東京都に住民登録をしていない方の申請(居所申請)
公開日:令和5年(2023)3月27日更新日:令和5年(2023)3月27日
東京都に住民登録をしていないが、東京都にある程度継続して居住している方が東京都でパスポート申請をすることを居所(きょしょ)申請といいます。
- 住所:個人の活動の主たる拠点=住民票の住所
- 居所:個人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所
【居所申請の注意事項】
- 申請者本人が窓口にお越しください。
- 居所申請の場合、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所確認することができないので、申請日前6か月以内に発行された住民票の写し(1通)が必要です。(海外からの一時帰国者を除く。)
※注意事項 住民票の写しを提出していただく場合は、「個人番号(マイナンバー)」の記載がないものをご用意ください。
居所申請のできる方
- 海外からの一時帰国者
一時帰国者とは、国外に生活の本拠があり、一定期間、都内のホテル等に滞在した後、生活の本拠のある国外に出国する予定である者。 - 寄港地に上陸した船員
- 学生及び生徒
学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校に通学する者で、東京都に居所がある者。なお、通信制の学校でもスクーリングのため東京都に居住しているときは居所申請ができます。 - 出張者、単身赴任者及び季節労働者
出張者、単身赴任者及び季節労働者で東京都に居所がある者。 - 上記の他、東京都の居所に居住している場合で、申請者が人違いでないこと及び一般旅券発給申請書に記載された居所に居住していることが確認できる場合
必要な書類
「通常の申請に必要な書類」の他に、次の書類の提示・提出が必要です。
海外からの一時帰国者
- 居所申請申出書(1通)
- 一時帰国者であることが確認できる、有効な査証、滞在許可証、外国人登録証、永住証明書、再入国許可証その他の在留国政府が発行した書類(二重国籍者の場合は在留国のパスポートも含む)などのうちから1点(これらの書類がないときは、事前に下記の東京都パスポート電話案内センターにご相談ください。)
寄港地に上陸した船員
- 居所申請申出書(1通)
- 住民票の写し(申請日前6か月以内に発行されたもの、1通)
- 船員手帳
- 居所(停泊地)を証明する船長の証明書(船名、船長名、停泊場所、停泊期間、所属会社の名称及び連絡先が記載されたもの)、又は所属会社の証明書(所属会社等の名称・連絡先、居所での居住期間及び居所が明記されたもの)
学生及び生徒
- 居所申請申出書(1通)
- 住民票の写し(申請日前6か月以内に発行されたもの、1通)
- 学生証(写真付き)又は在学証明書
- 居所の賃貸借契約書や居所宛の郵便物(公共料金の請求書等)
※学生証(写真付き)に居所が記載されているときは不要
出張者、単身赴任者及び季節労働者
- 居所申請申出書(1通)
- 住民票の写し(申請日前6か月以内に発行されたもの、1通)
- 居所証明書、居所の賃貸借契約書又は居所宛の郵便物(公共料金の請求書等)
上記の他、東京都の居所に居住している場合
- 居所申請申出書(1通)
- 住民票の写し(申請日前6か月以内に発行されたもの、1通)
- 居所証明書、居所の賃貸借契約書又は居所宛の郵便物(公共料金の請求書等)
※「居所申請申出書」及び「居所証明書」の用紙は、「パスポートセンター」にあります。また、「申請添付書類ダウンロード」からダウンロードすることもできます。
※住民票の写しは、都内の区市町村で広域交付を受けることができます。その際、官公署発行の写真入の証明書(運転免許証等)が必要になります。
このページに関するお問い合わせ先
東京都パスポート電話案内センター
電話番号:03-5908-0400
受付時間 月・火・水曜日 9:00~19:00、木・金・日曜日 9:00~17:00
上記受付時間外及び土曜日、祝日、振替休日、年末年始期間(12月29日~1月3日) は自動音声による応答になります。