自転車関連事業者の登録制度
公開日:令和6年(2024)10月28日更新日:令和6年(2024)10月28日
東京都では、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車の安全利用に関する基準に適合している事業者の登録を行っています。
- (登録対象事業者)
- メッセンジャー・自転車便(自転車貨物運送事業者)
- 自転車タクシー(自転車旅客運送事業者)
- レンタサイクル(自転車貸付事業者)
登録事業者は、従業員に対する研修、自転車の点検整備、自転車の安全利用のための適切な業務命令、事故被害者への賠償に備えた保険の加入等をしっかりと行っています。
登録を受けようとする事業者の方へ
登録の申請をお考えの事業者の方は、事前にご相談ください。
登録申請に必要な様式
1 新規に登録を申請するとき又は登録の更新を申請するとき
- 登録申請書
自転車貨物運送事業用 自転車旅客運送事業用 自転車貸付事業用 - 誓約書
2 登録事項に変更があったとき
- 登録事項変更届出書
3 事業を廃止したとき
- 事業廃止届出書
4 登録の抹消を希望するとき
- 登録抹消申請書
このページに関するお問い合わせ先
生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課
電話:03-5388-3123