高校生等・新修学支援金(私立高等学校等)について

更新日

【申請はこちら】

https://logoform.jp/form/tmgform/1560721(LoGoフォームURL)

申請方法マニュアル

※就学支援金の申請フォームと同一になります。二重で申請を行う必要はありません。

※LoGoフォームメンテナンス期間中は、アクセスできません。

メンテナンス情報は下記サイトにて更新されます。

■LoGoフォームメンテナンス情報
https://publitech.fun/logoform_maintenance

申請期間:令和8年6月1日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)

令和8年度東京都私立高等学校等における高校生等・新修学支援金を受給するためには、昨年度申請を行った方を含め、上記リンク先の申請フォーム(LoGoフォーム)にアクセスし、案内に従って申請を行っていただく必要があります。

※申請にはログインID又は申請番号が必要になります。在学校から受け取った「ログインID通知書」(外国人学校の場合は「申請番号通知書」)を参照しながら期間内に申請を行ってください。

高校生等・新修学支援金について

高等学校等就学支援金制度の改正に伴い、新制度の対象外となる外国籍及び外国人学校の生徒に対して、旧制度と同等の水準(※1)(※2)で、当該生徒に係る授業料を支援します。

※1 区市町村民税の課税標準額により支給額が決まります。

世帯年収約910万円以上:0円(令和8年3月31日以前に入学した学校に引続き在籍する在校生に限り、年額118,800円 単位制授業料の場合4,812円/単位)

世帯年収約590万円以上910万円未満:年額118,800円(単位制授業料の場合4,812円/単位)

世帯年収約590万円未満:年額396,000円

(通信制(年額制)の場合297,000円 単位制授業料の場合12,030円/単位)
(単位制授業料の場合、いずれも通算74単位、年間30単位まで)

※2 令和8年3月末から引続き高等学校等に在籍する生徒(在校生。留学生含む)に対しては、就学支援金の経過措置として令和7年度の就学支援金旧制度により支援を行います。申請方法は「高校生等・新修学支援金」と同一ですので、申請フォームより申請を入力してください。以下本ページの記載については就学支援金の経過措置による支援を含みます。

制度の概要については、以下のリーフレットも御参照ください。

For an overview of the program, please also refer to the leaflet below.

対象者について

外国籍生徒のうち就学支援金の支給対象外となる生徒(※1)及び外国人学校に在籍する生徒(日本国籍の方を含む)であって、日本国内に住所を有し、東京都内にある私立学校及び課程(※2)に在学する方のうち、所得要件を満たす方(令和8年3月31日以前に入学した学校に引続き在籍する在校生は、所得に関わらず支給されます。)に対して、高校生等・新修学支援金が支給されます。(過去に高等学校等(公立高校含む)を卒業・修了している方は、支給の対象となりません。)

※1 「外国籍生徒のうち就学支援金の支給対象外となる生徒」は在留資格等の要件が以下のいずれにも該当しない方です。

  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
  • 家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

※2 対象となる学校は以下のとおりです(外国人学校を含みます)。

  • 私立高等学校
  • 私立高等専門学校(第1~3学年のみ)
  • 私立中等教育学校後期課程
  • 私立特別支援学校高等部
  • 私立専修学校(高等課程)
  • 私立専修学校一般課程又は各種学校であって国家資格者養成課程施設等の指定を受けているもの

支給上限金額について

生徒の該当する区分に応じ、以下のとおりとなります。

【新入生】

 
 

【在校生】

  
 

Q&A

  1. 東京都の授業料の実質無償化の制度について教えてください。
    国の就学支援金及び高校生等・新修学支援金と都の授業料軽減助成金それぞれ別に申請いただくことで、最大50万1000円(都内私立高校平均授業料相当)まで補助を受けることができます。
  2. 就学支援金や高校生等・新修学支援金はいつ振り込まれますか?

    就学支援金及び高校生等・新修学支援金は、申請者に代わって学校が受け取り(代理受領)、授業料に充当します。授業料への充当方法や時期については、各学校により異なりますので、在学校にお問い合わせください。
    (※生徒・保護者が直接受け取るものではありません。)

  3. 審査が完了したか確認できますか?

    審査が完了した場合は、学校を通じて書面で通知します。

  4. 審査結果を確認したところ「不受理」となっていました。どのような意味でしょうか。

    申請や届出が受理されていない状態です。申請の意思があるにもかかわらず、不受理となっている場合は、再度ご申請いただくようお願いします。

  5. 学校から特待生の扱いを受けており、授業料が全額免除されています。この場合でも就学支援金や高校生等・新修学支援金を受給することはできますか。

    就学支援金や高校生等・新修学支援金は、生徒に授業料負担額が発生している場合に、その負担額に応じて支給されることとされております。事例のように、学校独自の減免制度によって授業料負担額が発生しないケースでは、就学支援金等は支給されません。

  6. 現在、私立高等学校の3年生ですが、1年留年しています。就学支援金や高校生等・新修学支援金を受給することはできますか。

    高等学校等に36か月(定時制課程等の場合は48か月)以上在籍している方に対しては、就学支援金や高校生等・新修学支援金は支給されない規定となっておりますので、事例のケースでは、就学支援金や高校生等・新修学支援金は支給されません。 なお、高等学校等を中途退学した場合等は学び直し支援金を受給できる可能性があります。
    詳細はこちらをご参照ください。

  7. 申請後に他校へ転校することになりました。手続きはどのようにしたらよいでしょうか。

    転校する際は、就学支援金の対象者の場合、受給する資格がいったん消滅することとなりますので、転校先の学校で、改めて受給資格認定申請を行う必要があります。なお、転校前の学校で就学支援金や高校生等・新修学支援金を受給していた場合は、「受給資格消滅通知」が後日発行されますので、転校前の学校からお手元に届きます。こちらは転校先の学校へ提出してください。

  8. 高校生等・新修学支援金の支給額の判定基準となる保護者等とは誰を指しますか?
    原則として、生徒の保護者(生徒が未成年の場合:親権者、生徒が成年の場合:生計維持者※)の2名または1名です。それ以外の場合に、以下の順に判断します。
    ・親権者がいない場合:未成年後見人
    ・未成年後見人がいない場合:主たる生計維持者(原則として健康保険法の扶養者)
    ・主たる生計維持者がいない場合:生徒本人
    ※生徒が在学中に成年年齢(18歳)に達した場合においても、成年年齢に達する日以前に保護者であった者の収入により生計を維持している場合、父母を生計維持者として取り扱います。
  9. 高校生等・新修学支援金の申請で、保護者等は2名いるが、1名に収入がない場合、1名分の収入状況を提出すればよいですか?

    高校生等・新修学支援金の申請では、保護者等全員の収入状況(該当年度の課税標準額等)で審査を行うため、2名分の収入状況の提出が必要です。

  10. 高校生等・新修学支援金の申請で、保護者等が国外に在住する場合はどのように申請したらよいですか?

    保護者等が令和7年(または令和8年)1月1日時点※で、国外に在住しており住民税の課税がされていなかった場合、LoGoフォームの申請時「親権者の1人が課税期日に日本国内に在住していないなど、市町村民税所得割を課税されていない場合」にチェックの上、申請してください。
    ※令和8年4月~令和8年6月分の申請の場合は令和7年1月1日時点、令和8年7月~令和9年6月分の申請の場合は令和8年1月1日時点となります。

  11. 申請手続きの完了はどこで確認できますか?

    申請手続きが完了すると、LoGoフォームで申請時に登録したメールアドレス宛に、メールが届きます。その後は、審査完了までお待ちください。

  12. 今年の途中に父母が離婚し、親権を母親がもつことになりました。どのような手続きをとればよいですか。

    法令の規定により、離婚が成立し、保護者が変更(父と母→母のみ)された時点で、在学校にご報告ください。

  13. 税更正がありました。何か必要な手続きはありますか。

    支給額等が変更になる可能性がありますので、速やか(更正通知書等を受け取った日の翌日から15日以内)に在学校を通じてお申し出ください。その場合、遡って申請があったものとみなし審査します(支給をすでに受けている生徒について、税更正により支給額が減額となる場合は、一部または全額の返還が必要です。)。速やかにお申し出いただけない場合は、申請があった月の翌月から審査を行います。

  14. 父親が海外勤務で、住民票は海外に移しており、税金の確定申告なども海外で済ませています。母親は専業主婦で、日本における住民税は非課税扱いです。この場合、申請は行えますか。

    所得制限の審査においては、日本国内に在住している保護者等(=母親)のみの課税標準額等により判定することとなります。ただし、基準額(118,800円)を上限とした支給です。

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