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都民安全

不法就労防止啓発講習

公開日:令和5年(2023)2月21日更新日:令和5年(2023)2月21日

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められています。

このため、事業主の方は、外国人の方を雇用する際には、在留カードなどにより、就労活動が認められている在留資格であるかどうかを確認する必要があります。

東京都は、外国人の不法就労防止と適正雇用を推進するため、事業主や人事担当者などの方を対象として、在留カードの見方や雇用可能な在留資格であるかどうかの確認方法などについて説明する「不法就労防止啓発講習」を実施する講師を無料で派遣しています。

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講習の様子

講習のお申込み方法

講習を希望される方は、希望日時、講習場所(島しょ部を除く都内に限ります)、受講人数、御担当者様の連絡先などを下記のお問い合わせ先までお電話又は電子メールでお知らせください。都の担当者が調整いたします。

在留カードの見方や雇用可能な在留資格の確認方法などについて説明する講師を無料で派遣します。

講習時間は、40分程度を目安としています。

講習の時間や内容については、ご希望に応じて調整することも可能ですので、ご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

生活文化スポーツ局都民安全推進部治安対策課
電話:03-5388-2279
E-MAIL:S1120303(at)section.metro.tokyo.jp
メールアドレスは、(at)を@に変更してください。