特定原付(電動キックボード等)の交通ルールについて
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特定原付(電動キックボード等)の交通ルールを守ろう!
~ルールを守って安全・快適に~
【令和6年11月1日から、ペダル付き電動バイクの運転の定義が明確化されました!】
施行された改正道路交通法では、原動機を使用せずにペダルのみで走行する場合であっても、原付バイクなどと同じ扱いになります。
モペッドなどと呼ばれる「ペダル付き電動バイク」は、特定原付とは違うことにご注意ください。
シェアリングで気軽に使える乗り物にも、それぞれ必要な資格やルールがあります。
乗る前にしっかり確認しましょう!詳しくはこちらの対比表(英語ver.はこちら)をクリック!
令和5年7月1日新設 「特定原付」とは?
- 車体は長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
- 走行中に最高速度設定を変更できない
- 原動機の定格出力は0.6キロワット以下
- オートマ(AT機構)である
- 時速20キロメートルを超える速度が出ない
- 最高速度表示灯が備えられている※経過措置あり
1~6を満たしていない場合、形状が電動キックボードでも一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます(運転免許が必要など)。
「特定原付」の新しいルールとは?
- 16歳未満は運転禁止
- 自賠責保険(共済)に加入する
- ナンバープレートをつける
- ヘルメットを着用しよう(努力義務)
- 飲酒運転しない
- 曲がる時はウィンカー
- 車道か自転車道が原則
- 運転中は携帯電話等を使用しない
- 二人乗りしない
- 信号や標識を守る
- 道端などに放置しない など
【車道や自転車道を走ろう】
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道(もしくは自転車道)を走行します。
信号や標識・標示を必ず確認し交通ルールを守りましょう。
交差点での右折は二段階です。
【歩道通行は例外】
「特定原付」のうち、最高速度を時速6km以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「特例特定原付」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行できます。
歩道は歩行者優先です。
【安全な車両に乗ろう】
道路運送車両法上の 保安基準に適合した車両であることを、性能等確認済シールなどで確認しましょう。
- 個人所有とシェアリングで交通ルールに差はありません。
警視庁ホームページ 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)令和5年7月1日から
記事ID:112-001-20241226-013184