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制度概要
東京都では、東京都自転車安全利用条例(※1)に基づき、平成29年2月1日から、事業者(※2)の責務として、自転車安全利用に向けた従業員の研修等を行う「自転車安全利用推進者」を選任することが努力義務となりました。
自転車安全利用推進者を選任して安全利用の取組を推進する事業者を「自転車安全利用推進事業者」とし、様々な支援を実施しています。
- 正式名称は「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
- 自転車を事業で使用している事業者又は従業員の通勤に自転車使用を認めている事業者

自転車安全利用推進事業者の届出・認定申請について
自転車安全利用推進事業者には、「一般推進事業者」と「優良推進事業者」があり、届出(申請)書類や支援内容が異なります。
(お願い)
届出・認定申請等の提出については、各様式にご記入の上、メール又は郵送でご提出をお願いします。
なお、その際、担当者宛て送信(付)する旨を必ず電話にてご連絡下さい。
一般推進事業者
自転車安全利用推進事業者制度への参画は、自転車安全利用推進者を選任し、下記様式にご記入の上、ご提出をお願いします。
優良推進事業者
以下の3点を満たしている場合には、下記様式にご記入の上、ご提出をお願いします。
- 自転車安全利用推進者の選任
- 毎年1回以上、自転車の安全利用に関する研修等を実施
- 自転車の安全利用に関する規定を整備
変更届出書
提出した届出書又は申請書の記載事項に変更が生じたときは、下記様式にご記入の上、ご提出をお願いいたします。
研修等実施報告書
優良推進事業者は、下記様式により、毎年1回、研修その他自転車安全利用に関する取組状況をご報告ください。
知事感謝状の贈呈
優良推進事業者の内、一定の基準(条例に規定された努力義務等をすべて履行等)を満たし顕著な功労(地域の自転車安全利用促進に貢献等)が認められる事業者等に対しては、知事感謝状の贈呈を行います。