高等学校等学び直し支援金とは

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高等学校等学び直し支援金について

高等学校等(※)を中途退学した方が、再び都内の私立高等学校等で学び直す場合に、法律上の高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」)支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過後も、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行う制度です。

※「高等学校等」とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則及び公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和8年文部科学省令第18号)附則第2項に規定する学校を指し、その範囲は高等学校等就学支援金におけるものと同一です。具体的には国公私立の以下の学校及び課程を指します。

・高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)
・高等専門学校(第1学年から第3学年のみ)
・中等教育学校の後期課程
・特別支援学校の高等部
・専修学校(高等課程、一般課程(国家資格者養成施設の指定を受けている学校))
・各種学校(外国人学校のうち、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省が指定する告示で定める学校、国家資格者養成施設の指定を受けている学校)

学び直し支援金の支給対象者について

以下の(1)~(7)全てに該当する方に対して支給されます。

(1)日本国内に住所を有すること
(2)高等学校等を卒業又は修了していないこと(修業年限3年未満の者を除く。)
(3)高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制の場合は48月)を超えていること(ただし、単位制の場合は在学期間がこれに満たない場合でも、これまでに履修した単位数の合計が就学支援金の支給上限単位数(74単位)を超えていること)
(4)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学したこと
(5)高等学校等を中途退学し、転入学、編入学又は再入学したことがあること
(6)学び直し支援金の支給を受けた期間が通算して12月未満(通信制・定時制の場合は24月未満)であること
(7)【再入学等した高等学校等が単位制の高等学校等である場合】
 当該単位制高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該単位制高等学校等における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていないこと

公益財団法人東京都私学財団で行っている「私立高等学校等授業料軽減助成」とは別事業であり、「高等学校等学び直し支援金」、「私立高等学校等授業料軽減助成」それぞれの要件を満たす場合は、各々申請を行うことでそれぞれ受給することができます。

学び直し支援金の金額について

国籍及び在留資格により、①~③の区分に分かれます。
①就学支援金新制度対象者(※)
 年間337,200円(単位制授業料の場合13,668円/単位)
 ※「就学支援金新制度対象者」とは、以下のいずれかに該当する者です。
 ・日本国籍を有する者
 ・特別永住者
 ・永住者
 ・日本人の配偶者等
 ・永住者の配偶者等
 ・定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
 ・家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

②上記①に該当しない外国籍又は外国人学校の生徒
 (令和8年4月以降に新たに学び直し支援を受ける方(留学生除く))
 世帯年収約910万円以上:0円
 世帯年収約590万円以上910万円未満:年額118,800円(単位制授業料の場合4,812円/単位)
 世帯年収約590万円未満:年額297,000円(単位制授業料の場合12,030円/単位)

③上記①に該当しない外国籍又は外国人学校の生徒
 (令和8年3月末に学び直し支援を受けていた方(留学生含む))
 世帯年収約590万円以上:年額118,800円(単位制授業料の場合4,812円/単位)
 世帯年収約590万円未満:年額297,000円(単位制授業料の場合12,030円/単位)

単位制授業料の場合はいずれも年間30単位、通算74単位までです。

必要な手続きについて

学び直し支援金の対象となる方には、在学する学校から「申請手続きのお知らせ」「LoGoフォーム入力マニュアル」と「申請番号通知」が配付されます。
制度や申請手続きの詳細については、下記お問い合わせ先または在学する学校にご確認ください。
今年度の制度につきましては、以下のパンフレットをご覧ください。

Q&A

質問1
学び直し支援金の受給資格があるかどうか分かりません。受給資格の有無はどのようにすれば確認できますか?
回答1
受給資格がある場合、学校から「申請手続きのお知らせ」「LoGoフォーム入力マニュアル」と「申請番号通知」が配付されます。申請案内に基づき申請手続きを進めてください。申請案内が配付されない場合は、在学校にご確認ください。

質問2
1年間留学したため、現在の在学校で就学支援金の受給期間が満了しました。学び直し支援金を受給することができますか?
回答2
現在の在学校の前に高等学校等を中途退学したことがある場合は対象となります。同一の学校で留学・休学・留年等により就学支援金の支給期間が満了した場合は対象となりません。

質問3
東京都以外の他道府県で就学支援金を受給しましたが、東京都で学び直し支援金を受給できますか?
回答3
就学支援金の受給権者であった方であれば、東京都以外で就学支援金を受給していた場合でも、学び直し支援金の対象要件をすべて満たした場合には支給対象となります。

質問4
就学支援金の受給期間が満了したかどうかわかりません。どうすればいいですか?
回答4
最後に就学支援金を受給していた都道府県から発行された「受給資格消滅通知」を確認してください。「受給資格消滅通知」を紛失した場合は、当該都道府県から「支給実績証明書」を取得し、残支給期間の有無を確認してください。

質問5
申請手続きが完了しました。学び直し支援金はいつ支給されますか?
回答5
学び直し支援金は、学校が生徒本人に代わり授業料として受け取ります(代理受領)。生徒本人・保護者に直接支給されるものではありません。

質問6
申請手続に必要な書類は、東京都私学就学支援金センターに直接提出してもよいですか?
回答6
同センターで直接書類の受付はできません。必ず学校へ提出してください。 万が一誤って同センターに提出された場合は、一旦書類を返送しますので、改めて学校に提出してください。

質問7
税更正がありました。何か手続きが必要ですか。
回答7
支給額等が変更になる可能性がありますので、速やかに在学校を通じてお申し出ください。

 

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