指定管理者制度
公開日:令和6年(2024)9月18日更新日:令和6年(2024)9月18日
都立文化施設の管理運営について
都立文化施設の管理運営業務を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法第244条の2第3項及び各館設置条例の規定により、指定管理者制度を導入しています。
指定管理者制度とは
平成15年6月の地方自治法改正(施行は同年9月)に伴い創設され、公の施設について、地方公共団体の指定を受けた指定管理者が、その管理を代行する制度です。
指定管理者制度の詳細については、総務局総務部グループ経営戦略課HPをご覧ください。
都立文化施設における指定管理者制度対象施設、指定管理者候補者の選定、管理運営状況の評価、指定管理料については以下のとおりです。
1 指定管理者制度対象施設
2 指定管理者候補者の選定について
3 指定管理者の管理運営状況の評価について
<評価委員会について>
<評価結果について>
4 指定管理料について
※ 本件に関する資料、発表等は、今後とも同ホームページよりお知らせします。
5 事業報告書及び施設の管理運営に関する収支の状況について
令和5年度(2023年度)事業報告書 PDF [854KB]
令和4年度(2022年度)事業報告書 PDF [809KB]
令和3年度(2021年度)事業報告書 PDF [822KB]
このページに関するお問い合わせ先
文化振興部 文化事業課
電話番号:03-5000-7237