高校生等・新修学支援金(私立高等学校等)について

更新日

申請期間:令和8年6月1日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)

令和8年度東京都私立高等学校等における高校生等・新修学支援金を受給するためには、昨年度申請を行った方を含め、6月1日より本ページ内に表示される申請フォーム(LoGoフォーム)にアクセスし、案内に従って申請を行っていただく必要があります。

※申請にはログインID又は申請番号が必要になります。在学校から受け取った「ログインID通知書」(外国人学校の場合は「申請番号通知書」)を参照しながら期間内に申請を行ってください。

申請方法マニュアル

高校生等・新修学支援金について

高等学校等就学支援金制度の改正に伴い、新制度の対象外となる外国籍及び外国人学校の生徒に対して、旧制度と同等の水準(※1)(※2)で、当該生徒に係る授業料を支援します。

※1 区市町村民税の課税標準額により支給額が決まります。

世帯年収約910万円以上:0円(令和8年3月31日以前に入学した学校に引続き在籍する在校生に限り、年額118,800円 単位制授業料の場合4,812円/単位)

世帯年収約590万円以上910万円未満:年額118,800円(単位制授業料の場合4,812円/単位)

世帯年収約590万円未満:年額396,000円

(通信制(年額制)の場合297,000円 単位制授業料の場合12,030円/単位)
(単位制授業料の場合、いずれも通算74単位、年間30単位まで)

※2 令和8年3月末から引続き高等学校等に在籍する生徒(在校生。留学生含む)に対しては、就学支援金の経過措置として令和7年度の就学支援金旧制度により支援を行います。申請方法は「高校生等・新修学支援金」と同一ですので、申請フォームより申請を入力してください。以下本ページの記載については就学支援金の経過措置による支援を含みます。

制度の概要については、文部科学省リーフレットも御参照ください。

For an overview of the program, please also refer to the leaflet provided by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT).

対象者について

外国籍生徒のうち就学支援金の支給対象外となる生徒(※1)及び外国人学校に在籍する生徒(日本国籍の方を含む)であって、日本国内に住所を有し、東京都内にある私立学校及び課程(※2)に在学する方のうち、所得要件を満たす方(令和8年3月31日以前に入学した学校に引続き在籍する在校生は、所得に関わらず支給されます。)に対して、高校生等・新修学支援金が支給されます。(過去に高等学校等(公立高校含む)を卒業・修了している方は、支給の対象となりません。)

※1 「外国籍生徒のうち就学支援金の支給対象外となる生徒」は在留資格等の要件が以下のいずれにも該当しない方です。

  • 特別永住者
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
  • 家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

※2 対象となる学校は以下のとおりです(外国人学校を含みます)。

  • 私立高等学校
  • 私立高等専門学校(第1~3学年のみ)
  • 私立中等教育学校後期課程
  • 私立特別支援学校高等部
  • 私立専修学校(高等課程)
  • 私立専修学校一般課程又は各種学校であって国家資格者養成課程施設等の指定を受けているもの

支給上限金額について

生徒の該当する区分に応じ、以下のとおりとなります。

【新入生】

 
 

【在校生】

  
 

申請方法

高校生等・新修学支援金を受給するためには、申請フォーム(LoGoフォーム)からの入力が必要です。申請受付開始となる令和8年6月1日(月曜日)より、本ページ上部に申請フォームのリンクが表示されますので、案内に従って入力してください。

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