高等学校等就学支援金(私立高等学校等)について
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【申請はこちら】
https://logoform.jp/form/tmgform/1560721(LoGoフォームURL)
申請方法マニュアル
※高校生等・新修学支援金の申請フォームと同一になります。二重で申請を行う必要はありません。
※LoGoフォームメンテナンス期間中は、アクセスできません。
メンテナンス情報は下記サイトにて更新されます。
■LoGoフォームメンテナンス情報
https://publitech.fun/logoform_maintenance
申請期間:令和8年6月1日(月曜日)~令和8年6月30日(火曜日)
令和8年度東京都私立高等学校等における就学支援金及び高校生等・新修学支援金を受給するためには、昨年度申請を行った方を含め、上記リンク先の申請フォーム(LoGoフォーム)にアクセスし、案内に従って申請を行っていただく必要がございます。
※申請にはログインID又は申請番号が必要になります。在学校から受け取った「ログインID通知書」(外国人学校の場合は「申請番号通知書」)を参照しながら期間内に申請を行ってください。
高等学校等就学支援金について
我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、その経済的な状況にかかわらず就学支援金の支給を受けることができるようにすることにより、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることを目的とした、国の授業料支援制度として 「高等学校等就学支援金」がございます。
なお、生徒と保護者が都内にお住いの場合には、国の就学支援金等の申請とあわせて、都の助成制度である「私立高等学校等授業料軽減助成金」を申請していただくことで、上限額(最大50.1万円)まで受給できます。
制度の概要
令和8年度の制度については、以下のとおりとなります。
○支給対象者
日本国籍を有する生徒等(※1)のうち、日本国内に住所を有する方で、東京都内にある私立学校及び課程(※2)に在学する方に対して、就学支援金が支給されます。(過去に高等学校等(公立高校含む)を卒業・修了している方は、支給の対象となりません。)
※1 「日本国籍を有する生徒等」は以下のとおりです。
- 日本国籍を有する者
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者のうち将来永住する意思があると認められた者
- 家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
(上記に該当せず制度の対象外となる生徒及び外国人学校の生徒に対しては、「高校生等・新修学支援金」又は就学支援金の経過措置により所得要件に応じて別途授業料の支援が行われます。詳しくは「高校生等・新修学支援金(私立高等学校等)について」を御覧ください。)
※2 対象となる学校は以下のとおりです。(外国人学校は対象となりません)
- 私立高等学校
- 私立高等専門学校(第1~3学年のみ)
- 私立中等教育学校後期課程
- 私立特別支援学校高等部
- 私立専修学校(高等課程)
- 私立専修学校一般課程又は各種学校であって、国家資格者養成課程施設等の指定を受けているもの
○支給額
就学支援金の支給上限額は、授業料額を上限として、以下のとおりです。
| 区分(いずれも私立の場合) | 金額 |
・高等学校(全日制課程・定時制課程) |
457,200円 |
・高等学校(通信制課程) |
337,200円 |
制度の概要については、以下のリーフレットも御参照ください。
For an overview of the program, please also refer to the leaflet below.
Q&A
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東京都の授業料の実質無償化の制度について教えてください。
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国の就学支援金及び高校生等・新修学支援金と都の授業料軽減助成金それぞれ別に申請いただくことで、最大50万1000円(都内私立高校平均授業料相当)まで補助を受けることができます。
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就学支援金や高校生等・新修学支援金はいつ振り込まれますか?
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就学支援金及び高校生等・新修学支援金は、申請者に代わって学校が受け取り(代理受領)、授業料に充当します。授業料への充当方法や時期については、各学校により異なりますので、在学校にお問い合わせください。
(※生徒・保護者が直接受け取るものではありません。)
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審査が完了したか確認できますか?
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審査が完了した場合は、学校を通じて書面で通知します。
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審査結果を確認したところ「不受理」となっていました。どのような意味でしょうか。
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申請や届出が受理されていない状態です。申請の意思があるにもかかわらず、不受理となっている場合は、再度ご申請いただくようお願いします。
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学校から特待生の扱いを受けており、授業料が全額免除されています。この場合でも就学支援金や高校生等・新修学支援金を受給することはできますか。
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就学支援金や高校生等・新修学支援金は、生徒に授業料負担額が発生している場合に、その負担額に応じて支給されることとされております。事例のように、学校独自の減免制度によって授業料負担額が発生しないケースでは、就学支援金等は支給されません。
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現在、私立高等学校の3年生ですが、1年留年しています。就学支援金や高校生等・新修学支援金を受給することはできますか。
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高等学校等に36か月(定時制課程等の場合は48か月)以上在籍している方に対しては、就学支援金や高校生等・新修学支援金は支給されない規定となっておりますので、事例のケースでは、就学支援金や高校生等・新修学支援金は支給されません。 なお、高等学校等を中途退学した場合等は学び直し支援金を受給できる可能性があります。
詳細はこちらをご参照ください。
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申請後に他校へ転校することになりました。手続きはどのようにしたらよいでしょうか。
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転校する際は、就学支援金の対象者の場合、受給する資格がいったん消滅することとなりますので、転校先の学校で、改めて受給資格認定申請を行う必要があります。なお、転校前の学校で就学支援金や高校生等・新修学支援金を受給していた場合は、「受給資格消滅通知」が後日発行されますので、転校前の学校からお手元に届きます。こちらは転校先の学校へ提出してください。
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就学支援金のe-shienによる申請につきましては、ユーザーレビューを設けています。
こちらよりアクセスいただき、ご意見いただければ幸いです。