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東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

公開日:令和5年(2023)2月1日更新日:令和5年(2023)2月1日

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤や通学、買物など様々な用途に利用され、都民の生活に密着しています。
しかし、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。
そこで、交通ルールの習得や点検整備の実施といった自転車利用者が守るべき事項を明らかにするとともに、行政、事業者、家庭といった関係者の役割を明らかにして、自転車の安全で適正な利用を社会全体で促進することを目的として、この条例は制定されました(平成25年7月施行)。
令和元年9月には、自転車の安全で適正な利用の更なる促進を図るため、以下の改正をしました。

<改正のポイント(令和2年4月施行>

  • 自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
  • 自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
  • 事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
  • 自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
  • 学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化

その他、都の責務として、区市町村、保険者その他の関係団体と連携した、自転車損害賠償保険等に関する情報提供その他の必要な措置の実施に関する規定を設けました。

 

条例の詳細等は、以下をご参照ください。

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正に関する意見募集の結果について

東京都は、東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(平成25年7月施行)において、自転車の利用に関し、東京都、自転車利用者等の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用を促進することとしていますが、自転車が関連する近年の交通事故の発生状況等を受け、本年5月に、自転車の安全で適正な利用の促進に向けて求められる対策等を検討するため、「自転車の安全で適正な利用の促進に向けた専門家会議」を設置し、意見交換してきました。
本会議での意見を踏まえ、更なる自転車の安全で適正な利用の促進を図るため、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正について、意見募集を行いました。
その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
貴重なご意見いただきまして、誠にありがとうございました。

参考情報

  • 条例の改正に関する意見募集の結果について
    東京都では、「自転車の安全で適正な利用に関する専門家会議 」での議論を踏まえ、都、事業者、家族などの多様な主体による自転車の安全で適正な利用に関する取組をさらに促進するため、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正について、意見募集を行いました。詳細は、

 

 
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このページに関するお問い合わせ先

生活文化スポーツ局都民安全推進部総合推進課
電話:03-5388-3127