Q&A よくある質問
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申請できる団体について
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町会・自治会、学校、企業等で構成される実行委員会は、申請することができますか?
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申請団体は、町会•自治会であることが条件であるため、実行委員会では申請できません。ただし、町会•自治会が事業の主体となり、実行委員会の参加や協力を得て事業を実施する場合は、申請することができます。
申請団体の町会•自治会が構成員となっている実行委員会については、チラシ•ポスター等において、申請団体名と併記する形であれば、主催として記載することが可能です。
(記載例)主催:東京一丁目町会•東京フェスタ実行委員会
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単一町会として本事業の助成を受けた同じ年度内に、その町会が属する連合組織(地区連・町自連)として申請することはできますか?
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同じ年度内であっても、単一町会で申請する事業と連合組織(地区連•町自連)として実施する事業が異なる場合は、単一町会•連合組織それぞれで申請することができます。
なお、ある区分で交付決定を受けた団体が、同じ年度内に本助成を申請することは できません。
(例1)
単一町会としてA区分で交付決定を受け、同じ年度内に単一町会としてB-1区分で申請
→申請できません。
(例2)
単一町会としてA区分で交付決定を受け、同じ年度内にその町会が属する地区連としてA区分で申請
→単一町会の申請事業と地区連の申請事業が異なる場合、申請できます。
(例3)
近隣の町会と共同してC区分で交付決定を受け、同じ年度内に単独で単一町会としてA区分で申請
→申請できません。
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近隣の複数の町会で、防災会を設置して活動していますが、本助成に申請することはできますか?
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本助成は都内の町会•自治会を助成対象とするため、町会が人員や活動資金を負担している防災会であっても、町会•自治会とは異なる組織であるため、申請することはできません。
ただし、町会が実施する事業に防災会として協力•参加することは可能です。また、
の4ページの要件を満たす場合、D区分における単一町会が連携する地域団体として事業に関わることが可能です。
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助成事業内容について
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地元の商店街や企業の協力により事業を実施したいのですが、申請することができますか?
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事業内容が営利を目的とするものではなく、町会•自治会が主催する地域の課題解決のための取組により「地域力」の向上を図る事業であれば、地元の商店街や企業と協力して実施する事業も申請することができます。
の4ページの要件を満たす場合は、D区分で申請することもできます。
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年間を通じて実施する活動(早朝の清掃活動やあいさつ運動等)は対象になりますか?
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対象になります。ただし、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施し、完了する事業が対象です。
助成金の交付は、事業の全てが完了し、実績報告書等の提出•助成金額の確定後になります。年間を通じて実施する活動の場合、交付決定よりも前に支出した経費についても、領収書等の要件が満たされていれば、助成対象経費として認められます。
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交付決定時期よりも前にイベントを開催するが、反省会は交付決定後に実施する事業は申請できますか?
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反省会が交付決定後であっても、事業の主たる部分が交付決定時期よりも前に終了する事業は申請することができません。事業の主たる部分の実施時期に間に合うよう、余裕を持って申請してください。
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年間を通じて複数の事業を実施する場合、交付決定時期に関係なく申請できますか?
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申請する複数の事業が地域の課題解決のための一連の事業であり、主たる事業が申請回の申請できる事業の実施時期以降の実施であれば申請することができます。
ただし、交付決定より前に実施する事業にのみ経費が係る場合は、一連の事業であっても申請できません。複数の事業のうち主たる事業の実施時期に間に合うよう、余裕を持って申請してください。
(例1)8月の夏祭りと1月の餅つき大会をあわせて第3回(交付決定10月上旬)で申請する場合
→2つのイベントを通じて地域交流の促進を図るという一連の事業であり、助成対象経費に対するそれぞれの事業の経費の割合が半分程度(又は交付決定後の餅つき大会に係る経費の方が大きい)である場合、申請することができます。交付決定前に実施した夏祭りの経費のみの場合は申請できません。
(例2)7月の防犯イベントと12月の防犯パトロールをあわせて第4回(交付決定12月上旬)で申請する場合
→2つのイベントを通じて地域の防犯意識を高めるという一連の事業であり、助成対象経費に対するそれぞれの事業の経費の割合が半分程度(又は交付決定後の防犯パトロールに係る経費の方が大きい)である場合、申請することができます。
事業の関連性がない場合や交付決定前に実施した防犯イベントの経費のみの場合は申請できません。
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申請する事業区分について
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A区分又はB区分での申請を検討していますが、区分を選ぶときの注意点はありますか?
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A区分又はB区分での申請をする場合には、次の点に注意して申請区分を選んでください。
(1)過去に交付決定を受けたことがない団体は、A区分で申請してください。
事業の内容がB区分のいずれかに該当する事業であっても、A区分で申請してください。
(2)B区分については、各区分の趣旨•目的に沿った事業であることが必要です。次のような事業は、B区分の事業として認められませんので、ご注意ください。
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「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動を実施し特例を受けたいが、どのように事業を組み立てればよいですか?
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防災訓練の実施やイベントの中で防災への備えの呼び掛けと合わせて、多文化共生社会づくりにつながる活動を行う場合は、
7ページの事業例を参考にしていただくほか、必要に応じて各区市町村の国際交流協会、外国人支援団体等から助言を受けたり協力を依頼することをお勧めします。
また、東京都生活文化スポーツ局ホームページでは、都内の在住外国人向けの防災情報や外国人のためのヘルプカードを掲載しております。
なお、以下に「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」の理解促進のためのチラシの例を掲載しておりますので、地域の状況に合うように加工していただき、事業の中で説明•配布いただくと、「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動を行ったとして助成率の特例を受けることができます。
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「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動を実施し助成率の特例を受ける場合に注意すべき点はありますか?
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地域防災力の重要性かつ多文化共生意識を地域で広く認識してもらい、理解を深め、定着させることを目的としているため、以下のような場合は「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動の実施にはあたらず、特例を受けられません。
(例)・会長あいさつに地域防災力の強化及び多文化共生に関する話題を盛り込むのみで、その他に活動を行わない場合
・多文化共生社会づくりにつながる活動を行わないが、たまたま事業に外国人が参加した場合
また、事業後提出いただく実績報告書に、「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動の実施内容、効果及び課題を記入いただきます。加えて、その活動の様子が分かる写真を提出していただくと共に、チラシを配布したり、事業の周知物等を多言語化した場合は、成果物として提出していただきます。
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C区分で申請できる団体の組合せ•申請できない組合せはどうなりますか?
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C区分で申請する場合に注意する点はありますか?
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C区分で申請する場合には、次の点にご注意ください。
(1)イベント等の当日のみの参加や事前準備•後片付け等、単なる作業の手伝いとして参加する場合や、共同する町会•自治会に謝礼を支払って講演や舞台発表等を行う場合は、「共同して実施」に該当しません。
(2)共同して実施する町会•自治会については、申請の際に次の書類をご提出いただきます。
①各町会•自治会の会則又は規約等及び役員名簿
②各町会•自治会の前年度の事業報告書及び決算報告書(総会資料等)
(3)事業の広報物(チラシ•ポスター等)では、「共催」として、共同する全ての町会• 自治会名を併記することが必要です。
(4)次の事項については、全て申請代表団体の名義となります。
①都から発送する各種書類の送付先•宛名
②助成金の支払先の口座
③実績報告の際に助成対象経費として認められる領収書の宛名
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過去にA区分で交付決定を受けたことがありますが、今年度近隣の町会とC区分で申請する場合、助成率はどうなりますか。
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共同する町会•自治会の中に、過去にA又はB区分で交付決定を受けたことがある町会•自治会が含まれていても、共同する全ての団体がC区分で交付決定を受けたことがない場合は、助成率は10/10となります。
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昨年度3町会でC区分で交付決定を受けたが、今年度新たに1町会を加えて4町会でC区分を申請する場合、助成率はどうなりますか?
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共同する町会•自治会の中に、過去にC区分で交付決定を受けたことがある町会•自治会が一団体でも含まれている場合は、助成率は1/2となります。
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D区分で申請できる団体の組合せ•申請できない組合せはどうなりますか?
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D区分で申請する場合に注意する点はありますか?
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D区分で申請する場合には、次の点にご注意ください。
(1)イベント等の当日のみの参加や事前準備•後片付け等、単なる作業の手伝いとして参加する場合や、他の地域団体に委託して事業を実施する場合、他の地域団体に謝礼を支払って講演や舞台発表等を行う場合などは、「連携して実施」に該当しません。
(2)連携して事業を実施する地域団体については、申請の際に次の書類をご提出いただきます。
①団体の会則又は規約等
②団体の前年度の事業報告書
(3)事業の広報物(チラシ•ポスター等)における「主催」は申請する町会•自治会名のみとしてください。連携先の地域団体は「連携団体」と記載してください。
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既にA区分で交付決定を受けたことがありますが、今年度地域のNPOと連携してD区分で申請する場合、助成率はどうなりますか。
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過去にA又はB区分で交付決定を受けたことがある単一町会•自治会であっても、 D区分で交付決定を受けたことがない場合は、初めての申請となり、助成率は10/ 10になります。
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助成金額について
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助成率が1/2になる場合、助成限度額も1/2になりますか?
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助成率が1/2になる場合でも、助成限度額は変わりません。
(例1)助成対象経費の1/2の額が助成限度額を超えない場合
単一町会の申請で助成対象経費が24万円、助成限度額が20万円、助成率が1/2の場合
・まず助成対象経費の24万円に助成率の1/2をかけます。24万円×0.5=12万円
・この12万円は助成限度額の20万円を下回るため、助成申請額は12万円になります。
(例2)助成対象経費の1/2の額が助成限度額を超える場合
単一町会の申請で助成対象経費が50万円、助成限度額が20万円、助成率が1/2の場合
・まず助成対象経費の50万円に助成率の1/2をかけます。50万円×0.5=25万円
・この25万円は助成限度額の20万円を上回るため、助成申請額は20万円になります。
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助成対象経費について
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交付決定前に支出した経費は、助成対象経費として認められますか?
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申請する事業実施予定期間内の支出であれば、準備期間や事業実施後の反省会等の経費も助成対象となります。
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申請を行った事業計画に変更が生じ、既に購入や作成した物品等を使用しなかった場合、助成対象経費として認められますか?
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事業内容の変更があった場合でも、事業において活用しなかった物品等については助成対象経費としては認められません。物品等の購入は、事業の中での活用が確実となった段階で行うようにしてください。
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交付決定を受けて運動会の準備を進めていましたが、悪天候により中止せざるを得なくなった場合、準備のために支出した経費に対して、助成を受けることはできますか?
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悪天候等により事業を中止する場合、助成金の支払いには原則代替日での事業の実施が必要となります。事業の計画に当たっては、可能な限り予備日・予備の会場を確保してください。事業実施前の段階で悪天候等が予想され、中止となる可能性が高い場合は、その時点で東京都にご連絡ください。
やむを得ず代替日での実施ができない場合は、準備のために計上し、支出した経費について、助成対象となる場合があります。ただし、中止決定以降に購入した物品などは対象となりません。また、特例として助成率を10/10とするためには「地域防災力の強化」かつ「多文化共生社会づくり」につながる活動を実施していただく必要があります。詳細については、ご相談ください。
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助成対象経費として購入したい物品が複数のメーカーから販売されている場合、最も安価な商品を購入しなければなりませんか?また、事業実施に活用しないオプションをつけることは可能ですか?
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助成金を活用して購入する物品等は、事業を実施するうえで必要不可欠かつ経済的である必要があります。活用方法に対して過剰な機能を備えている場合やより安価な物品で代替可能と認められる場合、助成対象とできません。
物品等の購入にあたっては可能な限り複数社の見積やカタログを確認し、相場と比べて高額な支払いとならないようにしてください。
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手続きについて
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手続きで提出した領収書等の書類は返却してもらえますか?
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提出していただいた書類は、東京都で保管するため、返却できませんので、提出前にコピーをお取りください。また、領収書は写しの提出も可能です。(必要に応じて原本の提出をお願いすることもあります。)
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助成金のお支払について
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助成金は、いつ頃口座に振り込まれますか?
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助成金の口座への振込み時期は下記のとおりです。
(概算払を希望した場合)
・交付決定金額の7割を上限として概算払を請求することができます。概算払の振込みは、交付決定の約2か月後になります。
※交付決定から2か月以内に完了する事業については、概算払の対象とはなりません。
・残額の振込みは、助成事業が完了し、実績報告書類の原本を提出してから約2か月後になります。
(概算払を希望しない場合)
・助成金の振込みは、助成事業が完了し、実績報告書類の原本を提出してから約2か月後になります。
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交付が決定した場合、交付決定額は全額支払われるのですか?
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交付決定後、各団体には申請した事業を実施していただき、事業完了後、実績報告書をご提出いただきます。その実績報告書の内容に基づき、実際に交付される金額(「確定額」といいます。)が決まります。したがって、確定額が交付決定額を下回っている場合は、交付決定額全額ではなく、確定額分のみ支払われることになります。
(例)交付決定額が20万円、確定額が18万円の場合
→実際に支払われるのは18万円になります。
また、概算払を受けていた団体の確定額が、概算払で支払われた額を下回った場合は、既に支払われた概算払分のうち、確定額との差額分を返還していただく必要がありますので、ご留意ください。(例)交付決定額が20万円、概算払額が14万円、確定額が12万円の場合
→確定額が概算払額を下回っているため、差額の2万円を返還していただきます。
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事業の実施に当たって実際に要した経費が交付決定額を上回った場合、上回った金額も交付されるのですか?
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助成金として交付される金額は、交付決定額が上限となります。したがって、事業実施に当たって実際に要した経費が交付決定額を上回った場合でも、交付決定額を超えて助成金が交付されることはありません。
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会長個人の口座や共同団体の口座に助成金を振り込んでもらえますか?
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助成金は、申請団体(C区分の場合は代表団体)の口座に振り込みます。団体の口座がない場合は、新たに口座を作成いただく必要があります。
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