「自画撮り被害」防止に向けて ~東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正~
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平成16年頃から、児童ポルノ事件の検挙件数や被害児童が増え始めましたが、そのような社会情勢の中、平成23年頃から、高校生や中学生を中心に、スマートフォンが急激に普及し始め、インターネット利用の低年齢化が進み、判断能力の未成熟な青少年が多くネット上で活動し始めたことにより、これらが相まって、「自画撮り被害」が社会問題化し、平成29年には、東京都青少年問題協議会から答申
が出されました。
こうした状況を受け、平成30年、改正東京都青少年の健全な育成に関する条例が施行され、青少年に裸の画像を不当に求めることが禁止されました。
- 「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたりして18歳未満の子供が自分の裸体等を撮影させられたうえ、メール等で送らされる被害のことです。
改正当時の被害状況
「SNSで親しくなった人を信じて裸の画像を送ったら、ネット上で公開されてしまった」、「『画像をアップするぞ』とおどされ、呼び出されてひどい目にあった」ということも…
裸の画像を求めることは悪いこと!
~東京都青少年の健全な育成に関する条例の主な改正内容~
主な改正内容(平成30年2月1日施行)
- 自画撮り被害等の防止に向けた普及啓発や教育・相談等の施策を都の責務として規定
- 青少年のインターネット利用に伴う危険を回避するのに有益なアプリ等を都が推奨
- 青少年に裸体等の「自画撮り画像」の提供を不当に求める行為の禁止(違反した場合は、30万円以下の罰金)
改正条文(一部抜粋)
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第18条の7 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。
二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。
すぐに『こたエール』に相談を!
「裸の画像送って!」などと言われたら、相談窓口『こたエール』等にすぐに相談してください。
送ってしまった場合でも、ためらわずに相談を!
【東京都が運営する相談窓口】
子供たちに伝えてほしいこと
- 自分の裸をスマートフォン等で安易に撮影したり、交際相手、友達等の親しい相手であっても、自分の裸の画像を送ったりすると、ネット上に画像が流出する危険があります。 とりわけ、面識のない者(SNS等で知り合った相手)に対しては、特に注意が必要です。
- デジタル写真は、コピーが容易であり、ひとたび写真がインターネット上に流出すると、不特定多数の者に繰り返しコピーされ、すべて削除することが困難になります。
- 裸の画像を求められた場合は、相談窓口等に相談しましょう。
- 裸の画像を送ってしまった場合も、相談窓口へ。
【東京都が運営する相談窓口】
インターネット適正利用啓発講座「ファミリeルール講座」
東京都では、「自画撮り被害」の防止を含む、インターネットやSNS等の利用に伴うトラブル防止のため、青少年やその保護者、学校教職員や周囲の大人を対象に、インターネット適正利用啓発講座「ファミリeルール講座」を開催しています。
特に、インターネット利用に起因する性被害等を防ぐためには、インターネットやSNSの危険性を身近に捉えてもらうことが重要なことから、講座のメニューの一つとして、青少年と同じ目線で話すことができる大学生をファシリテーターとした「大学生と考えるグループワーク」を実施し、青少年に問題を自分ごととして理解してもらえるよう啓発を行っています。
「自画撮り被害」防止啓発キャンペーン
平成30年2月1日(木)、渋谷駅前において都の職員、警視庁の警察官、渋谷区立中学校3校の生徒やボランティアの方々のほか、青少年・治安対策本部と警視庁それぞれのマスコット、「みまもりぃぬ」と「ピーポくん」も参加し、各中学校で作成した標語を発表したあと、チラシなどを配りながら、被害防止を呼びかけました。
「自画撮り被害」防止にむけた全国への情報提供
平成30年2月1日(木)に内閣府主催で開催された平成29年度都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会議にて、平成30年2月1日施行の東京都青少年健全育成条例の改正について当本部の健全育成担当課長より情報提供しました。