高等学校等学び直し支援金とは
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今年度の制度につきましては、以下のパンフレットをご覧ください。
高等学校等学び直し支援金について
高等学校等(※)を中途退学した方が、再び都内の私立高等学校等で学び直す場合に、法律上の高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」)支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過後も、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行う制度です。
- 「高等学校等」とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する学校を指し、その範囲は高等学校等就学支援金におけるものと同一です。具体的には国公私立の以下の学校及び課程を指します。
- 高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)
- 高等専門学校(第1~3学年のみ)
- 中等教育学校の後期課程
- 特別支援学校の高等部
- 専修学校(高等課程、一般課程(国家資格者養成施設の指定を受けている学校))
- 各種学校(外国人学校のうち、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省が指定する告示で定める学校、国家資格者養成施設の指定を受けている学校)
学び直し支援金の支給対象者について
以下の(1)~(7)全てに該当する方に対して支給されます。
(1)日本国内に住所を有すること
(2)高等学校等を卒業又は修了していないこと
(3)高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制の場合は48月)を超えていること(ただし、単位制の場合は在学期間がこれに満たない場合でも、これまでに履修した単位数が就学支援金の支給上限単位数74を超えていること)
(4)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学したこと(就学支援金の新制度の受給権者であったことが1か月でもあること)
(5)高等学校等を中途退学し、転入学、編入学又は再入学したことがあること
(6)学び直し支援金の支給を受けた期間が通算して12月未満(通信制・定時制の場合は24月未満)であること
(7)【再入学等した高等学校等が単位制の高等学校等である場合】当該単位制高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該単位制高等学校等における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていないこと
公益財団法人東京都私学財団で行っている「私立高等学校等授業料軽減助成」とは別事業であり、「高等学校等学び直し支援金」、「私立高等学校等授業料軽減助成」それぞれの要件を満たす場合は、あわせて受けることができます。
学び直し支援金の金額について
令和7年度においては、所得制限はありません。世帯区分別の支給限度額は、以下の表をご覧ください。
※1 算定基準額は「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」です。算定に当たっては、以下の点に留意します。
- 課税地が政令指定都市の場合は調整控除額に3/4を乗じます。
- 令和7年7月分~令和8年6月分の審査において、支給対象となる生徒等が早生まれで特定扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合(平成18年1月2日~4月1日生まれの生徒等が該当)で、保護者等が当該早生まれの生徒等を自己の扶養親族としている場合は、当該早生まれの生徒等の判定に用いる課税標準額相当額から12万円を減じます。
※2 加算の場合の支給額は就学支援金の支給額と異なりますのでご留意ください。
※3 授業料設定が単位制の場合は、就学支援金と同様に1単位当たりの支給限度額を用いて支給額を算出します。また、通算支給上限単位数(74単位)や年間支給上限単位数(30単位)があります。
なお、令和7年度に学び直し支援金の支給を受ける生徒等のうち、高校生等臨時支援金の支給対象となる期間がある方には、臨時支援金相当額が学び直し支援金の支給額に上乗せして支給されます(学び直し臨時措置)。この場合、臨時支援金の支給はされませんので、ご注意ください。
必要な手続きについて
受給資格がある場合には、学校から「学び直し支援金の申請案内」が配付されます。
制度や申請手続きの詳細については、下記お問い合わせ先または在学する学校にご確認ください。
Q&A
- 質問1
- 学び直し支援金の受給資格があるかどうか分かりません。受給資格の有無はどのようにすれば確認できますか?
- 回答1
- 受給資格がある場合、学校から「学び直し支援金の申請案内」が配付されます。申請案内に基づき申請手続きを進めてください。申請案内が配付されない場合は、在学校にご確認ください。
- 質問2
- 1年間留学したため、現在の在学校で就学支援金の受給期間が満了しました。学び直し支援金を受給することができますか?
- 回答2
- 現在の在学校の前に高等学校等を中途退学したことがある場合は対象となります。同一の学校で留学・休学・留年等により就学支援金の支給期間が満了した場合は対象となりません。
- 質問3
- 東京都以外の他道府県で就学支援金(新制度)を受給しましたが、東京都で学び直し支援金を受給できますか?
- 回答3
- 就学支援金の新制度の受給権者であった方であれば、東京都以外で就学支援金を受給していた場合でも、学び直し支援金の対象要件をすべて満たした場合には支給対象となります。
- 質問4
- 就学支援金の受給期間が満了したかどうかわかりません。どうすればいいですか?
- 回答4
- 最後に就学支援金を受給していた都道府県から発行された「受給資格消滅通知」を確認してください。「受給資格消滅通知」を紛失した場合は、当該都道府県から「支給実績証明書」を取得し、残支給期間の有無を確認してください。
- 質問5
- 申請手続きが完了しました。学び直し支援金はいつ支給されますか?
- 回答5
- 学び直し支援金は、学校が生徒本人に代わり授業料として受け取ります(代理受領)。生徒本人・保護者に直接支給されるものではありません。
- 質問6
- 全日制の学校に在学中です。就学支援金を受給中ですが、学び直し支援金を受給できますか?
- 回答6
- 就学支援金の受給中は学び直し支援金は受給できません。本年度中に就学支援金の受給期間が終わる場合で、学び直し支援金の対象要件をすべて満たす場合は、その翌月から学び直し支援金を受給できますので、認定申請をしてください。
- なお、学び直し支援金の支給対象要件を満たすかどうかは、下記フローを使うと確認できます。
- 質問7
- 単位制の学校に在学中です。就学支援金を受給中ですが、学び直し支援金を受給できますか?
- 回答7
- 就学支援金を受給中でも、本年度の就学支援金の残支給単位を超えた履修登録を行う場合、履修開始時より、就学支援金と学び直し支援金を並行して受給することができます。本年度中に就学支援金の支給対象期間又は支給対象単位が終わる場合で、学び直し支援金の対象要件をすべて満たす場合は、認定申請をしてください。
- なお、学び直し支援金の支給対象要件を満たすかどうかは、下記フローを使うと確認できます。
- 質問8
- 母親は控除対象配偶者となっており、非課税です。課税証明書は父親のものだけ提出すればよろしいですか?
- 回答8
- 親権者のうち住民税が課税されていない方がいる場合でも、全員分の証明書をご提出ください。住民税が非課税で課税証明書がない場合は、非課税証明書をご提出ください。
- 回答8
- 父母が死亡したため親権者がいませんが、祖母が生活費を出しているので、祖母の課税証明書を提出すればよいですか?
- 回答9
- 親権者がいない場合は、未成年後見人の収入で審査します。また、未成年後見人がいない場合は、主たる生計維持者の収入で審査します。主たる生計維持者の確認は健康保険証等で行いますので、主たる生計維持者の課税証明書及び健康保険証等の写しを提出してください。 この場合、書類の受付日は学校へ提出した日になります。ご注意ください。
- 質問10
- 申請手続に必要な書類は、東京都私学就学支援金センターに直接提出してもよいですか?。
- 回答10
- 同センターで直接書類の受付はできません。必ず学校へ提出してください。 万が一誤って同センターに提出された場合は、一旦書類を返送しますので、改めて学校に提出してください。
- 質問11
- 税更正がありました。何か手続きが必要ですか。
- 回答11
- 支給額等が変更になる可能性がありますので、速やかに在学校を通じてお申し出ください。