Q&A~よくある問い合せ~
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就学支援金等授業料支援制度について
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東京都の授業料の実質無償化の制度について教えてください。
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国の就学支援金及び高校生等・新修学支援金と都の授業料軽減助成金それぞれ別に申請いただくことで、最大50万1000円(都内私立高校平均授業料相当)まで補助を受けることができます。
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就学支援金や高校生等・新修学支援金はいつ振り込まれますか?
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就学支援金及び高校生等・新修学支援金は、申請者に代わって学校が受け取り(代理受領)、授業料に充当します。授業料への充当方法や時期については、各学校により異なりますので、在学校にお問い合わせください。
(※生徒・保護者が直接受け取るものではありません。)
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審査が完了したか確認できますか?
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審査が完了した場合は、学校を通じて書面で通知します。
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審査結果を確認したところ「不受理」となっていました。どのような意味でしょうか。
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申請や届出が受理されていない状態です。申請の意思があるにもかかわらず、不受理となっている場合は、再度ご申請いただくようお願いします。
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学校から特待生の扱いを受けており、授業料が全額免除されています。この場合でも就学支援金や高校生等・新修学支援金を受給することはできますか。
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就学支援金や高校生等・新修学支援金は、生徒に授業料負担額が発生している場合に、その負担額に応じて支給されることとされております。事例のように、学校独自の減免制度によって授業料負担額が発生しないケースでは、就学支援金等は支給されません。
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現在、私立高等学校の3年生ですが、1年留年しています。就学支援金や高校生等・新修学支援金を受給することはできますか。
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高等学校等に36か月(定時制課程等の場合は48か月)以上在籍している方に対しては、就学支援金や高校生等・新修学支援金は支給されない規定となっておりますので、事例のケースでは、就学支援金や高校生等・新修学支援金は支給されません。 なお、高等学校等を中途退学した場合等は学び直し支援金を受給できる可能性があります。
詳細はこちらをご参照ください。
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申請後に他校へ転校することになりました。手続きはどのようにしたらよいでしょうか。
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転校する際は、就学支援金の対象者の場合、受給する資格がいったん消滅することとなりますので、転校先の学校で、改めて受給資格認定申請を行う必要があります。なお、転校前の学校で就学支援金や高校生等・新修学支援金を受給していた場合は、「受給資格消滅通知」が後日発行されますので、転校前の学校からお手元に届きます。こちらは転校先の学校へ提出してください。
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高校生等・新修学支援金の支給額の判定基準となる保護者等とは誰を指しますか?
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原則として、生徒の保護者(生徒が未成年の場合:親権者、生徒が成年の場合:生計維持者※)の2名または1名です。それ以外の場合に、以下の順に判断します。
・親権者がいない場合:未成年後見人
・未成年後見人がいない場合:主たる生計維持者(原則として健康保険法の扶養者)
・主たる生計維持者がいない場合:生徒本人
※生徒が在学中に成年年齢(18歳)に達した場合においても、成年年齢に達する日以前に保護者であった者の収入により生計を維持している場合、父母を生計維持者として取り扱います。
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高校生等・新修学支援金の申請で、保護者等は2名いるが、1名に収入がない場合、1名分の収入状況を提出すればよいですか?
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高校生等・新修学支援金の申請では、保護者等全員の収入状況(該当年度の課税標準額等)で審査を行うため、2名分の収入状況の提出が必要です。
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高校生等・新修学支援金の申請で、保護者等が国外に在住する場合はどのように申請したらよいですか?
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保護者等が令和7年(または令和8年)1月1日時点※で、国外に在住しており住民税の課税がされていなかった場合、LoGoフォームの申請時「親権者の1人が課税期日に日本国内に在住していないなど、市町村民税所得割を課税されていない場合」にチェックの上、申請してください。
※令和8年4月~令和8年6月分の申請の場合は令和7年1月1日時点、令和8年7月~令和9年6月分の申請の場合は令和8年1月1日時点となります。
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申請手続きの完了はどこで確認できますか?
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申請手続きが完了すると、LoGoフォームで申請時に登録したメールアドレス宛に、メールが届きます。その後は、審査完了までお待ちください。
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今年の途中に父母が離婚し、親権を母親がもつことになりました。どのような手続きをとればよいですか。
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法令の規定により、離婚が成立し、保護者が変更(父と母→母のみ)された時点で、在学校にご報告ください。
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税更正がありました。何か必要な手続きはありますか。
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支給額等が変更になる可能性がありますので、速やか(更正通知書等を受け取った日の翌日から15日以内)に在学校を通じてお申し出ください。その場合、遡って申請があったものとみなし審査します(支給をすでに受けている生徒について、税更正により支給額が減額となる場合は、一部または全額の返還が必要です。)。速やかにお申し出いただけない場合は、申請があった月の翌月から審査を行います。
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父親が海外勤務で、住民票は海外に移しており、税金の確定申告なども海外で済ませています。母親は専業主婦で、日本における住民税は非課税扱いです。この場合、申請は行えますか。
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所得制限の審査においては、日本国内に在住している保護者等(=母親)のみの課税標準額等により判定することとなります。ただし、基準額(118,800円)を上限とした支給です。
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就学支援金等授業料支援制度について
※Q8からQ14の内容について、高等学校等就学支援金(経過措置対象者除く)対象者は所得審査不要のため、当てはまりません。