東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 Q&A
公開日:令和5年(2023)2月1日更新日:令和5年(2023)2月1日
目次
条例の背景等 | Q1. | |
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自転車利用者 | Q2. | |
Q3. | ||
保護者、親族等 | Q4. | |
自転車使用事業者 | Q5. | |
Q6. | ||
自転車通勤する従業員がいる事業者 | Q7. | |
Q8. | ||
Q9. | ||
Q10. |
従業員は、自宅から駅(バス停)まで自転車で通勤すしている従業員がいるのですが、会社は駐輪場所の確保か確認をしなければならないのですか。 |
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Q11. |
普段、本社に通勤している従業員が、ときどき自転車で得意先に寄ってから出勤してくるのですが、その得意先での駐輪についても、会社は駐輪場所の確保か確認をしなければならないのですか? |
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Q12. | ||
Q13. |
条例の「従業員」には「役員」は含まれるのですか?また、自転車で通勤している役員についても、駐輪場所の確保か確認を行わなければならないのですか? |
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Q14. | ||
Q15. |
通勤経路等は、従業員に社内システムに入力させることで管理しています。駐輪場所の確認も、社内システム上で行いたいのですが、必ず書面でしなければなりませんか? |
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Q16. | ||
Q17. |
本社が東京にある会社ですが、都外の支社に通う従業員が都内の自宅の最寄駅周辺に通勤自転車を駐輪する場合も、駐輪場所の確保か確認をしなければなりませんか? |
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Q18. |
複数の駅を利用していたり、最寄駅周辺に複数の日極め駐輪場があるなどして、通勤自転車の駐輪場が日によって変わる従業員がいるのですが、駐輪場所の確認では、駐輪場所をどの程度特定しなければなりませんか? |
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Q19. | ||
駐輪需要を生じさせる事業者 | Q20. | |
自転車の販売等 | Q21. | |
Q22. | ||
メッセンジャー等の登録制度 | Q23. | |
都の取組 | Q24. | |
Q25. |
条例の背景等
- 1.この条例は、なぜ制定されたのですか?
- 1.自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤、通学や買物など様々な用途に利用され、都民の生活に密着しています。
しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者のルールに違反する危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。
そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった自転車利用者に関係する者の役割を明らかにして、それらの取組を推進することで、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、この条例は制定されました。
自転車利用者
- 2.自転車を利用する人は、何をしなければなりませんか?
- 2.自転車利用者は、自転車は自動車などと同じ車両であるという意識を持ち、交通ルールを遵守して、安全に利用しなければなりません。
条例では、自転車利用者に対して次のような努力義務が定められています。
(1)交通ルール・マナーを習得すること。(第11条)
都が定める自転車安全利用指針等を活用して、交通ルール・マナーを積極的に学び、実践できるようにしましょう。
(2)点検整備が行われた安全な自転車を利用すること。(第17条・第21条)
都が定める自転車点検整備指針を踏まえて点検整備を行いましょう。また、年に1回程度は自転車店などで点検整備を受けましょう。
(3)ヘルメット、反射材等の自転車の安全利用に役立つ器具を利用すること。(第19条)
自転車を利用していた時の交通事故で亡くなられた方の多くは、頭部のけがが主な原因となっています。
また、夜間、自動車等から自転車を見つけやすくするためには、反射材が効果的です。自分の身を守るため、こうした安全利用に役立つ器具を積極的に利用しましょう。
(4)自転車事故に備えた保険に加入すること。(第27条)
自転車利用者が加害者となった交通事故では、自転車利用者に対する高額の損害賠償請求が認められる判決が出ており、自転車事故に備えた保険加入が必要です。
保険は、自転車専用のもの以外にも、傷害保険、自動車保険、火災保険等の特約として、家族が起こした自転車事故の損害賠償を補償するもの(日常生活賠償補償、個人賠償責任補償等と呼ばれるものです。)もあります。
まず、自分や家族が加入している保険の補償範囲を確認した上で、自転車事故での損害賠償をカバーできる保険に加入しましょう。
- 3.自転車の交通ルール・マナーは、どうやって学べばいいですか?
- 3.都では、交通ルール・マナー等をまとめた自転車安全利用指針を作成し、総合推進課ホームページに公表していますので、ご活用ください。
また、都、区市町村、警察署では、交通ルール等をまとめたリーフレットの配布、自転車安全利用教室の開催などをしています。そうした資料や機会を積極的に活用しましょう。
自転車が歩道を通行できる条件の変更など、交通ルールは、法令の改正によって変わることがあるので、常に最新のリーフレット等を利用して、定期的に学ぶようにしましょう。
【↓学習のためにご活用ください↓】
保護者、親族等
- 4.家庭では何をしなければなりませんか?
- 4.条例では、保護者は、児童(18歳未満の者)に対して、交通ルール・マナーを習得・実践させ、反射材・ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行わなければなりません(第15条)。
児童が自転車を安全で適正に利用することができるよう、自転車安全利用指針を活用するなどして、交通ルール・マナーを教えましょう。
その他、反射材を身に付けさせ、ヘルメットを正しく着用させるとともに、児童のために損害賠償保険に加入するなどの対策を行ってください。
なお、道路交通法では、保護者は、13歳未満の子供に対してヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないと定めています。
また、高齢者の親族又は同居人は、当該高齢者に対して、自転車を安全に利用できるよう、反射材・ヘルメットの着用等の必要な事項を助言しなければなりません(同条第2項)。
自転車使用事業者
- 5.仕事で従業員が自転車を利用しているのですが、会社は何をしなければなりませんか?
- 5.仕事で従業員が自転車を利用する場合は、事業者にも、従業員の安全で適正な自転車利用に責任があります。従業員が上記A2の努力義務を果たすことができるようにしましょう。
条例では、仕事で従業員が自転車を利用している事業者のことを「自転車使用事業者」といい、物品の配達、営業所間の移動、顧客回り、業務用品の購入等、事業活動に自転車を利用している全ての事業者を含みます。
この自転車使用事業者に対して、次のような努力義務が定められています。
(1)従業員に対して、交通ルール・マナーを習得させること。(第12条)
(2)自転車安全利用推進者を選任すること。(第14条の2)
(3)従業員に対して、点検整備が行われた安全な自転車を利用させること。(第17条・第21条)
(4)業務における自転車事故に備えた保険に加入すること。(第27条)
保険は、自転車専用のものでなくても構いません。業務に関連して加入している保険の補償範囲を確認した上で、従業員の自転車事故での損害賠償をカバーできる保険に加入しましょう。
※従業員が個人で加入している自転車保険は、業務上の事故は対象外とされていることが一般的ですので、ご注意ください。
【↓研修の実施等にお役立て下さい↓】
- 6.自転車安全利用推進者は何をしなければなりませんか?また、どのようにして選任するのでしょうか?
- 6.主な役割は、事業者が5(1)を実施するにあたって、研修の企画、運営など等を行うことです。その他、以下の役割を想定しています。
- 研修計画の策定
- 研修マニュアルの作成
- 自転車の安全利用に関する情報収集
- ヘルメット等の安全装備に関すること(購入、配備等)
- 自転車安全利用推進者は、都(警察署等含む)が実施する講習会や提供する教材による学習、これらに準じた方法(区市町村の実施する講習会等)により、必要な知識・技能を習得した者から選任してください。
【↓研修の実施等にお役立て下さい↓】
自転車通勤する従業員がいる事業者
- 7.自転車通勤する従業員がいるのですが、会社は何をしなければなりませんか?
- 7.通勤中の自転車の利用については、まずその従業員本人の責任ですが、従業員を通勤させて事業活動を行っていることから、事業者にも一定の社会的責任があります。
条例では、自転車通勤する従業員がいる事業者に対し、次のような義務(1)、努力義務(2)(3)(4)が定められています。
(1)自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認すること。(第30条)
通勤に伴う自転車の放置は、比較的長時間に渡ることが懸念され、これを防止することは放置自転車対策上極めて重要です。
事業者は、自転車通勤する従業員が、違法な駐輪をすることがないよう、駐輪場所を確保するか従業員自身が確保していることの確認をしなければなりません。
確認をする場合は、次のように行ってください。
- 確認の時期
(i)従業員を新たに雇ったとき、(ii)従業員の通勤の経路、手段等が変わったとき。 - 確認の方法
駐輪場の利用契約書や利用証、従業員の申告書等の書面で行います。
- (2)自転車通勤する従業員に対して、自転車の安全利用のための研修、情報提供等を行うこと。(第14条)
自転車安全利用指針を踏まえた研修の実施や、都、区市町村等が配布しているリーフレット等により交通ルール・マナーを周知しましょう。
都では、交通ルールや研修の方法などについてまとめた自転車安全利用指針を作成しているほか、研修用教材(DVD、パワーポイント資料)をホームページに掲載しています。研修を行う際に、ご活用ください。
(3)自転車安全利用推進者を選任すること。(第14条の2)
A6を参照してください。
(4)自転車通勤する従業員に対して、自転車損害賠償保険等の加入確認、未加入の場合の情報提供を行うこと。(第27条の5)
(自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等については、こちらをご覧ください。)
【↓研修の実施等にお役立て下さい↓】
- 8.通勤の方法は従業員に任せていますが、会社は駐輪場所の確保か確認をしなければならないのですか?
- 8.事業者が従業員を通勤させて事業活動を行っているという点では、通勤手段を把握しているかどうかにかかわらず、社会的責任は変わりません。
このため、通勤の方法を従業員に任せている事業者も、駐輪場所の確保か従業員自身が確保していることの確認を行わなければなりません。
なお、就業規則等で、通勤手段を公共交通機関に限定している事業者等は、確保・確認義務の対象外です。
- 9.自転車通勤するアルバイトや人材派遣の従業員がいるのですが、会社は駐輪場所の確保か確認をしなければならないのですか?
- 9.事業者が従業員を通勤させて事業活動を行っているという点では、その従業員が正規雇用かアルバイトかどうかにかかわらず、社会的責任は変わりません。
このため、自転車通勤する従業員がアルバイトであっても駐輪場所の確保か確認を行わなければなりません。
なお、1月以上雇用することが見込まれない従業員については、確保・確認を行わないことができます。
派遣の従業員については、雇用関係上、派遣元の事業者が駐輪場所の確保か確認を行わなければなりません。
- 10.従業員は、自宅から駅(バス停)まで自転車で通勤する従業員がいるのですが、会社は駐輪場所の確保か確認をしなければならないのですか。
- 10.通勤の途中で自転車を利用している場合であっても、駐輪場所の確保か確認をしなければなりません。
したがって、従業員が自宅から駅やバス停まで自転車を利用している場合も、その周辺での駐車について、事業者は、駐輪場所の確保か確認をしなければなりません(実際には、従業員の利用している駅やバス停等の周辺で事業者自らが駐輪場所を「確保」することは困難と思われますので、従業員が駐輪場所を確保していることを「確認」してください。)。
- 11.普段、本社に通勤している従業員が、ときどき自転車で得意先に寄ってから出勤してくるのですが、その得意先での駐輪についても、会社は駐輪場所の確保か確認をしなければならないのですか?
- 11.条例上、駐輪場所の確保か確認を行わなければならないのは、「通勤」としての自転車の利用に伴う駐輪です。事業者が、従業員に対して臨時に得意先に寄ってからの出勤を命じるなど、いわゆる「出張」のような扱いになるものは、条例上は、確保・確認することは求めていません。
- 12.通勤については、その経路・方法に応じて通勤手当を支給しています。自宅から最寄り駅等までの短距離の移動については、就業規則等で明確に禁止しているわけではありませんが、徒歩という前提で通勤手当は支給していません。この場合でも駐輪場所の確保か確認を行わなければならないのですか?
- 12.就業規則等で禁止していない以上、通勤手当の支給の有無にかかわらず、まずは従業員が自転車通勤をしているか把握した上で、自転車通勤している従業員については、駐輪場所の確保か確認を行わなければなりません。
- 13.条例の「従業員」には「役員」は含まれるのですか?また、自転車で通勤している役員についても、駐輪場所の確保か確認を行わなければならないのですか?
- 13.株式会社の役員は厳密には「従業員」には含まれません。しかし、条例の趣旨から当然、自転車通勤をしている役員についても、駐輪場所の確保か確認をしなればなりません。
- 14.従業員が「道路上に駐輪しているが、そこは他の人もみんな停めている」と道路上を駐輪場所として申告してきましたが、会社としては、これで「駐輪に必要な場所を確保している」ことを確認したことになりますか?確認したことにならない場合は、どのような対応をしなければなりませんか?
- 14.「駐輪に必要な場所を確保している」とは、単に「自転車を駐輪できる場所がある」ことを意味するものではなく、「駐輪場を利用するなどして、道路交通法に違反せずに正しく駐輪できる場所を用意している」ことを意味します。
したがって、道路上に駐輪していることを確認したからといって、条例上の義務を履行したことにはなりません。
この場合、事業者は、従業員に対して、道路上への放置は道路交通法に違反することを説明した上で、駐輪場を借りるよう指導するなどして、駐輪場所を適切に確保している状態にする必要があります。
- 15.通勤経路等は、従業員に社内システムに入力させることで管理しています。駐輪場所の確認も、社内システム上で行いたいのですが、必ず書面でしなければなりませんか?
- 15.書面が原則ですが、社内システムに駐輪場所を入力して確認するという方法でも構いません。
- 16.都外在住の従業員が、都外の自宅の最寄駅周辺に通勤自転車を駐輪する場合も、駐輪場所の確保か確認をしなければなりませんか?
- 16.駐輪場所の確保・確認義務は、都内の駐輪のみを対象としています。条例上、都外の駐輪について確保・確認義務はありません。
- 17.本社が東京にある会社ですが、都外の支社に通う従業員が都内の自宅の最寄駅周辺に通勤自転車を駐輪する場合も、駐輪場所の確保か確認をしなければなりませんか?
- 17.本条例は都条例であり、都内の事業者に対してのみ義務付けをしています。この場合の「事業者」は、施設単位、営業所単位で考えることとしていますので、都外に所在する支社については、(都内に駐輪して都外に通勤する従業員についてであっても)確保・確認義務はありません。
- 18.複数の駅を利用していたり、最寄駅周辺に複数の日極め駐輪場があるなどして、通勤自転車の駐輪場が日によって変わる従業員がいるのですが、駐輪場所の確認では、駐輪場所をどの程度特定しなければなりませんか?
- 18.例えば「○○駅周辺の公共駐輪場のいずれか」というように、正に「駐輪場所」を確認したと言える程度に特定している必要があります。(「○○駅周辺のどこか」というように、適正に駐輪しているか分からないような特定の仕方では、確認したことにはなりません。)
- 19.従業員が駐輪場を利用していることの確認は、駐輪場利用契約の更新のたびに行う必要があるのですか?
- 19.契約(更新)のたびに行う必要はありません。通勤の経路変更、手段変更等があった場合には、確認を行ってください。
駐輪需要を生じさせる事業者
- 20.店舗(事務所)に客や仕事の関係者が自転車で来るのですが、会社は何をしなければなりませんか?
- 20.店舗や事務所に自転車で来る人の駐輪が適正に行われるよう、駐輪場所の確保か、近くの駐輪場所の案内等に努めなければなりません。
自転車で来る人が多く、自前の駐輪場や近くの駐輪場だけでは足りない場合は、違法駐輪しないように、公共交通機関で来るよう勧めるなどしましょう。(第29条)
自転車の販売等
- 21.自転車販売店では、どのような取組が行われるのですか?
- 21.条例では、以下のとおり規定されています。
<義務>
- 自転車の安全利用の啓発(第13条)
<努力義務>
- 安全な自転車の販売(第18条)
- 都の方針を踏まえた点検整備(第22条)
- 自転車事故に備えた保険に関する情報提供(第28条)
- 22.どのような自転車の販売が禁止されるのですか?
- 22.条例では、自転車小売業者が、自転車の利用が道路交通法等に違反することとなることを知って、自転車を販売してはならないこととされています。(第23条)。
具体的には、法令では、自転車にブレーキや警音器を備えなければならないこととされているため、購入者が公道で利用することを知って、ブレーキや警音器が備えられていない自転車を販売してはなりません。
また、例えば、夜間に自転車を利用する場合にはライトを点灯させなければならないので、その場で利用することを知って、ライトが装備されていない自転車を夜間に販売してはなりません。
また、自転車組立業者や自転車整備業者が、上記のような自転車となるように組み立てたり、改造したりすることも禁止されています。 なお、例えば「ブレーキを備えていないフレーム」の販売は、部品の販売であって自転車の販売ではないので、禁止されていません。
レンタサイクル等の登録制度
- 23.メッセンジャー(自転車便)、自転車タクシー、レンタサイクルの営業を行うためには、都の登録を受けなければなりませんか?
- 23.登録は任意であり、登録しなくても、営業することはできます。
この任意の登録制度は、自転車の安全利用に関する一定の基準を満たす優良な事業者に対して、都の登録という公的な認証を与え、かつ、その登録を受けた事業者だけが都の登録事業者であると名乗れるようにすることで、事業者による安全利用を促すとともに、一般の自転車利用者が、優良事業者の安全で適正な自転車利用を模範とすることも期待しているものです。
こうした事業を行われる事業者におかれましては、積極的な登録をお願いします。
なお、登録の有無に関わらず、自転車貸付業者は、利用者への交通ルール等の啓発に努めなければなりません。
都の取組
- 24.都はどのような取組を行うのですか?
- 24.都においては、これまでも、交通安全教室、安全な走行空間の整備、ルールに違反した利用者に対する指導・取締り等、自転車の安全で適正な利用の促進に資する様々な施策を実施してきたところです。
この条例では、都に関して、次のような規定が設けられています。
(1)年齢に応じた自転車安全利用教育の推進(第4条)
(2)自転車安全利用推進計画を策定し、公表すること。(第8条)
(3)事故を防止するための道路上における指導・助言(第9条の2)
(4)自転車安全利用指針を作成し、公表すること。(第10条)
(5)自転車点検整備指針を作成し、公表すること。(第20条)
(6)自転車の利用環境の整備のため、自転車利用環境整備協議会を設置することや、区市町村へ必要な協力を行うこと。(第24条-第26条)
都としては、今後も、自転車の安全で適正な利用が促進されるよう、必要な取組を推進していきます。
- 25.自転車安全利用指針、自転車点検整備指針には、どのようなことが定められているのですか?
- 25.自転車安全利用指針では、自転車の適切な操作の仕方や、交通ルール・マナーといった自転車の安全で適正な利用に必要な技能及び知識の具体的内容のほか、分かりやすい資料の活用方法といった知識や技能を効果的に普及するための方策等を盛り込んでいます。
自転車点検整備指針には、日常的に点検整備する事項(ブレーキの状態、タイヤの空気圧等)と、定期的に点検整備する事項(各部品や車体自体が適切な性能や強度を有していること等)を盛り込んでいます。
このページに関するお問い合わせ先
生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課
電話:03-5388-3127