高等学校等学び直し支援金とは
今年度の制度につきましては、以下のパンフレットをご覧ください。
令和4年度高等学校等学び直し支援金申請手続きのお知らせ PDF [2MB]
高等学校等学び直し支援金について
高等学校等(※)を中途退学した方が、再び都内の私立高等学校等で学び直す場合に、法律上の高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」)支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過後も、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行う制度です。
※「高等学校等」とは、国公私立の以下の学校及び課程を指します。
•高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)
•高等専門学校(第1~3学年のみ)
•中等教育学校の後期課程
•特別支援学校の高等部
•専修学校(高等課程、一般課程(国家資格者養成施設の指定を受けている学校))
•各種学校(外国人学校のうち、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省が指定する告示で定める学校、国家資格者養成施設の指定を受けている学校)
学び直し支援金の支給対象者は?
以下の(1)~(7)全てに該当する方に対して支給されます。
(1)高等学校等を卒業又は修了していないこと
(2)高等学校等を中途退学し、現在籍校に転入学・編入学・再入学したこと
(3)高等学校等の在学期間が通算して36月(通信制・定時制の場合は48月)を超えていること
又は、単位制の場合は、就学支援金の支給対象単位数が、上限74単位に達していること
(4)平成26年4月1日以降に高等学校等に入学したこと(就学支援金の新制度の受給権者であったことが1か月でもあること)
(5)学び直し支援金の支給を受けた期間が12月未満(通信制・定時制の場合は24月未満)であること
(6)【再入学等した高等学校等が単位制の高等学校等である場合】
当該単位制高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該単位制高等学校等における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない者
(7)保護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められる者(就学支援金と同様の所得制限)
(区市町村民税の課税標準額×6%)―(区市町村民税の調整控除額)※
<304,200円
※課税地が政令指定都市の場合は区市町村民税の調整控除額に3/4を乗じる。
公益財団法人東京都私学財団で行っている「私立高等学校等授業料軽減助成」とは別事業であり、「高等学校等学び直し支援金」、「私立高等学校等授業料軽減助成」それぞれの要件を満たす場合は、あわせて受けることができます。
学び直し支援金の額はいくら?
世帯区分別の支給限度額につきましては、以下の表をご覧ください。
世帯区分別の支給限度額
どのような手続きをとればいいの?
学校から申請書類と申請案内とを受け取り、学校が定める提出期限までに必要書類を学校に提出してください。
学校を通じて配布している申請案内のリーフレットは下記のとおりです。
【令和4年度高等学校等学び直し支援金申請手続きのお知らせ】 PDF [2MB]
その他、受給状況や、制度および申請方法の詳細については、在学する学校、または、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
Q&A
- 質問1
- 1年間留学をしたため、現在の在学校での就学支援金(新制度)受給期間が終わってしまいました。学び直し支援金の支給を受けることはできますか。
- 回答1
- 現在の在学校の前に高等学校等を中途退学したことがある場合は対象となります。同一の学校で留学・休学・留年等により就学支援金の支給期間が満了した場合は対象となりません。
- 質問2
- 東京都以外の他道府県で就学支援金(新制度)を受給しましたが、東京都で学び直し支援金を受給できますか?
- 回答2
- 就学支援金の新制度の受給権者であった方であれば、東京都以外で受給していた場合でも、学び直し支援金の対象要件をすべて満たした場合には支給対象となります。
- 質問3
- 就学支援金の受給期間が満了したかどうかわかりません。どうすればいいですか?
- 回答3
- 最後に就学支援金を受給していた都道府県から発行された「受給資格消滅通知」を確認してください。「受給資格消滅通知」を紛失した場合は、当該都道府県から「支給実績証明書」を取得し、残支給期間の有無を確認してください。
- 質問4
- 学び直し支援金の申請書類を出した後、いつごろ受け取れるのですか?
- 回答4
- 学び直し支援金は、学校が生徒本人に代わり授業料として受け取ります。生徒本人・保護者に直接お渡しするものではありません。
- 質問5
- 全日制の学校に在学中です。就学支援金を受給中ですが、学び直し支援金を受給できますか?
- 回答5
- 全日制等、授業料設定が年額制の方は、就学支援金の支給対象期間終了後、学び直し支援金の支給対象となります。就学支援金の受給中は学び直し支援金は受給できません。本年度中に就学支援金の受給期間が終わる場合で、学び直し支援金の対象要件をすべて満たす場合は、その翌月から学び直し支援金を受給できますので、認定申請をしてください。
なお、学び直し支援金の支給対象要件を満たすかどうかは、下記フローを使うと確認できます。
学び直し支援金支給対象要件確認フロー図(全日制) PDF [697KB]
- 質問6
- 単位制の学校に在学中です。就学支援金を受給中ですが、学び直し支援金を受給できますか?
- 回答6
- 授業料設定が単位制の方は、就学支援金の支給対象期間または支給対象単位終了後、学び直し支援金の支給対象となります。就学支援金を受給中でも、本年度の就学支援金の残支給単位を超えた履修登録を行う場合、履修開始時より、就学支援金と学び直し支援金を並行して受給することができます。本年度中に就学支援金の支給対象期間又は支給対象単位が終わる場合で、学び直し支援金の対象要件をすべて満たす場合は、認定申請をしてください。
なお、学び直し支援金の支給対象要件を満たすかどうかは、下記フローを使うと確認できます。
学び直し支援金支給対象要件確認フロー図(単位制) PDF [603KB]
- 質問7
- 母親は控除対象配偶者となっており、非課税です。認定申請書等と一緒に提出するマイナンバーは、父親のものだけでよいですか?
- 回答7
- 父親のものだけではなく、当該配偶者についてもご提出ください。
- 質問8
- 本年6月に父母が離婚し、母親が親権をもつことになりました。母親の課税額のみであれば受給の要件を満たしますが、どのような手続きをとればよいですか?
- 回答8
- 離婚の成立により保護者が母親のみとなり、母親の収入が所得制限基準を下回れば、認定申請が可能です。学校へ申請書類を提出した月から認定になります(当該月の初日に離婚が成立している必要があります。)。
- 質問9
- 本年3月に離婚し、現在収入がほとんどないのですが、昨年、一昨年に相当の収入があったため、住民税所得割額や区市町村民税課税標準額等の額が支給判定基準税額を超えています。この場合、支給は認められませんか?
- 回答9
- 令和3年度の区市町村民税課税標準額等の額に基づき令和4年4月~6月分の支給額が決まり、令和4年度の区市町村民税課税標準額等の額に基づき令和4年7月~令和5年3月分の支給額が決まるため、支給の対象にはなりません。
- 質問10
- 父母が死亡したため親権者がいませんが、祖母が生活費を出しているので、祖母のマイナンバーを提出すればよいですか?
- 回答10
- 親権者がいない場合は、未成年後見人の収入で審査します。また、未成年後見人がいない場合は、主たる生計維持者の収入で審査します。主たる生計維持者の確認は健康保険証等で行いますので、申請書類と一緒に主たる生計維持者のマイナンバー及び健康保険証等の写しを提出してください。
- 質問11
- 「受給資格認定申請書」等申請手続きに必要な書類は、東京都私学就学支援金センターに直接提出してもよいですか?
- 回答11
- 同センターで直接書類の受付はできません。必ず学校へ提出してください。
万が一誤って同センターに提出された場合は、一旦書類を返送しますので、改めて学校に提出してください。
この場合、書類の受付日は学校へ提出した日になります。ご注意ください。
- 質問12
- 税更正がありました。何か手続きが必要ですか。
- 回答12
- 支給額等が変更になる可能性がありますので、速やかに在学校を通じてお申し出ください。
- 質問13
- (公財)東京都私学財団が実施する授業料軽減助成金も受給したいのですが、就学支援金の申請をすれば受給できますか?
- 回答13
- 私立高校等の授業料の負担軽減を図る授業料軽減助成金を受給するためには、就学支援金とは別に申請手続が必要です。
詳しくは(公財)東京都私学財団にお問い合わせください。なお、(公財)東京都私学財団が実施する授業料軽減助成金ではマイナンバーによる手続きは行えません。※授業料軽減助成金に係る問い合わせ先 03-5206-7925
このページに関するお問い合わせ先
東京都私学就学支援金センター 電話:03-5206-7814(午前9:15~午後5:00)