自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等
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都内で自転車を利用する場合には、対人賠償事故に備える保険等に加入している必要があります!※1
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例では、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等※2 への加入が義務となっております。
- 令和2年4月1日施行 改正東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
- 自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険・共済
既に加入されている保険等に付帯されている場合もあるので、ご自身の保険等への加入状況をチェックしましょう。
まだ加入されていない場合は、早めに加入しましょう。
自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入状況チェック表
自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等
- チラシ
- ポスター
30秒動画
15秒動画
自転車事故での高額賠償事例
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
裁判所は、保護者に監督責任を認め、約9,500万円の賠償を命じた。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
自転車利用中の対人賠償事故に備える加入状況調査
都内在住の自転車利用者の保険等への加入状況調査結果がまとまりましたので知らせします。
自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入義務の概要
自転車利用者 | 自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。 |
保護者 | 未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。 |
自転車を業務で使用する事業者 | 業務中の自転車利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。 ※業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険等では補償されません。事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。 |
自転車貸付事業者 | ○借受人の自転車の利用によって生じた他人の生命又は身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。 ○自転車貸出時などに、借受人に対して、貸付自転車が加入している保険等の内容に関して情報提供しましょう。 |
【お願い】
自転車小売業者 | ○自転車購入者が、自転車損害賠償保険等に加入しているか確認しましょう。 ○未加入の場合は、自転車損害賠償保険等への加入について情報提供しましょう。 |
自転車を利用して通勤する従業員がいる事業者 | ○自転車通勤者が、自転車損害賠償保険等に加入しているか確認しましょう。 ○未加入の場合は、自転車損害賠償保険等への加入について情報提供しましょう。 |
学校等の設置者 | 自転車を利用する児童、生徒、学生、その保護者に対して、自転車損害賠償保険等について情報提供しましょう。 |
自転車損害賠償保険等を取り扱う事業者
主な自転車損害賠償保険等を掲載しています。
(法人等の種類を除いた50音順・アルファベット順で掲載)
詳しい商品の内容は、各事業者のお問い合わせください。
- 自転車損害賠償保険等を取り扱う事業者様へ上記一覧表へ掲載を希望する場合は、次の掲載要綱をご確認の上、申請書等を提出してください。
- 掲載事業者の申請は、随時、受け付けております。
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