東京都男女平等参画審議会

 東京都男女平等参画基本条例第15条に基づき、行動計画その他男女平等参画に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都男女平等参画審議会を設置しています。

記事ID:112-001-20241226-011473