「都民の日」について
1 都民の日のいわれ
「都民の日」のいわれは、明治時代にさかのぼる。
府県や市町村という地方制度は、明治11年の郡区町村編制法、府県会規則、地方税規則という三つの法令をはじめ、同21年の市制町村制、同23年の府県制、郡制などの法令によってだんだん形づくられた。そして同22年5月には、明治元年から置かれていた東京府の中に新たに東京市も誕生した。
しかし、この東京市は、京都、大阪の2市とともに、その誕生直前に公布施行された市制特例という法令によって、他の市にくらべて、市民の市政参加への道が大きく制限されていた。市は置かれたというものの、市長と助投の仕事は国が任命した府知事と府書記官が行い、また市投所の建物もなく市の職員もいないという制度だった。
こうした自治の制限に対し、市民の市政参加の道を広げようとする運動が市会を初め市民の間でねばり強く続けられた。そして明治31年になって、市制特例は廃止され、同年10月1日には、市会によって選ばれた市長をもつ新しい東京市が誕生し、市役所も開設された。この新しい東京市誕生の歴史を忘れないため、大正11年10月1日「自治記念日」に定められ、その後、自治の大切さを自覚しようという願いをこめて、昭和27年に「都民の日」となった。
2 都民の日条例
第一条 東京都民がこぞって一日の慰楽をともにすることにより、その自治意識を昴揚し、東京都の発展と都民の福祉増進を図るために、都民の日を設ける。
第二条 都民の日は、十月一日とする。
第三条 都民の日には、東京都庁及び所属公庁は、都政の普及と理解に資するため諸施設を公開し、各種の記念行事を行うものとする。
第四条 都民の日には、都の営造物及び諸施設の使用料、手数料及び入場料その他の料金で別に知事が指定するものに限り、当該条例の規定にかかわらず特にこれを減免することができる。
第五条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、昭和二十七年十月一日から施行する。
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