氏名・本籍等に変更があった場合
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10年又は5年の有効なパスポートをお持ちの方が、氏名・本籍・性別・生年月日に変更があった場合、お持ちのパスポートを申請時に提示していただいたうえで、次のいずれかの手続きが必要です。いずれも新しいパスポートはパスポート番号が変わります。
- 新たに有効期間10年(手数料16,300円)又は5年(手数料11,300円・12歳未満は手数料6,300円)のパスポートの申請(切替申請)をする。詳しくは、「有効なパスポートをお持ちの方」をご覧ください。
- 申請時に提示した有効パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「残存有効期間同一旅券(手数料6,300円)」を申請する。
手続の対象になる記載事項の変更とは
氏名・本籍等に変更があった場合についてパスポート残存有効期間同一旅券申請についてご案内いたします。
- 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
- 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
- 国際結婚により配偶者の姓を別名(別姓)として追記する場合
(綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。)
- 本籍の都道府県名を変更した場合
- 家庭裁判所の審判により、性別の取扱いの変更をした場合
- 戸籍上の生年月日の変更があった場合
- 旧姓併記、別姓併記、別名併記されているパスポートに併記についての括弧書きの説明の付記を希望する場合
また、令和3年4月1日より旅券の旧姓併記の要件が緩和され、旧姓が確認できれば認められるようになりました。
詳しくは、「氏名の表記(ヘボン式ローマ字等)」をご覧ください。
※次の場合は変更申請の対象になりません。
- 同じ都道府県内で本籍を変更した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
【例】東京都世田谷区から東京都墨田区へ転籍した。
- 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)
- 戸籍の氏名の漢字を婚姻等で変更したが、読み方が変わらない場合(パスポートの記載に変更がないため。)
【例】伊東から伊藤に改姓した。
記載事項の変更に必要な書類
1.一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用):1通
一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)は「パスポートセンター」にあります。「ダウンロード申請書」もあわせてご覧ください。
2.戸籍謄本:1通(※オンライン申請の場合は、戸籍電子証明書の連携により不要)
- 提出の日前6か月以内に作成されたもの。
- 戸籍事務がコンピューター化された区市町村では、戸籍謄本に代わって「戸籍の全部事項証明書」が発行されます。
- 公的年金用など旅券申請以外の目的で発行された戸籍謄本は利用できません。
- 同一戸籍内のご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出していただくだけで全員の申請を受け付けることができます。
- 戸籍謄本は、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本を請求できるようになりました(広域交付)。
詳しくは「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」をご覧ください。
また、郵送請求やコンビニエンス端末(マイナンバーカード使用)で交付が可能な区市町村もあります。
戸籍謄本の請求については、区市町村へお問い合わせください。 - 戸籍の届出をしてから新しい戸籍ができるまで日数がかかりますのでご注意ください。なお、渡航までに間に合わない場合は、下記の東京都パスポート電話案内センターにご相談ください。
- 変更したときにパスポートの訂正手続を行わず、その後さらに転籍等を行った場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。その場合、運転免許証などで変更の事実が分かれば申請を受け付けできますが、パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか確認できないときには、除籍謄本を提出していただくことがあります。
3.パスポート用の写真:1枚
- カラーでも白黒でも可(人定事項は白黒で印刷されます。)
- 本人のみが撮影されたもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの(現在の容貌と著しく異なる場合には、撮り直しをお願いすることがあります。)
- 縁なしでパスポート写真の規格と見本例の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂からあごまで32mm~36mm)
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景や影がないもの(頭髪の色と背景が同系色で輪郭が見分けにくい場合には、撮り直しをお願いすることがあります。)
上記の規格を満たしていても、ご本人であることがわかりにくい写真はパスポート用写真として不適格です。詳しくは「パスポート写真の規格と見本」をご覧ください。
4.有効なパスポート…1点
- お渡しする新しいパスポートは、このパスポートの残存有効期間と同一のものですが、旅券番号は変わります。
- 有効なパスポートを所持していることを確認した上で申請受付終了時にこのパスポートはお返しします。新しいパスポートをお渡しする際にこのパスポートを提示していただきますので、再度ご持参ください。提示後はこのパスポートを失効処理した上で還付(新しいパスポートと一緒にお渡し)します。
5.住民票の写しが必要な方(該当する方のみご用意ください。)
- 東京都に住民登録をしていない方が東京都で申請(居所申請)する場合
「東京都に住民登録をしていない方の申請(居所申請)」のページをあわせてご覧ください。 - 住民基本台帳ネットワークシステム利用を希望しない方
※住民票の写し(申請日前6か月以内に発行されたもの、個人番号カード(マイナンバーカード)の記載がないもの)はコピーではなく交付された原本を提出してください。
6.その他
- 代理提出者が申請書を提出する場合は、代理提出者自身の本人確認書類(運転免許証等)も必要になります。
「申請書類の代理提出」のページをあわせてご覧ください。
記載事項の変更申請のご注意
- パスポートと航空券のお名前が違っていると飛行機に乗れません。
- 新婚旅行などで海外に行かれるときは、航空券が新しいお名前で予約されていることを確認した上で記載事項変更の申請を行ってください。
受領までの日数
- 申請してから受領まで、土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始期間(12月29日~1月3日)を除いて申請日を含め最短で9営業日かかります。海外渡航(新婚旅行など)の際は、受領までに日数がかかることを念頭において、計画してください。
- パスポートを受領できるのは乳幼児も含め本人(パスポートの名義人)のみです。代理人による受領は認められません。
- パスポートを受領できるのは、申請書を提出したパスポートセンターのみです。
手数料
手数料は窓口申請の場合6,300円です。
手数料は、パスポート受領窓口の近くにある「収入印紙・東京都手数料取扱窓口」で、旅券(パスポート)引換書を添えて「現金」でお支払いください。なお、クレジットカード、QRコード決済等で支払うことはできません。
また、オンライン申請の場合は、事前にクレジットカードを登録することでクレジットカードによるお支払いが可能になります。ただし、領収書の発行はできませんのでご注意ください。
詳しくは「よくある質問」をご覧ください。
この窓口では、領収した金額について、旅券(パスポート)引換書へ次の表示を行います。
- 国の収入となる金額については収入印紙を添付します。
- 東京都の収入となる金額については引換書に直接領収金額を印字します。
- なお、手数料のうち国の収入となる金額については、郵便局等で購入した収入印紙も使用することができます。
お支払いを済ませた後、パスポートセンター受領窓口へ旅券(パスポート)引換書をご提出ください。