申請書類の代理提出
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申請書ご本人が窓口に来られない場合は、申請書類等を代理の方が提出できます。
代理提出ができない場合
なお、次の場合には代理提出ができませんので、申請者ご本人が直接窓口にお越しください。
- 申請書の「刑罰等関係」欄に該当する事項がある場合
- 有効なパスポートの紛失・盗難・焼失の届出、及びこれに伴う新規発給申請を行う場合
- 外国における災害や事故等により被害者等の親族や関係者が緊急に渡航する場合
- 居所申請する場合
- 海外から一時帰国中に申請する場合
- 対立地域への渡航等により旅券の二重発給を受けようとする場合
- 申請書の記載内容に疑義があり、申請者から直接説明を受ける必要があると認められる場合
代理提出に必要な書類
申請書を代理提出するときには、申請者ご本人が記入しなければならない事項がありますので、あらかじめ申請書を入手してください。
こちらの「ダウンロード申請書」からも入手できます。
申請者ご本人が記入する事項
所持人自署(一般旅券発給申請書の表面「写真添付」欄の下)
代理提出者に申請書等提出を委任する場合、「申請書類等提出委任申出書」の申請者記入欄
- 新規・切替、残存有効期間同一の申請書には「申請書類等提出委任申出書」が印刷されています。代理提出をするときはこの部分に必要事項を記入する必要があります。
- 「申請書類等提出委任申出書」は申請者記入欄と引受人記入欄に分かれています。
【申請者記入欄】
代理で申請書類を提出する方(引受人)の氏名、住所及び申請者との関係を記入して代理人を指定してください。
【引受人記入欄】
申請書の提出を引き受けた方(代理人)が連絡先電話番号等を記入してください。 - 申請者本人にとって必要な書類一式のほか、代理人についても、運転免許証、健康保険証等の本人確認のための書類が1点必要ですので、ご注意ください。
- 初めて申請する方
- パスポートが期限切れの方
- 国内でパスポートの紛失届を提出された方
- 外国でパスポートを紛失して「帰国のための渡航書」で帰国された方
- 申請者が法定代理人(親権者又は後見人)を通じて申請書類を提出する場合には、「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
受領について
- パスポートを受領できるのは乳幼児も含め本人(パスポートの名義人)のみです。代理人による受領は認められません。
- パスポートを受領できるのは、申請書を提出したパスポートセンターのみです。
- パスポートを受領するときは、(1)申請時に提示したパスポート、(2)申請時にお渡しする旅券(パスポート)引換書、(3)手数料が必要になります。
- パスポートは、発行日から6か月以内に受領しないと法律に基づき失効します。
団体申請
学校、職場、旅行社等で10人以上の申請者の書類についてまとめて提出を希望される場合は、下記の東京都パスポート電話案内センターにご相談ください。
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