後、二次審査で助成額を判定し、3月下旬※にご指定の口座に助成金を振り込みます。授業料証明書の様式や詳細につきましては、一次審査結果通知と同時にお知らせします。

手続の流れ
※授業料や就学支援金の額が決まらず助成額を確定できない場合、一時的に算定した助成額を3月下旬に交付します。その後、授業料や就学支援金の額が決定した場合は、翌年度に審査を行い、差額分を追加で交付します。
なお、一時的に算定した助成額は返還が必要となる場合があります
【事業内容についてのお問い合わせ先】
都認可外通信制授業料助成金担当[(公財)東京都私学財団内]
電話 03-5206-7930(土・日・祝日・年末年始除く9時15分~17時)
【事業内容の詳細】
令和5年度は、年収目安約590万円~約910万円(※1)までの世帯に対し、在学校の授業料を上限に国の「就学支援金」(※2)と合わせて、26万5,000円まで助成します。
なお、所得要件を超過した場合でも、扶養する23歳未満の子が3人以上いる世帯については、5万9,400円まで助成します。
※1 年収目安約590万円未満の世帯(生活保護世帯、住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯を含む)は、本助成の対象となりません。
※2「就学支援金」は全国一律の制度です。申請要件、手続等につきましては、在学校へお問合せください。
対象者 |
生徒と保護者が都内にお住まいで、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校に在学する生徒の保護者です。 なお、生徒が学校の指定する都外の寮に都内から移り住んだ場合も対象となります。 |
対象課程 |
東京都に本校がなく、設立にあたって東京都以外の自治体が認可している私立高等学校通信制課程です。 (参考)通信教育を行う区域に東京都を含む広域・狭域通信制高校の一覧 PDF [814KB] ※私立高等学校を設立するためには、自治体で認可を受ける必要があります。認可取消になっている場合には、助成の対象となりません。 |
対象授業料 |
高等学校の卒業に必要な単位習得のためにかかる授業料が対象です。 入学金、施設整備費、通学に係る交通費、サポート校の受講料等は対象外です。 |
(参考)令和5年度私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金リーフレット PDF [543KB]
◯対象となる申請者の要件と助成額
【申請者要件】 下記の(1)~(3)のすべての要件に該当する方です。
(1)保護者(申請者)と生徒が、令和5年5月1日から申請時まで引き続き東京都内に居住
※生徒が、学校の指定する寮に入り、都内から都外に移り住んだ場合は助成の対象となります(東京都指定の証明書が必要)。
(2)令和5年10月1日現在、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校に在学する生徒の保護者(令和5年10月2日以降に入学した場合は、申請日時点で在学していることが要件になります。)
(3)次の対象世帯区分A~Cのいずれかに該当する方

※1 生徒が早生まれであり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、当該早生まれの生徒の判定に用いる課税標準額から33万円を控除した金額を用いて算定基準額を算出します。なお、令和5年度私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金においては、生徒本人の生年月日が平成19年1月2日から4月1日生まれの者が早生まれの対象者となります。
※2 調整控除相当額について
・所得のある保護者等が1名のみの世帯又は保護者等2名に所得があり、配偶者控除を受けている世帯=1,500円
・保護者等2名に所得があり、配偶者控除を受けていない世帯(配偶者特別控除を受けている世帯を含む)=3,000円
※3「申請者とその税法上扶養する人数」と「配偶者とその税法上扶養する人数」の合計人数(住民税課税・非課税証明書に記載された扶養人数)となります。
※4 ひとり親家庭 及び 配偶者控除を受けている世帯に該当する方⇒申請者(保護者)1人のみ所得がある世帯で、ひとり親家庭又は配偶者の収入(パート等)が、[配偶者控除]の範囲内の所得の世帯です。
※5 配偶者控除を受けていない(ひとり親家庭を除く)世帯に該当する方⇒申請者(保護者)とその配偶者が共に所得がある世帯で、[配偶者控除]を受けていない世帯又は配偶者に収入があり、[配偶者特別控除]を受けている世帯です。
※6 世帯人数が4人のひとり親家庭はAの基準を超過する場合になります。
※7 世帯において税法上扶養する23歳未満の子が3人以上いることが条件です。税法上扶養するとは、令和4年12月31日時点で扶養しているものとして住民税の申告をしている状態になります。なお、令和5年の1月1日~5月1日の間に生まれた子は、23歳未満の扶養する子の人数に含めます。
※8 授業料の実負担額や所得等の状況により、助成額に満たない場合があります。また、就学支援金により授業料が全額軽減される場合は、助成金は支給されません。
このページに関するお問い合わせ先
私学部 私学振興課保護者負担軽減担当
電話番号:03-5320-7708