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特定原付(電動キックボード等)の交通ルールについて

公開日:令和6年(2024)11月6日更新日:令和6年(2024)11月6日

特定原付(電動キックボード等)の交通ルールを守ろう!
~ルールを守って安全・快適に~

【令和6年11月1日から、ペダル付き電動バイクの運転の定義が明確化されました!】

 施行された改正道路交通法では、原動機を使用せずにペダルのみで走行する場合であっても、原付バイクなどと同じ扱いになります。
 モペッドなどと呼ばれる「ペダル付き電動バイク」は、特定原付とは違うことにご注意ください。

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令和5年7月1日新設 「特定原付」とは?
1 車体は長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
2 走行中に最高速度設定を変更できない
3 原動機の定格出力は0.6キロワット以下
4 オートマ(AT機構)である
5 時速20キロメートルを超える速度が出ない
6 最高速度表示灯が備えられている※経過措置あり
1~6を満たしていない場合、形状が電動キックボードでも一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます(運転免許が必要など)。
 
「特定原付」の新しいルールとは?
・16歳未満は運転禁止
・自賠責保険(共済)に加入する
・ナンバープレートをつける
・ヘルメットを着用しよう(努力義務)
・飲酒運転しない
・曲がる時はウィンカー
・車道か自転車道が原則
・運転中は携帯電話等を使用しない
・二人乗りしない
・信号や標識を守る
・道端などに放置しない など
 
 

【車道や自転車道を走ろう】
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道(もしくは自転車道)を走行します。
信号や標識・標示を必ず確認し交通ルールを守りましょう。
交差点での右折は二段階です。

【歩道通行は例外】
「特定原付」のうち、最高速度を時速6km以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「特例特定原付」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行できます。
歩道は歩行者優先です。

【安全な車両に乗ろう】
道路運送車両法上の 保安基準に適合した車両であることを、性能等確認済シールなどで確認しましょう。

※個人所有とシェアリングで交通ルールに差はありません。

警視庁ホームページ  特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)令和5年7月1日から

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このページに関するお問い合わせ先

都民安全推進部 総合推進課
03-5388-3124