よくある質問(Q&A)
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旅券法第3条により、一般旅券発給申請に際しては戸籍謄本(全部事項証明書)を提出することが定められています。
戸籍が、申請者の戸籍と身分関係を公証する唯一の手段だからです。
パスポートは、日本政府が外国に渡航される方の日本国籍、身分を証明し、渡航先の外国政府に保護を依頼する大切な証明書です。このため、パスポートの申請を受理するに当たり、申請窓口において、申請者の方の国籍、氏名、生年月日等の身分事項や他人によるなりすまし申請でないことの確認も含め、厳正なチェックが行われています。
また、戸籍謄本(申請日前6か月以内に発行されたもの)は、本人確認を行うために必要となる書類ですので、コピーではなく原本を提出してください。加えて、公的年金用など旅券申請以外の目的で発行された戸籍謄本は利用できません。
申請の際には、「申請・受領に必要な書類」をご確認ください。
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家族で同時に申請するときは戸籍謄本を1通だけ用意してください。ただし、仕事・学校の都合等で別々に申請されるときは、それぞれご自分の戸籍をご用意いただくことになります。
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婚姻した方の旧本籍の区市町村と婚姻届を提出した区市町村とが異なる場合、新しい戸籍ができるまで1週間から2週間くらいかかります。パスポートの申請には新しい戸籍が必要です。新しい戸籍ができてから申請してください。
なお、婚姻届の届出直後に緊急の渡航の必要があり、新しい戸籍が間に合わない場合には、婚姻届を出した役所で戸籍の訂正事項を確認できる「婚姻届受理証明書(有料)」等を発行してもらい提出することで申請を行える場合もありますので、電話案内センター(03-5908-0400)にご相談ください。
ただし、この場合、後日戸籍を提出する旨の誓約書を提出した上で、パスポートを受領するときに新しい戸籍を改めて提出していただくことになります。
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未成年者がパスポート申請するときにも、1点ならば個人番号カード(マイナンバーカード)、2点の組合せならば健康保険資格確認書と一緒に学生証(写真付き)、生徒手帳(写真付き)又は母子手帳等の本人確認書類が必要です。
ただし、中学生以下の申請者(旅券の名義人)が法定代理人(親権者又は後見人)とともにパスポート申請するとき、又は、法定代理人が中学生以下の子に代わって代理申請するときには、申請者の保険資格確認書等についても確認させていただきます。なお、所持されていない場合は、法定代理人の本人確認書類でも構いません。
また、中学生以下の申請者が法定代理人以外の方(同居の親族など)に同伴されて申請する場合、法定代理人以外の方が代理提出する場合には、中学生以下の子の場合でも本人確認書類が必要となります。例えば、健康保険資格確認書と一緒に生徒手帳(写真付き)又は母子手帳をご提示ください。
「未成年者の申請」に注意事項がありますので必ずご確認ください。
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本人確認のための書類は氏名、生年月日、性別、住所等の記載事項が申請書と一致している必要があります。住所が変わったのであれば、運転免許証(又はマイナンバーカード)の住所を変更してからお越しください。運転免許証の手続については「警視庁ホームページ」をご覧ください。マイナンバーカードの手続きについては、お住いの区市町村へお問い合わせください。
なお、パスポート申請を急ぐため住所変更手続をする余裕がないときは、窓口でその旨お申し出ください。
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パスポート用写真の規格に当てはまり、解像度が銀塩写真並みであれば、デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影したものでも差し支えありません。なお、写真の左右反転したものにご注意ください。写真に関するご案内は、「パスポート写真の規格と見本」をご覧ください。
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写真の撮り方としては、乳児を白い布や布団の上に上向きに寝かせて上から撮る、抱いて撮るなどの方法があります。
その際、乳児が正面を向いていない場合や、背景に抱いている方の服や顔、身体の一部などが写ってしまった場合には、撮り直しをお願いすることもあります。抱いている方が写らないようにする方法としては、白い布をかぶって乳児を抱くなどの方法があります。
パスポート写真の規格と見本のページの「乳児の写真の撮り方」の欄をご覧ください。
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申請書の「所持人自署」欄に書かれた署名はパスポートに転写され、外国で使用するサインとなります。したがって、この欄は戸籍どおりに記入する必要はありません。漢字でも、ひらがなでも、ローマ字でも、ご本人が外国に行ったときにいつでも書ける文字で書いてください。
ただし、署名が枠内からはみ出した場合はパスポートに正しく転写できないため書き直しとなります。ご注意ください。
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一定年齢以下の子については、入国カードへの署名も親が代筆するよう求められることが多く、小さな子が外国で署名することはほとんどありません。
ただし、子が単独で海外旅行する場合には本人が署名する必要があります。その場合には、パスポートのサインが母親の代筆であっても、本人が自分の名前で署名してください。
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学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に通学する方で、学生証(写真付き)や在学証明書で都内に住んでいることが確認できる方は、住民票が他県にあっても東京都でパスポート申請することができます。この取扱いは、通信制の学校に在学し、スクーリングのため都内に居住している場合も含みます。
その場合、居所申請申出書と都内に居所があることを示す書類(居所が記載された学生証(写真付き)、賃貸借契約書、居所宛の公共料金の請求書など)を提示又は提出してください。
詳しくは、「東京都に住民登録をしていない方の申請(居所申請)」をご覧ください。
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東京都内に居所があり、現在も居住している場合には、東京都でパスポート申請することができます。その場合、居所申請申出書と都内に居所があることを示す書類(居所の賃貸借契約書、居所宛の公共料金の請求書など)を提示又は提出してください。
詳しくは、「東京都に住民登録をしていない方の申請(居所申請)」をご覧ください。
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ワーキングホリディを利用するためにパスポートの有効期間が1年半以上必要である場合にはワーキングホリディを利用することがわかる書類を提出してください。
また、併せて窓口で事情説明書兼確認書に日程等の新しいパスポートへの切替が必要な事情を記入していただき、申請をしてください。(※オンライン申請不可)
詳しくは、「申請添付書類ダウンロード」をご覧ください。
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留学する学校の入学許可証を提示してください。窓口で事情説明書兼確認書に留学の日程等の新しいパスポートへの切替が必要な事情を記入していただき申請をしてください。(※オンライン申請不可)
詳しくは、「申請添付書類ダウンロード」をご覧ください。
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パスポートは免許や資格とは違い更新という制度はありません。パスポートは、申請の都度必要書類をご用意いただき、前回と同じように審査をした上で発行されます。そのため、パスポート番号も全く新しいものになります。
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パスポートは残存有効期間(残りの有効期間)が不足していると渡航できません。渡航先国によって異なりますが、おおよそ3か月から6か月が必要とされています。詳細は外務省ホームページ「こんな時、パスポートQ&A」をご覧ください。
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パスポート申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」に申請者自身が記入して代理人の指定を行い、指定された代理人が引受人欄に記入することで、申請書類の代理提出が可能となります。申請書類の代理提出に際しては、申請者の書類とともに、代理人自身も本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。
詳しくは「申請書類の代理提出」をご覧ください。
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パスポートの紛失一般旅券等届出書を提出してください。この届出によりパスポートは失効します。
名義人が乳幼児の場合でも、ご本人が窓口に来ないと紛失一般旅券等届出書の受理ができないので、ご注意ください。詳しくは「国内で紛失・盗難・焼失」をご覧ください。
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パスポートの記載内容である氏名や本籍地に変更があったときは、現在のパスポートを申請時に提示した上で、新たに有効期間10年(窓口申請の場合、手数料16,300円)又は5年(窓口申請の場合、手数料11,300円・12歳未満は6,300円)のパスポートを申請するか、提示したパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「残存有効期間同一旅券(手数料6,300円)」を申請してください。詳しくは「氏名・本籍等に変更があった場合」をご覧ください。
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住所はパスポートの記載事項ではありませんので、変更手続は不要です。
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本籍の都道府県名が変わらないときは、記載事項に変更がありませんので変更手続は不要です。
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そのまま受領することはできません。申請した後、受領までの間にパスポートの記載事項(氏名、本籍地など)に変更があった場合、申請書を補正してパスポートを作り直すことになり、受領日も変更になります。旅券(パスポート)引換書と変更内容が確認できる新たな戸籍謄本を持って窓口へお越しください。
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父母の一方が外国人で、戸籍の氏名が外国式で記載されている場合、パスポートはヘボン式によらない氏名表記ができます。ヘボン式によらないローマ字氏名表記での申請にあたっては、申請書(裏)の「旅券面の氏名表記」欄に希望する綴りを記入し、その綴りが実際に使用されていることを示す書類等(出生証明書、婚姻証明書又は配偶者や父母の外国旅券等)とともに提出してください。
詳しくは「氏名の表記(ヘボン式ローマ字等)」をご覧ください。
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新たに旧姓併記を希望する場合は、必ず旧姓が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となります。ただし、戸籍謄本で併記を希望する旧姓が確認できない場合は、次のいずれかが必要です。
・当該旧姓が確認できる除籍謄本
・除籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
・併記を希望する旧姓が記載された個人番号カード(マイナンバーカード)
なお、ICチップには旧姓併記が反映されません。
詳しくは「氏名の表記(ヘボン式ローマ字等)」をご覧ください。
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法的には、パスポートが失効したときには、パスポートの名義人は都道府県知事又は外務大臣にそのパスポートを返納することになっています。また、偽変造防止のためにも、失効したパスポートに無効処理をする必要があります。
しかしながら、そのパスポートがどうしても見つからない場合には、パスポートセンターの申請窓口でその旨申し出てください。
前回パスポートの失効が確認できれば、新たに申請することができます。また、紛失したパスポートが有効な場合には、紛失一般旅券等届出書を提出した上で、新たに申請することになります。
詳しくは「有効なパスポートをお持ちでない方(初めての申請など)」をご覧ください。
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パスポートは申請した窓口でしか受領できません。新宿パスポートセンターで申請したパスポートは新宿パスポートセンターで受領してください。
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子供のパスポートの受領を、親が代理で行うことはできません。
赤ちゃんや乳幼児、小学生であっても、パスポートの受領には必ずご本人(パスポートの名義人)をお連れになってください。パスポートの名義人が本人であることを確認する必要があるため、お子様にも受領窓口に来ていただく必要があります。
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パスポートの料金(手数料)は、申請のときには必要ありません。手数料は、パスポートを受領するときにお支払いください。また、クレジットカードでの支払いは、令和5年6月19日から、オンライン申請された方のみ可能となります。
【現金で支払う場合の手順】
手数料は、パスポートセンター受領窓口の近くにある「収入印紙・東京都手数料取扱窓口」で、旅券(パスポート)引替書を添えて現金でお支払いください。
この窓口では、領収した金額について、旅券(パスポート)引換書へ次の表示を行います。
・国の収入となる金額については収入印紙を添付します。
・東京都の収入となる金額については引換書に直接領収金額を印字します。
・なお、手数料のうち国の手数料となる金額については、郵便局等で購入した収入印紙も使用することができます。
お支払いを済ませた後、パスポートセンター受領窓口へ旅券(パスポート)引換書をご提出ください。
詳しくは「申請・受領に必要な書類」をご覧ください。
【クレジットカードで支払う場合の手順】(令和5年6月19日から)
マイナポータル上、交付予定の通知文から事前にクレジットカードの登録手続きを完了させてからパスポートセンター受領窓口へお越しください。
収入印紙・東京都手数料取扱窓口での支払いは現金のみとなりますのでご注意ください。
詳しくは「クレジットカードで旅券手数料を支払う際の注意事項」をご覧ください。
また、外部サイト「よくあるご質問」も併せてご確認ください。
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パスポートの料金(手数料)の支払いに、QRコード決済や交通系ICカードはご利用になれません。令和5年6月19日から、電子申請でパスポートの更新(切替申請)をされた方は、クレジットカードによる支払いを選択することができます。
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現金で支払う場合は、領収書の発行が可能です。クレジットカードで支払う場合は、領収書の発行はされません。必要に応じて、クレジットカード会社が発行する利用明細書や納付完了画面を印刷したものをご利用ください。
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