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都民安全

青少年の教育又は育成に携わる方へ 〜青少年を暴力団から守るため〜

公開日:令和5年(2023)5月1日更新日:令和5年(2023)5月1日

暴力団とは

暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第2条第2項に「その団体の構成員(その他の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」と定義されています。

つまり、暴力団は、その所属する暴力団組織の威力を利用し、自らの利権のためには法を犯すこともいとわない団体であり、常習的に犯罪行為を行っている点からすれば、まさに法を無視し、秩序を守らずに悪事を働く団体 と言えるのです。

また、暴力団特有の掟として、擬制血縁関係によって結びついた親分・兄貴分の命令は絶対であり、仮に、その命令が違法行為の実行であったとしても、拒むことはできません。

暴力団の中でも、指定暴力団については

指定暴力団

  • その団体の構成員の犯罪経歴保有割合が政令で定める比率を超えている事実
  • その団体の構成員が暴力団の威力を利用して犯罪行為に及んでいる事実
  • その団体が代表者の統制の下に階層的に構成されていると認められている事実

をもって、公安委員会から「明らかに悪質な団体」として指定されている団体です。

暴力団の情勢

暴力団勢力

令和4年末における暴力団勢力(暴力団構成員及び準構成員等の数)は、全国で22,400人(前年比マイナス1,700人)、都内では3,500人(前年比マイナス250人)と減少傾向が続いていますが、一方で暴力団の潜在化が進んでいるとも言われており、懸念されています。
都内で最も大きな勢力を有しているのは住吉会(1,600人)で、六代目山口組(450人)極東会(350人)、稲川会(150人)、神戸山口組(100人)、松葉会(100人)と続き、それら主要団体が都内の暴力団勢力の78.6パーセントを占めています。
※ 暴力団勢力の数値は概数です。

犯罪の検挙状況

近年、暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員等)の検挙件数は減少傾向にありますが、令和4年中、全国で9,903人の暴力団構成員等が検挙されています。主な罪種別では、覚醒剤取締法違反2,143人、詐欺1,424人、傷害1,142人、窃盗847人、恐喝453人と未だに多くの暴力団構成員等が資金獲得活動のために様々な犯罪を行っている状況がうかがえます。

準暴力団とは

準暴力団とは、暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、これに属する者が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行っている集団のことをいいます。
「半グレ」とも呼ばれているこれらの集団は、犯罪ごとにメンバーが離合集散を繰り返すなど流動的であり、その実態を把握することは非常に困難であるといわれています。
そして、一部の者は暴力団と密接な関係を持ち、特殊詐欺などの犯罪行為を行っている状況がうかがえます。

 

都内では、関東連合OBグループ・大田連合OBグループ・打越スペクターOBグループ・チャイニーズドラゴンの4つが準暴力団とされています。

準暴力団は暴力団と比較して

  • 年齢層が若い
  • 暴力団対策法の適用を受けない
  • 暴力団特有の掟に縛られない

などの特徴があり、青少年が、地元の先輩後輩の繋がりなどから関係を持ってしまい、犯罪に加担させられてしまう可能性があるのです。

暴力団に加入したら

自由がなくなります

暴力団に加入すると、新人はすぐに「事務所当番」をさせられます。

そこでは、一日中、事務所の電話番、掃除、炊事、親分や兄貴分の使いっぱしり、ボディーガード等をやらされます。

暴力団の世界は、自分のことよりも、親分や兄貴分の都合が優先されます。

給与はありません

暴力団に加入しても、給与はでません。

逆に、「会費」と称して、毎月、所属している組に上納金を払わなければなりません

会費の滞納は許されず、制裁の対象となってしまうことから、手っ取り早くお金を稼ぐために、犯罪に手を染めざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。

離脱が困難です

暴力団に加入することは簡単でも、辞めることは非常に困難です。

組を抜けるためには、「脱退費用として法外な金銭」を要求されたり、「指詰め」を要求されることもあります。

また、逃げ出しても、執拗に追跡されたり、自宅に押しかけて家族に対しても嫌がらせをしてきます

相談窓口

少しでも悩んでいたり困った事がありましたら、お気軽にお電話下さい。

警視庁暴力ホットライン(警視庁組織犯罪対策部暴力団対策課)
03-3580-2222
24時間対応

暴力団から脅されている、暴力団をやめたい、暴力団に入るように勧められているなどの暴力団に関する事で困っている方のための相談窓口です。

(公財)暴力団追放運動推進都民センター
0120-893-240
東京都外からはかけられません

暴力団、えせ右翼、えせ同和行為などに絡む困りごとの相談を受け付けています。
また、警視庁や東京三弁護士会の民事介入暴力専門の弁護士と連携し、相談者に対して適切な指導を行っています。

暴力団排除ウェブサイト




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∪o・ェ・o∪

未来が無限に広がる青少年達
暴力団とはゲームや映画で繰り広げられている世界と全く違うんだ
暴力団と関わって未来の可能性を潰す前に、このページを読んで欲しい

暴力団組織について 青少年が狙われやすい理由
そういった基本のところから説明するよ
【彼を知り己を知れば百戦殆うからず】だよ

暴力団を辞めたい。
暴力団を辞めて欲しい。
そんな悩みを解決する方法を紹介します
脱!暴力団