東京都青少年健全育成協力員
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東京都では、青少年が安心して育つ環境を整備するため、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」において、東京都青少年健全育成協力員(以下「協力員」という。)制度を設け、不健全図書類等の販売状況を調査しています。
この制度は、東京都と都民が協力して青少年を健全に育成する責任があるという考えのもと、青少年を取り巻く環境を改善しようという地域住民の意欲を活かす趣旨で行われています。
業務内容
各協力員は、居住の区市町村内の販売店等を訪問し、不健全図書類等が包装され、かつ、他の図書類と明確に区分して陳列されているか等の販売状況を調査し、その結果を東京都へ書面で報告することになっています。
- 販売店等・・・新刊書店、古書店・貸本店、コンビニエンスストア、DVDソフト店、レンタルDVDソフト店、ゲームソフト店等
- 不健全図書類等・・・青少年の健全な育成を阻害するものとして都知事が指定する「指定図書類」及び青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるとして、図書類発行業者自らが、成人向けと表示している「表示図書類」のこと
協力員は、下記の条件をともに満たした方に委嘱しています。
- 都内に居住し、年齢20歳以上で本制度の主旨を理解し、上記の業務を行うことができる方
- 地域で青少年健全育成活動や非行・犯罪防止活動に取り組んでおり、区市町村等から推薦を受けている方
記事ID:112-001-20241226-012515