高等学校等就学支援金(私立高等学校等)について
高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料の一部に充てる費用として 「高等学校等就学支援金」を学校に支払い、家庭の教育費負担を軽減いたします。
国の法律に基づく全国一律の制度として、平成22年4月1日より制度が開始されました。
制度の概要
令和5年度の制度概要につきましては、以下のパンフレットをご覧ください。
令和5年度高等学校等就学支援金申請手続きのお知らせ PDF [849KB]
○就学支援金の支給対象者
東京都内にある、以下の学校及び課程に在学する方に対して、その在学期間に応じて、最大で36か月分(私立高等学校の定時制課程等に在学の場合は48か月分)の支援金が支給されます。
ただし、過去に高等学校等(公立高校含む)を卒業・修了している方は、支給の対象となりません。
- 私立高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)
- 私立高等専門学校(第1~3学年のみ)
- 私立中等教育学校の後期課程
- 私立特別支援学校の高等部
- 私立専修学校(高等課程、一般課程(国家資格者養成施設等の指定を受けている学校))
- 私立各種学校(外国人学校のうち、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省が指定する告示で定める学校、国家資格者養成施設等の指定を受けている学校)
○就学支援金の額
就学支援金の限度支給額は、世帯の収入により異なります。
年収目安約590万円未満:月額33,000円
年収目安約910万円未満:月額9,900円
年収目安約910万円以上:対象外
※年収は目安です。実際の支給判定は、保護者の課税標準額等で行います。
※定時制や通信制、単位制の学校は支給額が異なります。
※学校の授業料額が支給限度額を下回る場合、学校の授業料が支給上限額となります。
※詳細は、パンフレットをご覧ください。
申請方法
就学支援金を受給するためには、在学校を通じて就学支援金オンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」にて申請の手続きを行う必要があります(紙による申請は終了しました)。なお、申請期限等については、各学校の指示に従ってください。
申請の際は、学校より受け取ったログインID通知書に加え、個人番号(マイナンバー)が分かるものをお手元にご用意いただき、以下のリンク先より申請してください。
e-Shien(イーシエン)ログイン画面はこちら
入力の際はこちらの資料をご確認ください。
(1)令和5年度高等学校等就学支援金申請手続きのお知らせ PDF [849KB]
(2)e-Shien申請者向け利用マニュアル(新規申請編_東京都版) PDF [4MB]
…入学・転学時等に、「意向登録」「受給資格認定申請」を行うための専用マニュアル
(3)e-Shien申請者向け利用マニュアル(継続届出編_東京都版) PDF [3MB]
…毎年7月頃に、「継続意向登録」「収入状況届出」を行うための専用マニュアル
(4)e-Shien申請者向け利用マニュアル(変更手続編_東京都版) PDF [1MB]
…「保護者等情報変更届出」を行うための専用マニュアル
(参考)e-Shienを利用した申請方法の説明動画※YouTube(文部科学省公式チャンネル)に公開しています。
○審査結果のご案内時期
審査が完了した場合は、e-Shienにログインし、審査結果(認定または不認定)を確認することができます。なお、支給額等の審査結果については、後日(概ね審査完了後1カ月以降)、学校を通じて紙で配付します。
※住民税が未申告で審査ができない等の不備がある場合は、審査結果の通知が遅れる場合があります。
○就学支援金は学校が代理で受領します
就学支援金は、学校が生徒本人に代わって受け取り、その授業料に充てることになります。生徒本人(保護者等)が直接受け取るものではありません。
支援金をどのように授業料に充当するか、授業料がいつから減額されるか、などの取扱いは、各学校によって異なります。その取扱いについては、各学校にお尋ねください。
Q&A
○就学支援金制度全般について
- 質問1
- 4月と6月に就学支援金の申請を行いましたが、授業料が還付されたり、減額されていません。一体、就学支援金はどうやって生徒・保護者に還付されますか。
- 回答1
- 申請された内容は、学校から都へ送信されます。その後、都が所得等の審査を行い、学校を通して結果を通知するとともに、認定された方の就学支援金については、学校へまとめて交付します。
受領した就学支援金について、学校でどの時点から授業料を減額するのか、あるいは授業料の減額はせずに生徒に還付をするのかなど、その取扱いは各学校によって異なりますので、各学校にお尋ねください。
- 質問2
- 学校から特待生の扱いを受けており、授業料が全額免除されています。この場合でも就学支援金を受給することはできますか。
- 回答2
- 法令上、就学支援金は、生徒に授業料負担額が発生している場合に、その負担額に応じて支給されることとされております。事例のように、学校独自の減免制度によって授業料負担額が発生しないケースでは、就学支援金は支給されません。
- 質問3
- 現在、私立高等学校の3年生ですが、1年留年しています。就学支援金を受給することはできますか。
- 回答3
- 法令上、高等学校等に36か月(定時制課程等の場合は48か月)以上在籍している方に対しては、就学支援金は支給されない規定となっておりますので、事例のケースでは、就学支援金は支給されません。
なお、高等学校等を中途退学した場合等は学び直し支援金を受給できる可能性があります。
詳細はこちらをご参照ください。
○申請手続きについて
- 質問4
- e-Shien(イーシエン)の収入状況提出の画面においてマイナポータルを利用して、マイナンバーカードを読み取りたいのですが、正常に読み取ることができません。
- 回答4
- ご利用の環境や、マイナポータルの状況等により読み取りが上手くいかない場合があります。その場合は、マイナンバーを手入力する方法で手続きを進めることが可能です。
- 質問5
- マイナンバーカードの読み取りも手入力もできません。この場合、どのように対応すればよいですか。
- 回答5
- 課税証明書等で収入状況を届け出ることが可能です。この場合、e-Shienで収入状況提出方法は「システム外で個人番号カードの写し等を提出」を選択し、e-Shienでの申請後に、別途学校に課税証明書等を紙で提出する必要があります。
- 質問6
- 4月以降に他の高等学校へ転校した場合、何か手続きは必要ですか。
- 回答6
- 法令の規定により、転校する際は、就学支援金を受給する資格がいったん消滅することとなります。従って、転校先の学校で、改めて受給資格の認定を受ける必要があります。
なお、転校前の学校で就学支援金を受給していた場合は、ご本人あての「受給資格消滅通知」が後日発行されますので、お手元に届き次第、こちらも転校先の学校へ提出してください。
○所得審査について
- 質問7
- 母親は控除対象配偶者となっており、非課税です。提出するマイナンバーは、父親のものだけでよいですか。
- 回答7
- 父親のものだけではなく、当該配偶者についてもご提出ください。
- 質問8
- 父母が離婚、親権は父親にありますが、実際には母親の実家で祖父の所得により子どもの養育をしています。この場合、誰のマイナンバーを提出すればよいですか。
- 回答8
- 事例の場合、原則としては、親権を有する父親のマイナンバーが必要です。ただし、その親権者(=父親)に対して、子どもの就学に関する経費負担を求めることが困難である場合(DVや児童虐待のため、接触することにより危害が及ぶと考えられるときなど)は、実際に生徒の生計を維持している方(=祖父)のマイナンバーを提出してください。
なお、保護者全員分が提出できず、生計を維持している方もいない場合、生徒本人のマイナンバーを提出してください。
- 質問9
- 父母が別居中です。父親には収入がありますが、不仲のためマイナンバーの提出をすることができません。母親は無収入ですが、この場合、母親のマイナンバーを提出すればよいですか。
- 回答9
- 保護者である父親のマイナンバーが必要です。ただし、その親権者(=父親)に対して、子どもの就学に関する経費負担を求めることが困難である場合(DVや児童虐待のため、接触することにより危害が及ぶと考えられるときなど)は、一方の親権者(=母親)のマイナンバーのみの提出とすることができます。
- 質問10
- 今年の途中に父母が離婚し、親権を母親がもつことになりました。父母の課税標準額等の合算では所得要件を満たさなかったのですが、母親の課税標準額等のみだと所得要件を満たすこととなった場合、どのような手続きをとればよいですか。
- 回答10
- 法令の規定により、離婚が成立し、保護者が変更(父と母→母のみ)された時点で、e-Shienにて「保護者等情報変更届出」の手続きを行う必要があります(「保護者変更等情報変更届出」の手続きは、それまでに実施した申請の審査が完了次第行うことができます。)。審査の結果、所得要件等を満たすことが明らかとなれば、申請のあった翌月から、就学支援金が支給されることとなります(離婚の成立が月の初日の場合は当月)。手続きについては各学校にお尋ねください。
- 質問11
- 税更正がありました。何か必要な手続きはありますか。
- 回答11
- 支給額等が変更になる可能性がありますので、速やか(更正通知書等を受け取った日の翌日から15日以内)に在学校を通じてお申し出ください。その場合、遡って申請があったものとみなし審査します(支給をすでに受けている生徒について、税更生により支給額が減額となる場合は、一部または全額の返還が必要です。)。速やかにお申し出いただけない場合は、申請があった月の翌月から審査を行います。
- 質問12
- 父親が海外勤務で、住民票は海外に移しており、税金の確定申告なども海外で済ませています。母親は専業主婦で、日本における住民税は非課税扱いです。この場合、認定申請は行えますか。
- 回答12
- 所得制限の審査においては、日本国内に在住している保護者等(=母親)のみの課税標準額等により判定することとなります。ただし、基準額を上限とした支給です。
- 質問13
- 令和5年の3月に父親が失職し、現在収入が非常に低いです。しかし、令和3年から失職するまでの間には相応の収入があったため、審査の基準となる令和4年度及び令和5年度課税標準額等は、所得要件を満たしません。この場合、やはり認定されないのですか。
- 回答13
- 法令の規定により、あくまでも審査基準の対象となる年度の課税標準額等をもって、それぞれ4月~6月及び7月~6月の支給額が決定されることとなっているため、事例のようなケースは原則認定されません。ただし、失職の理由によっては、令和5年度より創設される家計急変世帯への支援の対象となる場合があります。詳細は別途当ホームページ等にてお知らせします。
- 質問14
- e-Shienにおける収入状況届出の申請を忘れており、学校指定の期日に間に合わいませんでした。その後「支払差止通知」を受け取りましたが、もう就学支援金は受給できないのですか。
- 回答14
- 就学支援金を受給している生徒が、期日までに収入状況届出の申請をしない場合、法令に基づき、支払いの一時差し止めになります。収入状況届出の申請を行うことで、原則として学校受付日の翌月(月の初日の場合は当月)から受給が可能です。
高等学校等就学支援金に係る家計急変支援制度について
令和5年度より高等学校等就学支援金に係る家計急変支援制度が新設されました。
制度の概要や手続き方法等の詳細はページ下部のPDFを御確認ください。
【家計急変支援制度に係る留意点】
年収目安から、通常の就学支援金を受給できる可能性がある場合、まずは通常の就学支援金として申請してください。
●都内在住者で、通常の就学支援金及び授業料軽減助成金を受給できる方の場合、受給金額は変わりません。
●通常の就学支援金の申請よりも必要な提出書類や手続きが多くなります。
●通常の就学支援金よりも支給の決定までに大幅に時間を要します。
●就学支援金の交付は、学校に対して行われます。
●一度認定されたとしても、年額が支給されず、何度も申請が必要となります。
●認定を受けた後も毎月ご自身で推計年収を確認し、一定以上に回復した場合、停止の申出を忘れずに実施する必要があります。
●通常の就学支援金が不認定となった後でも、家計急変支援制度の申込は可能です。
e-Shien(イーシエン)ログイン画面はこちら
○制度概要についてはこちらの資料をご確認ください。
【制度概要】高等学校等就学支援金家計急変支援制度のご案内 PDF [695KB]
○手続き詳細についてはこちらの資料をご確認ください。
【東京都版】高等学校等就学支援金家計急変支援申請の手引き PDF [1MB]
【別添資料2】家計急変事由の各種証明書について PDF [7MB]
【別添資料2様式1-7】雇用保険受給資格者証を提出できない場合の事情書 PDF [522KB]
【別添資料2様式1-7】雇用保険受給資格者証を提出できない場合の事情書 EXCEL [38KB]
【別添資料4】チェックリスト1(家計急変事由) PDF [724KB]
【別添資料4】チェックリスト1(家計急変事由) EXCEL [64KB]
【別添資料5】チェックリスト2(収入) PDF [528KB]
【別添資料5】チェックリスト2(収入) EXCEL [30KB]
【別添資料6】年収推計シート(記入例) PDF [915KB]
【別添資料7】収入要件自己確認資料 EXCEL [67KB]
○入力の際はこちらの資料をご確認ください。
e-Shien申請者向け利用マニュアル(家計急変・新規申請編_東京都版) PDF [4MB]
…就学支援金を受給していない状態で家計急変事由が生じた際に、新規に「意向登録」
「受給資格認定申請(家計急変)」を行うための専用マニュアル
e-Shien申請者向け利用マニュアル(家計急変・変更手続編_東京都版) PDF [5MB]
…e-Shienで就学支援金を申請したことがあり、現在受給している状態で家計急変事由が
生じた際などに「保護者等情報変更届出(家計急変)」を行うための専用マニュアル
(参考)e-Shienを利用した申請方法の説明動画※YouTube(文部科学省公式チャンネル)に公開しています。
このページに関するお問い合わせ先
東京都私学就学支援金センター 電話:03-5227-1255(午前9:15~午後5:00)