高等学校等就学支援金(私立高等学校等)について

更新日

高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、国の授業料支援制度として 「高等学校等就学支援金」がございます。

令和7年度は、高等学校等就学支援金の所得制限の一部が事実上撤廃となり、国の授業料支援の対象者が広がりました。
これを受けて、東京都では、令和7年7月より国の授業料支援に係る申請受付を開始します。詳細は、以下のお知らせをご覧ください。

なお、生徒と保護者が都内にお住いの場合には、国の就学支援金等の申請とあわせて、都の助成制度である「私立高等学校等授業料軽減助成金」を申請していただくことで、上限額(最大49万円)まで受給できます。
「私立高等学校等授業料軽減助成金」の詳細はこちらからご確認ください。

制度の概要

令和7年度は、以下の就学支援金の算定基準額に応じて、就学支援金等(高等学校等就学支援金または高校生等臨時支援金)が支給されます。
※算定基準額は、保護者等全員の合計額により算出します。

算定基準額=区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民税の調整控除の額*(*政令指定都市の場合は、調整控除の額に3/4を乗じる)

 

○就学支援金等の支給対象者

日本国内に住所を有する方で、東京都内にある以下の学校及び課程に在学する方に対して、就学支援金等が支給されます。
ただし、過去に高等学校等(公立高校含む)を卒業・修了している方は、支給の対象となりません。

  • 私立高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)
  • 私立高等専門学校(第1~3学年のみ)
  • 私立中等教育学校の後期課程
  • 私立特別支援学校の高等部
  • 私立専修学校(高等課程、一般課程(国家資格者養成施設等の指定を受けている学校))
  • 私立各種学校(外国人学校のうち、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省が指定する告示で定める学校、国家資格者養成施設等の指定を受けている学校)

○就学支援金等の支給額

就学支援金等の支給上限額は、世帯の収入により異なります。以下の表の緑色の部分をご確認ください。
なお、都の助成制度である「私立高等学校等授業料軽減助成金」は、表の青色で示す部分となりますので、別途こちらから申請してください。


 

※1 算定基準額304,200円以上(年収910万円以上)の場合、高校生等臨時支援金が支給されます。
※2 年収は目安となります。実際は保護者の課税標準額等に基づく算定基準額により審査を行います。
※3 学校の授業料が支給上限額となります。

また、就学支援金等は、学校が申請者(生徒・保護者等)に代わって受け取り、その授業料に充てることになります。
就学支援金等をどのように授業料に充当するかなどの取扱いは、学校により異なりますので、在学校へお問い合わせいただくようお願いします。

申請方法

就学支援金等を受給するためには、在学校を通じて就学支援金オンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」にて申請の手続きを行う必要があります。東京都での申請受付は7月開始となりますが、申請期限については各学校の指示に従ってください。

e-Shienによる申請手続き

以下の(1)(2)の手順により申請を行ってください。

(1)該当する「令和7年度版申請者向け利用マニュアル」を確認

(2)就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」にて申請
 ※e-Shienのログイン画面はこちらです。7月1日申請受付開始となるまで、申請は行わないでください。
 ※申請の際は、学校より受け取ったログインID通知書に加え、個人番号(マイナンバー)が分かるものをお手元にご用意ください。

Q&A

就学支援金制度やオンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」に関するよくある質問は以下のページにてご確認ください。

家計急変支援制度について

家計急変支援制度は、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。

制度の概要や手続き方法等の詳細は以下の資料をご確認ください。

なお、家計急変事由に該当すると思われる場合、まずは東京都私学就学支援金センター(03-6743-5011)までご相談ください。

【家計急変支援制度に係る留意点】

●生徒と保護者が都内にお住まいの方は、都の助成制度である「私立高等学校等授業料軽減助成金」 により、上限額(最大49万円)まで受給できるため、本制度への申請は不要です。通常の就学支援金等の申請を行ってください。

ただし、通信制課程の高校においては、家計急変支援制度の支給上限額(297,000円)が、「私立高等学校等授業料軽減助成金」の支給上限額(276,000円)を上回るため、家計急変支援制度を申請した方が支給額が多くなる場合があります。

●通常の就学支援金の申請よりも必要な提出書類や手続きが多くなりますので、支給の決定までに時間を要する場合がございます。

●認定を受けた後も毎月ご自身で推計年収を確認していただく必要があります。なお、推計年収が一定以上に回復した場合、家計急変非該当となりますので、支給停止の申出を行う必要があります。

e-Shienによる家計急変の申請手続き

以下の(1)(2)の手順により申請を行ってください。

(1)該当する「令和7年度版申請者向け利用マニュアル」を確認

(2)就学支援金オンライン申請システム「e-Shien」にて申請
 ※e-Shienのログイン画面はこちらです。7月1日申請受付開始となるまで、申請は行わないでください。
 ※申請の際は、学校より受け取ったログインID通知書に加え、個人番号(マイナンバー)が分かるものをお手元にご用意ください。

なお、申請にあたり必要な提出書類の各種様式は以下になります。

PDFファイルの表示にはアドビ株式会社のAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方はダウンロードしてお使い下さい。

記事ID:112-001-20241226-012767