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この交付金は、地域における配偶者暴力の被害者等支援の充実に資する、区市町村が民間シェルター等又は加害者プログラム実施団体と連携し行う先進的な取組及び民間シェルター等による先進的な取組に要した経費に対し、東京都が交付することにより、都内における行政と民間が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実を図ることを目的とする。
募集内容
参考
<パイロット事業(令和4年度まで)との主な変更点>
令和5年度より、配偶者暴力の被害者保護のための活動により重点を置くため改正された内閣府の交付要綱に基づき、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に規定する被害者保護のための活動を行うことを交付要件としました。
令和5年度(本格実施) | 令和4年度(パイロット事業) | |
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交 付 対 象 団 体 の 要 件 |
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動」を行う民間団体であって、配偶者暴力被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設を運営する団体又は配偶者暴力被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を運営する団体を指す。 | 民間団体によって運営されている暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設であり、配偶者暴力の被害者等に対する保護を行う場(部屋)を有する団体を指す。 また、単に被害者等の避難・保護のみではなく、居場所のない若年女性への居住場所の提供、及び配偶者暴力からの避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)も含む。 |
財 源 |
国3/4、都1/4 (1団体あたり1,000万円上限) |
国10/10 (1団体当たり1,000万円上限) |