1. 生活文化局トップ
  2. 都民安全
  3. 交通安全対策
  4. トピックス
  5. 交通反則通告制度(青切符制度)が始まります!

交通反則通告制度(青切符制度)が始まります!

更新日

令和8年4月1日から自転車の一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(以下「青切符制度」といいます。)が導入されます。
「自転車のルールが厳しくなったの?」
いいえ、そんなことはありません。
青切符制度への理解と、改めて"くるま"の仲間「車両」である自転車の交通ルールについて、確認してみましょう!

このページは、警察庁自転車ルールブック及び警視庁ホームページ等を参考に東京都が作成しました。



青切符とは?

青切符とは、交通反則通告制度に基づいて交付される「交通反則告知書」を指し、自転車の一定の交通違反に対して反則金を納付することで違反処理を終わらせる制度です。
自転車は本制度の対象外でしたが、令和8年(2026年)4月1日から自転車運転者にも適用されます。
対象は、16歳以上の自転車に乗るすべての人で、運転免許の有無は関係ありません。

警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。

青切符制度の導入により、検挙後の手続は大きく変わりますが、自転車の基本的な交通ルールや、交通違反の指導取締りの考え方は変わりません

なぜ導入されるの?

自転車事故の割合が増えています!

都内では、全交通事故に占める自転車関連事故(自転車が第1当事者又は第2当事者として関与した事故)の割合は近年46%前後(交通事故の件に自転車関連する事故です!)で推移しており、全国平均の約倍と、非常に高い水準になっています。

事故の多くは「自転車側」にも何らかの違反行為あり!

また、都内の自転車関連事故のうち、自転車側にも何らかの違反があった割合は、割を超えており、増加傾向にあります。

自転車の交通違反の検挙件数が増加する一方で・・・、

これまでは、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」を用いた刑事手続による処理が行われてきました。
この刑事手続は、違反者にとっても捜査機関等にとっても、時間的・手続的な負担が大きいことや、検察に送致されても不起訴となる可能性が高く、実態として違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていました。
そこで、違反者・捜査機関等双方の手続的な負担を軽減するとともに、実効性のある責任追及を可能とし、自転車関連事故を抑止するため、自転車への青切符を導入することになりました。

<手続の流れをフローで確認>

主な反則行為と反則金一覧

青切符の対象となる反則行為は、113種類。ここでは主な反則行為と反則金額を確認しましょう。
反則行為 具体例 反則金額
携帯電話使用等(保持)
※ 手に保持して通話したときや、
  手に保持して画面を注視したとき。
ながらスマホ 12,000
遮断踏切立入り --- 7,000
自転車制動装置不良 ブレーキなし 5,000
信号無視(赤色等) --- 6,000
交差点安全進行義務違反/横断歩行者等妨害等/安全運転義務違反/通行区分違反など スピードを落とさず交差点に進入/歩行者が横断歩道を渡っているのに止まらない/手を離した運転など/右側通行(逆走)、歩道通行(自転車通行可の標識がない場合等) など 6,000
通行禁止違反/指定場所一時不停止等/軽車両整備不良/公安委員会遵守事項違反 など 進入禁止・通行止めの道路に進入/一時不停止/ライトが点かない/傘差し/イヤホン等の使用 など 5,000
歩道徐行等義務違反/路側帯進行方法違反/交差点右左折方法違反/軽車両乗車積載制限違反/警音器使用制限違反など 徐行や一時停止を守らない(歩道通行可の場合)/不適切な右左折/二人乗り/歩行者をどかすためにベルを鳴らす など 3,000
○ すべての反則行為は、警察庁「自転車ルールブック P51-52」を確認してください。

取締りの基本的な考え方

警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。

青切符の導入後に、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。

普通自転車の歩道通行について

自転車の運転者による反則行為のうち、交通事故につながる危険な運転行為をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合といった、悪質・危険な行為が自転車の交通違反の取締り対象となります(※)

一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません(※)

 ※例えば、スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合には、取締りを受ける場合があります。

 ▲ 警察庁自転車ルールブックP6 より引用

歩道通行のルール

自転車は、車道の左側通行が原則で、歩道は例外です。

歩道を通行できるのは、

 ・道路標識等で指定された場合
 ・運転者が13歳未満や70歳以上の高齢者や身体の不自由な人の場合
 ・車道又は交通の状況から見てやむをえない場合
 

等です。

やむをえない場合」は、例として、
道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場合や、
著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険性がある場合
など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき、などとされています。例外的に通行できる場合であっても、歩道は歩行者が優先です!

絶対やめよう「悪質・危険な違反」

検挙の対象となる「悪質・危険な違反」とは、「違反自体が悪質危険なもの」と、「違反が招いた結果が悪質・危険なもの」「違反の行われ方が悪質・危険なもの」があります。
※以下に記載している交通違反は例であり、これら以外の違反でも検挙の対象となり得ます。


赤切符の対象となり得る違反態様

重大な違反であり反則行為に該当しない

 ・酒酔い運転酒気帯び運転、妨害運転(あおり運転)、携帯電話使用等(交通の危険) など

違反態様が悪質なもの

 ・実際に事故を発生させたとき。


青切符の対象となり得る違反態様

反則行為の中でも重大な事故につながる恐れが高い違反

 ・携帯電話使用等(保持)遮断踏切立入り、自転車制動装置不良(ブレーキ不良)、など

違反態様が悪質なもの

 ・違反により歩行者が立ち止まったり、他の車両が急ブレーキ、急な進路変更といった回避措置を引き起こしたとき。

 ・違反を同時に2つ以上行い、事故の危険が高まっているとき

 ・指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったとき。  など

FAQ

青切符以外にも覚えておきたいこと(赤切符・自転車運転者講習制度)

赤切符について

赤切符は、正式には「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」という名称で、悪質性・危険性の高い交通違反に対して交付される書面です。刑事手続となり、警察署等への出頭が必要です。

自転車運転については、現在も赤切符の対象となります。

また、自転車運転に青切符が導入された後も、酒気帯び運転など悪質性・危険性の高い交通違反は青切符の対象外となり、赤切符で処理されることになります。

自転車運転者講習制度について

青切符などの交通違反に対する処理手続とは別に、「自転車運転者講習制度」があります。
自転車を運転して信号無視などの危険行為(16類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された、このようなことを3年以内に、違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合、都道府県公安委員会より講習の受講が命じられます。

受講時間は3時間、受講料は6,150円です。万が一、受講命令に従わなかった場合は「5万円以下」の罰金が科せられます。

 

参考リンク

自転車を利用する皆さんへ
自転車の交通ルールのうち、特に重要なものをまとめた「自転車安全利用五則」をはじめ、自転車のルール・マナーについて記載したページです。
<警察庁>自転車ルールブック
自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた自転車ルールブック
<警視庁>自転車の交通安全
警視庁の「自転車の交通安全」のページです。
記事ID:116-001-20251120-015295