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私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金(都の制度)

更新日

都内に在住し、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校に在学する生徒の保護者の皆さまは、一定の要件を満たす場合に都の「私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金」を受給することができ、授業料負担を軽減させることができます。

本助成金の対象要件や申請方法などの詳細は「令和6年度私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金のお知らせ」をご確認ください。

 

◆令和6年度の申請手続きについて◆

令和6年度の申請受付は終了しました。

令和7年度の事業につきましては、令和7年4月以降に当ホームページでご案内します。

 

通常申請:令和6年10月1日(火)から10月31日(木)まで ※受け付けは終了しました

追加申請:令和7年1月6日(月)から1月14日(火)まで ※受け付けは終了しました

 

※助成金を受けるためには、毎年度申請手続きが必要となります。

※年度を遡って申請いただくことができませんので、ご了承ください。

 

○助成額について

下表の区分Aに属する場合は、都の私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金により最大で26万5,000円まで助成されます。また、下表の区分Bに属する場合は、国の「就学支援金」(※1)と合わせて、最大で26万5,000円まで助成されます。

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世帯年収(目安)の区分

  1. 国の就学支援金は全国一律の制度です。申請要件、手続等につきましては、在学校へお問合せください。
  2. 授業料の負担軽減額は、265,000円の範囲内で、在学校の授業料額(保護者が負担した金額)が上限です。
  3. 1単位当たりの授業料が定められている場合は、履修単位に応じた支給となります。支給対象単位数の上限は、年間30単位で、在学中の合計は74単位が上限となります。
  4. 世帯区分Cの世帯における授業料の負担軽減額(国の就学支援金の支給額)は、297,000円の範囲内で在学校の授業料額(保護者が負担した金額)が上限です。なお、国の就学支援金が265,000円に満たない場合、申請により都の私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金の対象となることがあります。
  5. 年収目安は、保護者1人にのみ給与収入がある4人世帯(夫婦と子2人)及び保護者2人に給与収入がある5人世帯(夫婦と子3人)をモデルとした場合です。年収は目安であり、区市町村民税課税標準額等に基づき審査を行います。

○対象要件について

助成金の対象となる方

生徒と保護者が都内に住所を有しており、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校に在学する生徒の保護者です。

なお、生徒が学校の指定する都外の寮に都内から移り住んだ場合も対象となります。

助成金の対象となる学校・課程

東京都に本校がなく、設立にあたって東京都以外の自治体が認可している私立高等学校通信制課程です。

  • 私立高等学校を設立するためには、自治体で認可を受ける必要があります。認可取消になっている場合には、助成の対象となりません。

助成金の対象となる授業料

高等学校の卒業に必要な単位習得のためにかかる授業料が対象です。

入学金、施設整備費、通学に係る交通費、サポート校の受講料等は対象外です。

〇事業内容についてのお問い合わせ先

都認可外通信制授業料助成金担当[(公財)東京都私学財団内]

電話 03-5206-7930(土・日・祝日・年末年始除く9時15分~17時)

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記事ID:112-001-20241226-012773