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特定原付(電動キックボード等)の交通ルールについて

更新日

特定原付(電動キックボード等)の交通ルールを守ろう!
~ルールを守って安全・快適に~

【令和6年11月1日から、ペダル付き電動バイクの運転の定義が明確化されました!】

施行された改正道路交通法では、原動機を使用せずにペダルのみで走行する場合であっても、原付バイクなどと同じ扱いになります。
モペッドなどと呼ばれる「ペダル付き電動バイク」は、特定原付とは違うことにご注意ください。

シェアリングで気軽に使える乗り物にも、それぞれ必要な資格やルールがあります。

乗る前にしっかり確認しましょう!詳しくはこちらの対比表(英語ver.はこちら)をクリック!

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令和5年7月1日新設 「特定原付」とは?

  1. 車体は長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
  2. 走行中に最高速度設定を変更できない
  3. 原動機の定格出力は0.6キロワット以下
  4. オートマ(AT機構)である
  5. 時速20キロメートルを超える速度が出ない
  6. 最高速度表示灯が備えられている※経過措置あり

1~6を満たしていない場合、形状が電動キックボードでも一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます(運転免許が必要など)。

「特定原付」の新しいルールとは?

  • 16歳未満は運転禁止
  • 自賠責保険(共済)に加入する
  • ナンバープレートをつける
  • ヘルメットを着用しよう(努力義務)
  • 飲酒運転しない
  • 曲がる時はウィンカー
  • 車道か自転車道が原則
  • 運転中は携帯電話等を使用しない
  • 二人乗りしない
  • 信号や標識を守る
  • 道端などに放置しない など

【車道や自転車道を走ろう】
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道(もしくは自転車道)を走行します。
信号や標識・標示を必ず確認し交通ルールを守りましょう。
交差点での右折は二段階です。

【歩道通行は例外】
「特定原付」のうち、最高速度を時速6km以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「特例特定原付」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行できます。
歩道は歩行者優先です。

【安全な車両に乗ろう】
道路運送車両法上の 保安基準に適合した車両であることを、性能等確認済シールなどで確認しましょう。

  • 個人所有とシェアリングで交通ルールに差はありません。

警視庁ホームページ 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)令和5年7月1日から

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