公益法人

公益法人とは

平成20年12月1日に公益法人制度に関する法律が施行され、一般社団・財団法人については、登記のみで設立できるようになりました。

そのうち、「公益社団法人及び公益財団法人 の認定等に関する法律」に定められた公益認定基準を満たしていると認定された法人が、公益社団・財団法人となることができます。

今般法律改正が行われ、新公益法人制度が令和7年4月1日に施行されました。

制度の概要、関係法令や法改正等については

をご覧ください。

一般向け

公益信託とは

公益信託は、契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、

受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。

今般公益信託制度が抜本的に見直され、令和8年4月から新しい公益信託制度が始まります。

制度の概要、関係法令や法改正等については
「公益法人information」(国都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)~公益信託を知る~
をご覧ください。

 

  

東京都公益認定等審議会について

東京都では、公益認定等の判断を行う機関として、民間有識者で構成された東京都公益認定等審議会を設置しています。

よくあるお問合せ

一般法人の設立について

一般社団・財団法人の設立には、行政庁の許可等は必要なく、登記のみで設立可能です。お問合せは、法務局へお願いいたします。

以下の情報については「公益法人information」でご覧になれます

東京都が所管する公益法人・移行一般法人の検索

「公益法人等の検索」から行政庁で「東京都」にチェックを入れて検索してください

  • 事務所が東京都内にある法人でも、事業の実施区域が都外にも及ぶ場合は、東京都所管ではなく、内閣府所管となります。

公益法人の事業報告・決算書類等の閲覧

「事業報告等の公開情報」から必要事項を入力して閲覧してください

各種申請の手引

「資料・マニュアル手引き」からご確認ください

東京都からのお知らせ

お知らせから「お知らせ情報を絞込検索」画面を開く→行政庁で「東京都」を選択して検索してください

解散したとみなされる法人について

以下の法人については、制度改正に伴い解散したとみなされ、既に解散の登記が行われています。

 

☆ユーザーレビューにご協力ください【公益法人informationにおいて、申請等を行った法人の皆様へのお願い】

 公益法人informationを利用したお手続きに関して、ご意見をお聞かせください。

 行政手続利用者アンケート

PDFファイルの表示にはアドビ株式会社のAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方はダウンロードしてお使い下さい。

記事ID:112-001-20241226-012449