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文化振興

審査会

公開日:令和6年(2024)1月15日更新日:令和6年(2024)1月15日

審査会

 東京都では、文化振興の一環として、公園等の公共の場所を音楽演奏やパフォーマンスを行う場所として開放することで、アーティストたちが互いに切磋琢磨して、創造し表現する場を提供するとともに、都民や東京都を訪れる方が身近な所で文化に親しむ機会を提供することを目的にヘブンアーティスト事業を実施しています。

ヘブンアーティストについて

 ヘブンアーティストは、東京都が実施する専門家による審査に合格し、ライセンスを交付されたアーティストです。ライセンスを交付されたアーティストは、東京都が指定する都立公園や民間施設等の決められた場所で、予約した日時に、音楽演奏やパフォーマンスを行うことができます。
 ※一般の路上などでの音楽演奏やパフォーマンスを認めるものではありません。
 ※活動の際は、大音量の禁止など音楽演奏やパフォーマンスの内容に制限があります。

ヘブンアーティスト活動に当たっての条件

  1. 事前予約について
     活動に当たっては、あらかじめ場所及び日時を事務局等へ連絡する予約が必要です。施設管理者からの活動不可連絡や他のアーティストの先約がある場合は活動できません。予約は原則として先着順ですが、予約受付開始直後は、一度に予約できる時間が限られる場合があります。
  2. 活動場所について
     (1) 活動場所は基本的に屋外になります。また指定された区域で行っていただきます。上野恩賜公園、東京芸術劇場、葛西臨海公園、代々木公園、小金井公園、光が丘公園等の都が指定した場所(54施設73箇所)になります。
     ※一般の路上や駅前の敷地は、活動場所ではありません。
     (2) 活動場所には、スタッフに当たる人員はいません。音楽演奏やパフォーマンスに必要な機材の搬入、搬出等はご自身の負担で行なっていただきます。
     (3) 活動の際、各活動場所の使用条件や現地施設管理者の指示に従っていただきます。
  3. 禁止事項について
     (1) DVD、CD、チケット等の物販行為はできません。
     (2) 観覧者の厚意による投げ銭を受け取ることはできますが、強要することはできません。
     (3) 近隣の方や他の施設利用者の迷惑になるような大音量を出すことはできません。電池式又は充電式の最小限のポータブルアンプに限り使用を認めていますが、アンプを使用しない形態での活動を原則とします。
     (4) 火気、刃物等の危険物、サル等の法令で定める特定動物を使用することはできません。
     (5) 宗教的又は政治的な宣伝や主張を目的とした音楽演奏やパフォーマンスはできません。
  4. グループでの活動について
     グループで活動する場合は、あらかじめ申請し審査会で合格しライセンスが付与されたメンバーだけが活動可能です。また、活動はライセンスを持つメンバー全員で行っていただきます。

審査について

 音楽、パフォーマンス等の専門家が次の1から3までの着眼点を踏まえ審査を行います。

  1. 魅力
     都民が身近で気軽に芸術文化に親しむことができる魅力や楽しさ
     公共空間において人の足を止め、惹きつける魅力や楽しさ
  2. 独創性
     新しいアイディアや創意工夫
  3. 将来性
     今後の飛躍が期待できる資質と姿勢

応募資格

  1. 住所等
     住所要件は特にありません(都内に在住、在勤、在学であることを問いません。)。
  2. 国籍
     国籍は問いませんが、日本国籍以外の方については、在留資格を有する方とします。
  3. 年齢
     次に来る3月1日時点で満16歳以上の方とします。
  4. 募集の対象とならない方
     暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)

募集

 令和5年度もヘブンアーティストを募集します。(第23回ヘブンアーティスト募集)
 募集要項、応募用紙等、詳細はこちら!
(応募締切:令和5年8月7日(月曜日))

前回の審査会の結果

    •  第23回ヘブンアーティスト審査会では応募総数173組のアーティストのうち、パフォーマンス部門22組、音楽部門4組の計26組が合格しました。
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このページに関するお問い合わせ先

文化振興部  文化事業課 
電話番号:03-5320-7585