子供・若者自立等支援体制整備事業(補助金)
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区市町村における子供・若者に対する支援体制の整備や支援活動等の推進を図ることを目的に、区市町村に対して補助金を交付しています。
補助対象事業
- 地域の実情に応じて、子供・若者やその家族等からの相談を継続的に受け付ける体制を新規に又は既存事業を拡充して整備する事業
- 子供・若者のための居場所を新規に又は既存事業を拡充して整備する事業
- 子供・若者を自立に繋げ支えるための支援事業を新規に又は既存事業を拡充して整備する事業
(3の支援事業に係る補助事業例)
社会体験活動事業、地域支援者及び住民に対する普及啓発事業、相談対応職員等の育成事業、実態把握調査事業 など
事業の対象となる子供・若者
事業の対象となる子供・若者とは、修学及び就業のいずれもしていない子供・若者その他の子供・若者であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものをいいます。
補助基準額
1自治体当たり最大600万円
※上記3に規定する事業のみを補助対象とする場合、最大400万円
※上記2のうち、「19 歳以上の若者を対象に含む居場所を新規に整備する事業」については、令和11 年度まで以下のとおり特例を適用する。
(1)居場所整備の検討にかかる費用 9,000 千円
(2)居場所の開設にかかる準備・実施費用 20,000 千円
(3)施設整備にかかる費用 10,000 千円
ただし、(1)から(3)に規定する事業を組み合わせて同時申請する場合、1自治体当たり30,000 千円を上限とする。上記1~3全事業を通算した場合の上限も同様とする。
補助率
補助率2分の1以内
ただし、上記2のうち、「19 歳以上の若者を対象に含む居場所を新規に整備する事業」については、令和11 年度まで以下のとおり特例として3分の2以内とする。
記事ID:112-001-20241226-012671