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文化振興

指定管理者制度

公開日:令和6年(2024)3月7日更新日:令和6年(2024)3月7日

都立文化施設の管理運営について

 都立文化施設の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法第244条の2第3項及び各館設置条例の規定により、指定管理者制度を導入しています。

指定管理者制度とは

平成15年6月の地方自治法改正(施行は同年9月)に伴い創設され、公の施設について、地方公共団体の指定を受けた指定管理者が、その管理を代行する制度です。

指定管理者制度の詳細については、総務局総務部グループ経営戦略課HPをご覧ください。

都立文化施設における指定管理者制度対象施設、指定管理者候補者の選定、管理運営状況の評価、指定管理料については以下のとおりです。

1 指定管理者制度対象施設

2 指定管理者候補者の選定について

3 指定管理者の管理運営状況の評価について

<評価委員会について>
 
<評価結果について>

4 指定管理料について

※ 本件に関する資料、発表等は、今後とも同ホームページよりお知らせします。

5 事業報告書及び施設の管理運営に関する収支の状況について

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このページに関するお問い合わせ先

文化振興部  文化事業課 
電話番号:03-5000-7237