自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の厳罰化(改正道路交通法|令和6年11月1日施行)
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道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」に罰則が新設されます。
自転車の危険運転による事故から自分自身や周囲の人を守るために、今一度、自転車の運転に関するルールを確認して、安全に楽しく自転車を利用しましょう。
自転車の「ながらスマホ」の罰則強化、「酒気帯び運転」の罰則新設
自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
令和6年11月1日から、自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、地図アプリなどの画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。自転車に取り付けたスマホなどの画面を注視することも禁止されます。
禁止事項
- 自転車運転中にスマホなどで通話すること
- 自転車運転中にスマホなどに表示された画面を注視すること
※どちらも自転車が停止しているときを除く
現行の罰則 | 令和6年11月からの罰則 |
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5万円以下の罰金 |
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自転車の酒気帯び運転およびほう助に対する罰則
自転車運転においては、これまで酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でした。今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則が新設されました。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)なども禁止です。
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
令和6年11月からの罰則内容
- 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
こんな運転していませんか?禁止事項です。
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も禁止です。いずれも重大な事故につながりかねない危険な行為ですので、絶対にやめましょう。また、やめさせましょう。
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(2万円以下の罰金又は科料)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料)
交通反則通告制度(青切符)の適用について
今般の改正道路交通法では、自転車の危険な運転への罰則強化等に加え、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りが規定されました。この青切符による取締りの対象は、16歳以上です。
特に、信号無視や一時不停止、スマホ等を使用しながらの運転などの違反行為に対して、重点的な取り締まりが想定されます。
青切符による取締りは、法律の公布(令和6年5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。