高等学校等学び直し支援金とは
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※令和8年度の制度については本ページに掲載の内容で予定されていますが、変更の可能性がありますのでご了承ください。詳細は確定次第更新いたします。
令和8年度の制度につきましては、文部科学省より公表されている以下の令和8年度予算(案)資料をご参照ください。
高等学校等学び直し支援金について
高校等を中途退学した後、再び高校等で学び直す生徒に対して、就学支援金の支給期間後も、卒業までの最長12月(定時制・通信制は最長24月)、継続して授業料に係る支援金を支給します。
学び直し支援金の支給対象者について
高校等を中途退学した後、再び高校等で学び直す生徒以下①~③に該当する方が対象です。
①就学支援金新制度対象者(日本国籍・特別永住者等)
②就学支援金新制度の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(令和8年4月以降に新たに学び直し支援を受ける方)(留学生除く)
③就学支援金新制度の対象外となる外国籍又は外国人学校の生徒(令和8年3月末に学び直し支援を受けていた方)(留学生含む)
公益財団法人東京都私学財団で行っている「私立高等学校等授業料軽減助成」とは別事業であり、「高等学校等学び直し支援金」、「私立高等学校等授業料軽減助成」それぞれの要件を満たす場合は、あわせて受けることができます。
学び直し支援金の金額について
上記支給対象者で掲げたそれぞれの区分に応じて
①所得制限なく、年額337,200円を上限として支給
②世帯年収約590万円以上910万円未満の方:年額118,800円を上限として支給
世帯年収約590万円未満の方:年額297,000円を上限として支給
③世帯年収約590万円以上の方:年額118,800円を上限として支給
世帯年収約590万円未満の方:年額297,000円を上限として支給
必要な手続きについて
受給資格がある場合には、学校から「学び直し支援金の申請案内」が配付されます。
制度や申請手続きの詳細については、下記お問い合わせ先または在学する学校にご確認ください。
Q&A
- 質問1
- 学び直し支援金の受給資格があるかどうか分かりません。受給資格の有無はどのようにすれば確認できますか?
- 回答1
- 受給資格がある場合、学校から「学び直し支援金の申請案内」が配付されます。申請案内に基づき申請手続きを進めてください。申請案内が配付されない場合は、在学校にご確認ください。
- 質問2
- 1年間留学したため、現在の在学校で就学支援金の受給期間が満了しました。学び直し支援金を受給することができますか?
- 回答2
- 現在の在学校の前に高等学校等を中途退学したことがある場合は対象となります。同一の学校で留学・休学・留年等により就学支援金の支給期間が満了した場合は対象となりません。
- 質問3
- 東京都以外の他道府県で就学支援金(新制度)を受給しましたが、東京都で学び直し支援金を受給できますか?
- 回答3
- 就学支援金の新制度の受給権者であった方であれば、東京都以外で就学支援金を受給していた場合でも、学び直し支援金の対象要件をすべて満たした場合には支給対象となります。
- 質問4
- 就学支援金の受給期間が満了したかどうかわかりません。どうすればいいですか?
- 回答4
- 最後に就学支援金を受給していた都道府県から発行された「受給資格消滅通知」を確認してください。「受給資格消滅通知」を紛失した場合は、当該都道府県から「支給実績証明書」を取得し、残支給期間の有無を確認してください。
- 質問5
- 申請手続きが完了しました。学び直し支援金はいつ支給されますか?
- 回答5
- 学び直し支援金は、学校が生徒本人に代わり授業料として受け取ります(代理受領)。生徒本人・保護者に直接支給されるものではありません。
- 質問6
- 申請手続に必要な書類は、東京都私学就学支援金センターに直接提出してもよいですか?
- 回答6
- 同センターで直接書類の受付はできません。必ず学校へ提出してください。 万が一誤って同センターに提出された場合は、一旦書類を返送しますので、改めて学校に提出してください。