東京都収入証紙の廃止後における手数料のお支払い方法について
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東京都は、各種手数料のお支払いの際にお買い求めいただいていた東京都収入証紙を、平成22年3月31日をもって廃止しました。
このことにより、東京都旅券課においては平成22年4月1日以降、旅券の交付にかかる手数料のお支払い方法が以下のとおりとなります。
- 国に対する手数料:今までどおり、旅券引換書の貼付欄に収入印紙を貼っていただきます。
- 都に対する手数料:収入印紙・東京都手数料取扱窓口(旅券受領窓口に近くにあります。)で、手数料を現金でお支払いください。
旅券引換書へは収入証紙の貼付に代わり、領収金額の印字を行います。
- (例)10年有効旅券(手数料16,000円)をお受け取りになる場合
収入印紙・東京都手数料取扱窓口へ旅券引換書をお渡しになり、収入印紙の購入(14,000円分)と東京都手数料の現金払い(2,000円)をしてください。
収入印紙は、別の場所でお買い求めになったものを事前に貼付することもできます。
東京都手数料については必ずこの窓口での現金払いとなります。
手数料の領収後、収入印紙の貼付とともに東京都手数料の領収金額を印字した旅券引換書をお返ししますので、これを受領受付窓口に提出してください。
未使用の収入証紙は、平成22年4月1日から平成28年3月31日までの間、返納と引き替えに還付(払い戻し)を行います。詳しくは、次のリンクから会計管理局のホームページをご覧ください。
記事ID:112-001-20250124-014227