いじめ防止対策推進法に基づく調査に対する再調査の実施について

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東京都教育委員会いじめ問題対策委員会の行った調査等について、 検証チームが2点について調査が十分に尽くされていないとした意見等を含めて 総合的な検討のうえ、下記のとおり、いじめ防止対策推進法及び東京都 いじめ防止対策推進条例の規定による再調査を行うことを決定いたしました。

今後、都は、同法第30条第2項及び同条例第12条第1項の規定に基づき、 東京都いじめ問題調査委員会を設置し、再調査を行うことといたします。

なお、本件の決定に関する知事のコメントは別添のとおりです。

また、再調査の実施状況については、このホームページで、引き続きお知らせいたします。

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記事ID:112-001-20241226-012714