私立学校法の規定による学校法人の行うことのできる収益事業の種類
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私立学校法の規定による学校法人の行うことのできる収益事業の種類
私立学校施行細則(昭和25年都規則第51号)の一部改正を行い、学校法人が行うことのできる収益事業の種類の公告方法について、東京都公報登載による方法からインターネット掲載による方法に変更を行いました。
(平成21年4月1日付東京都告示第511号については廃止していますが、廃止した告示内容から学校法人が行うことのできる収益事業の種類に変更はありません。)
記事ID:112-001-20250106-014182